通勤手当(公務員・非課税限度)
通勤手段・費用・距離から公務員通勤手当を即算出。非課税限度額との比較も。
通勤手当(公務員・非課税限度)ツール
通勤手当
交通機関等を利用する職員は運賃等相当額(実費)、自動車等を使用する職員は片道距離別の定額を支給します(一般職給与法第12条第2項)。駐車場等を利用して料金を負担する職員には、月5,000円を上限に駐車場等の料金相当額が加算されます(同条第5項第1号)。これらの合計が月15万円を超える場合は月15万円が上限です(同条第6項)。自動車等の距離別支給額は人事院規則九―二四第8条の2に21区分で定められ、上限は月66,400円(同条第2項第2号)。所得税の非課税限度額(所得税法施行令第20条の2)と区分の刻みは異なりますが、上限額・駐車場加算の考え方は揃っています。
自動車等使用者 距離別支給額(人事院規則九―二四 第8条の2)
| 片道距離 | 月額 |
|---|---|
| 2km未満 | 0(支給対象外) |
| 5km未満 | 2,000 |
| 5-10km未満 | 4,200 |
| 10-15km未満 | 7,300 |
| 15-20km未満 | 10,400 |
| 20-25km未満 | 13,500 |
| 25-30km未満 | 16,600 |
| 30-35km未満 | 19,700 |
| 35-40km未満 | 22,800 |
| 40-45km未満 | 25,900 |
| 45-50km未満 | 29,100 |
| 50-55km未満 | 32,300 |
| 55-60km未満 | 35,500 |
| 60-65km未満 | 38,700 |
| 65-70km未満 | 42,200 |
| 70-75km未満 | 45,700 |
| 75-80km未満 | 49,200 |
| 80-85km未満 | 52,700 |
| 85-90km未満 | 56,200 |
| 90-95km未満 | 59,600 |
| 95-100km未満 | 63,000 |
| 100km以上 | 66,400 |
片道2km未満は支給対象外です(給与法第12条第1項第2号)。この21区分に加えて、要件を満たす駐車場等を利用している場合は月5,000円を上限に駐車場代が別途支給されます(給与法第12条第5項第1号、人事院規則九―二四第18条)。
通勤手当(公務員・非課税限度)の詳しい解説
公務員通勤手当は「電車バス=実費、車=距離定額」の2本立て。電車通勤は定期券の運賃等相当額が実費で支給され、車通勤は片道距離別に2,000〜66,400円が定額支給されます。交通機関・自動車等・駐車場等を合わせた支給額の上限は月15万円です(給与法第12条第6項)。かつての上限55,000円は改正前の額で、現在は経過措置の対象者を除き適用されません。
実務では「片道100km以上でも上限66,400円」が特徴。長距離通勤者は実質的なガソリン代負担が発生します。単身赴任の場合は別途「単身赴任手当」(月30,000円+住居費補助)が支給される制度もあり、家族帯同転勤との使い分けが可能です。
業界・現場での使い方
公務員個人
転居先選定時の通勤コスト計算。
人事給与実務
手当支給計算。
人事制度参考
民間企業の通勤手当規程設計。
よくある間違い・注意点
- 支給上限と非課税限度の混同 — 公務員の支給上限は合計月15万円(給与法第12条第6項)、所得税の非課税限度も交通機関で月15万円(所得税法施行令第20条の2第1号)。旧上限の55,000円で判定すると誤ります。
- 駐車場代の支給漏れ — 要件を満たす駐車場等を利用していれば月5,000円を上限に別途支給されます。
- 実費と定額混同 — 電車は実費、車は距離定額。
- 自転車通勤の扱い — 原則手当なし、一部組織で少額支給あり。
関連する規格・法規
- 国家公務員通勤手当規則
- 国税庁 通勤手当非課税限度
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
電車定期代6万円の手当は?
6万円が全額支給され、全額非課税です。公務員の支給上限は交通機関・自動車等・駐車場等の合計で月15万円(給与法第12条第6項)、所得税の非課税限度も交通機関利用で月15万円(所得税法施行令第20条の2第1号)。旧上限の55,000円は改正前の額です。
車通勤10kmの手当は?
片道10km以上15km未満の区分で月7,300円(人事院規則九―二四第8条の2第3号)。要件を満たす駐車場等を利用していれば、さらに月5,000円を上限に駐車場代が加算されます。
駐車場代は出る?
出ます。自動車等で通勤する職員が勤務先や通勤経路上の駐車場等を利用し料金を負担している場合、月5,000円を上限に実際の料金相当額が通勤手当として支給されます(給与法第12条第5項第1号、人事院規則九―二四第18条)。所得税でも同額まで非課税です(所得税法施行令第20条の2第3号)。
自転車通勤に手当ある?
基本なし、一部組織で少額。
新幹線通勤は?
特急料金含む全額対象になる場合あり。