債務整理 計算ツール|任意整理・個人再生・自己破産の減額と弁護士費用
借金の総額を入力し、任意整理・個人再生・自己破産の3方式で減額後の残債と弁護士費用の概算を比較できます。民事再生法・破産法・貸金業法の枠組み、住宅ローン特則、信用情報機関(CIC/JICC/KSC)のブラック期間、給与所得者再生まで、公的資料に基づき解説します。
債務整理 減額シミュレーション
3方式の考え方と減額ロジック
任意整理
減額後 ≒ 元本 − 利息制限法引き直し分 (原則 元本は残る/将来利息をカット)
裁判所を通さず、弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息をカットして残債を3〜5年で分割弁済する方式です。過去に利息制限法(15〜20%)を超えるグレーゾーン金利が発生していれば、引き直し計算で元本自体も減る場合があります。整理する債権者を選べる(住宅ローン・車ローンは除外可能)のが特徴。
個人再生(民事再生法)
最低弁済額 = max(法定基準額, 清算価値, 可処分所得2年分)
裁判所を通じて借金を原則1/5(100万円下限)に減額し、3年(最長5年)で分割弁済する方式。住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えば、住宅を残したまま他の借金だけを整理できます。要件は「継続的収入がある個人」「無担保債務5,000万円以下」。
自己破産(破産法)
残債 = 0 (免責許可決定により全額免除。ただし非免責債権を除く)
裁判所の破産手続開始決定と免責許可決定により、借金全額が法的に消滅する方式。生活に必要な財産(99万円以下の現金、生活必需品等)は残るが、住宅・自動車等の資産は原則売却して債権者に配当されます。ギャンブル・投機による過大債務は「免責不許可事由」に該当し得ますが、裁量免責で認められることも多いです。
任意整理・個人再生・自己破産の比較
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 減額幅 | 将来利息カット | 原則1/5(100万下限) | 全額免除 |
| 手続主体 | 債権者との交渉 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
| 期間 | 3〜6か月 | 6〜12か月 | 6〜12か月(同時廃止) |
| 財産処分 | なし | なし(住宅ローン特則あり) | 原則あり(99万超は換価) |
| 収入要件 | 継続収入必要 | 継続的収入必要 | 不問 |
| 信用情報登録 | 5年 | 5〜7年 | 5〜7年 |
| 官報公告 | なし | あり(3回) | あり(2回) |
| 職業制限 | なし | なし | 手続中は一部制限あり |
| 弁護士費用目安 | 1社あたり2〜5万円 | 40〜60万円 | 30〜60万円 |
個人再生の最低弁済額表
民事再生法の小規模個人再生手続における最低弁済額は、借金総額に応じた法定基準額と、清算価値(資産評価額)、可処分所得2年分の3つの最大値です。法定基準額の目安は以下の通りです。
| 借金総額 | 最低弁済額 | 減額率(目安) |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 全額 | 0% |
| 100〜500万円 | 100万円 | 約80% |
| 500〜1,500万円 | 1/5(下限100万円) | 80% |
| 1,500〜3,000万円 | 300万円 | 80〜90% |
| 3,000〜5,000万円 | 1/10 | 90% |
これに加えて清算価値保障原則(破産した場合の配当額以上を弁済する必要)、可処分所得2年分(給与所得者再生のみ)の3つのうち最も高い額が最低弁済額となります。
住宅ローン特則の活用
個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、住宅ローン以外の借金を大幅減額しつつ、住宅を維持できる制度です(民事再生法196条以下)。要件は「本人所有の住宅に住宅ローンの抵当権のみ設定」「他の担保権がない」「連帯保証人からの求償等がない」など。適用できれば、住宅ローンは従来通り(または期間延長で)支払いつつ、他のカードローン・消費者金融債務を1/5に圧縮できます。
利用シーンと現場実務
クレジット・カードローンの返済困難
複数社からのカードローン・リボ払い残高が年収の1/3を超え、月々の返済が生活を圧迫している状況。任意整理で将来利息をカットして3〜5年で完済プランを立て直すのが第一選択肢。
住宅ローンを残して他の借金を整理
住宅ローン以外(消費者金融・カードローン・自動車ローン等)が数百万円ある家庭。個人再生+住宅ローン特則で住居を維持しつつ他債務を1/5に圧縮。
年収を大幅に上回る債務
年収の2倍以上の借金、あるいは失業・傷病で継続的支払が不可能な状況。自己破産で全額免責を受け、生活再建に集中する選択肢。
連帯保証人がいる債務の整理
本人が任意整理・個人再生・破産をすると、連帯保証人が全額請求される。保証人と協議の上で同時整理する、または任意整理の債権者選別で保証人付き債権を除外する等の設計が必要。
事業者(個人事業主)の債務整理
売上減少・取引先倒産等で事業債務が返済不能な個人事業主。事業継続を目指す場合は個人再生+事業再構築、廃業する場合は破産(自由財産99万円は残る)。
過払い金が発生している可能性がある方
2010年6月以前に消費者金融・カード会社と取引していた場合、利息制限法を超えるグレーゾーン金利で過払い金が発生している可能性。まず引き直し計算をしてから債務整理方式を決定。
信用情報とブラック期間
債務整理を行うと、信用情報機関(CIC・JICC・全銀協KSC)に事故情報が登録され、一定期間は新規のクレジットカード・住宅ローン・自動車ローンの契約が困難になります(いわゆる「ブラックリスト入り」)。
| 信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| CIC(信販系) | 5年 | 5年 | 5年 |
| JICC(消費者金融系) | 5年 | 5年 | 5年 |
| 全銀協KSC(銀行系) | — | 7年 | 7年 |
いずれも「完済または手続終了から起算」です。ブラック期間中でも、家族名義のカード契約、賃貸住宅の入居、公共サービス利用等には原則影響しません。
弁護士・司法書士費用の相場
日本弁護士連合会の「弁護士報酬に関する規程」廃止後は自由化されていますが、実務相場は以下の通りです。司法書士は簡易裁判所訴訟代理権(140万円以下)の範囲でのみ債務整理可能です。
| 手続 | 着手金(目安) | 報酬金(目安) | 実費・予納金 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 1社2〜5万円 | 減額分の10%程度 | 数千円 |
| 個人再生(住宅なし) | 30〜40万円 | 成功報酬含む | 2万円前後(印紙・郵券)+個人再生委員報酬15万〜25万円 |
| 個人再生(住宅特則あり) | 40〜60万円 | 成功報酬含む | 同上 |
| 自己破産(同時廃止) | 20〜30万円 | — | 予納金2万円前後 |
| 自己破産(管財事件) | 30〜60万円 | — | 予納金20〜50万円(少額管財) |
費用面で困難な場合は法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度で立替払いが可能です(月5,000〜10,000円で分割償還)。
よくある間違い・注意点
- 「借金が消える」という広告を鵜呑み ― 任意整理は原則元本は残ります。全額免除される破産と混同した誇大広告に注意。日弁連は債務整理広告のルールを設けています。
- 債権者に無断で交渉開始 ― 弁護士介入前の直接交渉は不利な合意になる可能性大。まず受任通知で取立を止めるのが定石です。
- 破産で全ての債務が消えると誤解 ― 税金・社会保険料・養育費・故意加害損害賠償等は非免責債権で免責されません。ギャンブル・浪費は免責不許可事由(裁量免責で救済されることも多い)。
- 連帯保証人への影響を考慮しない ― 本人が債務整理すると保証人が全額請求される。家族・友人が保証人なら事前協議が必須です。
- 「和解書」だけで終わらせる ― 任意整理の和解書は債務名義になりません。将来の不払いに備えて公正証書化する選択肢もあります(費用対効果は要検討)。
- ヤミ金業者からの借入で解決を図る ― 債務整理後にヤミ金に手を出すと違法金利で悪循環。金融庁の登録貸金業者(貸金業法3条)以外は絶対利用禁止です。
- 司法書士の代理権範囲を超える依頼 ― 司法書士は簡易裁判所訴訟代理権(訴額140万円以下)のみ。それを超える金額の任意整理・個人再生・破産は弁護士の専属です。
関連する法令・規則
- 民事再生法(平成11年法律225号) ― 個人再生の根拠法。小規模個人再生(221条以下)・給与所得者再生(239条以下)・住宅資金特別条項(196条以下)。
- 破産法(平成16年法律75号) ― 自己破産の根拠法。破産手続開始・免責許可決定(248条以下)・非免責債権(253条)・免責不許可事由(252条)。
- 民法(消滅時効) ― 2020年改正で消費貸借の消滅時効は原則5年(166条1項1号)。
- 利息制限法 ― 元本10万円未満20%、10〜100万円18%、100万円以上15%の上限金利。超過分は無効。
- 貸金業法 ― 2010年完全施行の総量規制で年収の1/3を超える貸付を原則禁止。金融庁登録の貸金業者のみ営業可能。
- 出資法 ― 上限金利年20%(改正後)。超過は刑事罰の対象。
- 民事執行法 ― 給与差押えの範囲(152条)、財産開示手続(196条以下)。
参考文献・公的資料
債務整理の具体的な手続や最新の実務運用は、以下の公的機関の一次資料を参照してください。
- 裁判所 個人再生手続 ― 地方裁判所への申立書式、必要書類、手続の流れの公式解説。
- 裁判所 自己破産手続(個人) ― 破産手続開始・免責許可の申立方法、同時廃止と管財事件の違いを解説。
- 法務省 民事再生法・破産法の概要 ― 倒産法制の枠組みと個人債務整理の位置づけ。
- 金融庁 貸金業法・多重債務問題 ― 総量規制・上限金利・多重債務者対策の公式ポータル。
- 法テラス(日本司法支援センター) ― 民事法律扶助(相談援助・代理援助)の申込窓口。収入基準を満たせば弁護士費用の立替が可能。
- 日本弁護士連合会 多重債務問題 ― 弁護士会の債務整理相談窓口案内、費用相場の情報。
- CIC(指定信用情報機関) ― 信販・クレジット系の信用情報。本人開示手続の案内。
- JICC(日本信用情報機構) ― 消費者金融系の信用情報。本人開示手続の案内。
- 全国銀行協会 個人信用情報センター(KSC) ― 銀行系ローン・住宅ローンの信用情報。
- 厚生労働省 生活保護制度 ― 破産と並行して生活保護申請が必要な場合の窓口情報。
よくある質問(FAQ)
任意整理・個人再生・自己破産はどう使い分ける?
大まかには「借金額が年収の1/3以下・住宅維持希望→任意整理」「1/3〜2倍・住宅維持希望→個人再生+住宅ローン特則」「年収の2倍超・返済不能→自己破産」が実務の目安です。ただし収入継続性・資産・保証人の有無で最適解は変わるため、弁護士無料相談で個別判断してください。
債務整理をすると住宅ローンは組めなくなる?
信用情報機関のブラック期間中(5〜7年)は新規住宅ローン審査は原則通りません。期間経過後は個人信用情報が消えるため通常審査に戻りますが、金融機関の独自データベース(社内ブラック)には長期記録される場合があります。
個人再生の「清算価値」とは何?
個人再生手続の申立時に保有する資産の合計評価額(不動産・預貯金・自動車・生命保険解約返戻金等)。清算価値以上を弁済しないと「清算価値保障原則」違反で再生計画が認可されません。資産が多い場合は法定基準額より弁済額が増えます。
自己破産の「非免責債権」とは?
免責許可決定を受けても消えない債権のこと。税金・社会保険料・養育費・慰謝料(悪意の不法行為分)・罰金・故意加害の損害賠償等が該当します(破産法253条)。破産後もこれらは支払義務が残ります。
ギャンブル・浪費による借金は破産できない?
破産法252条1項4号の「免責不許可事由」に該当しますが、実務では裁量免責(252条2項)で救済されるケースが多いです。反省文の提出、家計簿の記録、依存症治療への通院等の姿勢が裁判所に評価されれば免責が認められることが一般的です。
家族に知られずに債務整理はできる?
任意整理は裁判所を通さないため家族に知られにくいですが、個人再生・自己破産は官報公告が義務付けられます。ただし一般家族が官報を毎日読むことは稀。ヤミ金業者やブラック情報を集める業者以外は気付きにくいのが実情です。
債務整理中に新たに借入はできる?
できませんし、してはいけません。弁護士介入後の新規借入は詐欺罪・免責不許可事由に該当し得ます。生活費が不足する場合は生活保護・法テラス・地域包括支援センター等に相談してください。
過払い金請求と債務整理は同時にできる?
できます。取引履歴を取り寄せて利息制限法で引き直し計算した結果、過払い金が発生していれば取り戻し、残債があれば債務整理と併用します。2010年6月以前に消費者金融・カード会社と取引していた場合は要確認です。
連帯保証人がいる借金の債務整理は?
本人が任意整理・個人再生・破産をすると、保証人が主債務者に代わって全額請求されます。保証人と協議の上で同時整理する、任意整理の債権者選別で保証人付き債権を除外する等の設計が必要です。
破産すると仕事に影響する?
手続開始決定〜免責許可決定までの期間(3〜6か月)は、警備員・生命保険外交員・弁護士・司法書士・宅建士等の一部資格職に就業制限があります。免責許可決定後は復権し制限解除されます。会社員の一般職種は影響ありません。
弁護士費用が払えない場合はどうする?
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度で弁護士費用を立替払してもらえます。世帯収入・保有資産の基準を満たせば利用可能で、償還は月5,000〜10,000円の分割です。破産事件では償還免除される場合もあります。
債務整理後、いつからカードやローンが作れる?
信用情報の事故情報が消えた後(任意整理5年、個人再生・破産5〜7年)から新規申込可能になります。ただし、以前の債権者会社(社内ブラック)からの新規発行は長期的に困難な場合があります。