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訪問看護月額

訪問回数と保険の区分から、訪問看護の自己負担額を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

訪問看護月額ツール

計算式と考え方

訪問看護の費用は、訪問時間に応じた単位数に地域単価を掛けて求めます。45分の訪問なら821単位、地域単価10.7円で約8,785円です。週2回なら月8.7回の訪問となり、基本部分は約76,300円になります。24時間の対応体制に対する加算や、特別な管理を要する場合の加算が加わります。自己負担割合が1割なら、月あたりの負担は約8,900円です。医療保険が適用される場合は自己負担割合が異なり、また高額療養費制度の対象にもなります。

保険の適用区分

介護保険要介護認定を受けている場合が原則。区分支給限度額の範囲内
医療保険特定の疾病、急性増悪時、要介護認定がない場合など
優先順位原則として介護保険が優先されるが、条件により医療保険となる
加算24時間対応、特別管理、緊急訪問など。要件を満たす場合に算定

訪問看護月額の詳しい解説

訪問看護は、看護師が自宅を訪問し、療養上の world話や診療の補助を行うサービスです。医療的な処置、症状の観察、服薬の管理、家族への指導といった内容が含まれ、在宅での療養を継続するための中心的な役割を担います。費用の計算で重要なのが、介護保険と医療保険のどちらが適用されるかという点です。要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が優先されますが、特定の疾病に該当する場合、症状が急激に悪化した場合、精神科の訪問看護に該当する場合などは医療保険が適用されます。この区分により、自己負担割合と月あたりの上限の扱いが変わります。介護保険が適用される場合、訪問看護の費用は区分支給限度基準額の枠を使います。訪問介護や通所サービス、福祉用具のレンタルと同じ枠内で管理されるため、他のサービスの利用状況によっては、必要な訪問回数を確保できないことがあります。この配分はケアプランの作成時に調整されます。医療保険が適用される場合は、この枠とは別に扱われ、高額療養費制度による月ごとの上限が適用されます。訪問の回数についても制度上の制約があります。介護保険では限度額の範囲内であれば回数の制限は緩やかですが、医療保険では原則として週3回までという制限があり、特定の条件を満たす場合に限り超えることができます。この違いも、どちらの保険が適用されるかによる実務的な差になります。加算の仕組みも費用に影響します。24時間の連絡体制を確保し、必要に応じて緊急の訪問を行う体制に対する加算、医療的な管理を要する状態に対する加算などがあり、これらを算定することで安心につながる一方、負担も増えます。どの加算が必要かは、状態と家族の状況によって判断されます。事業所の選択にあたっては、24時間の対応が可能か、対応できる医療処置の範囲、主治医との連携の状況、緊急時の対応方針を確認することが重要です。特に終末期や医療依存度の高い状態では、これらの体制が在宅療養の継続を左右します。

業界・現場での使い方

費用の把握

訪問回数から月あたりの自己負担を試算します。

保険区分の確認

介護保険と医療保険での費用の違いを比較します。

計画の検討

訪問回数や加算の有無による負担の変化を確認します。

よくある間違い・注意点

  • 介護保険が常に適用されると考える — 特定の疾病や急性増悪時は医療保険が適用されます。条件の確認が必要です。
  • 区分支給限度額を意識しない — 他の介護サービスと同じ枠を使います。配分の調整が必要になります。
  • 加算の内容を確認しない — 24時間対応などの加算により負担が変わります。必要性の判断が求められます。

関連する規格・法規

  • 介護保険法
  • 厚労省

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

どちらの保険が適用されますか?

要介護認定があれば原則として介護保険ですが、特定の疾病や急性増悪時は医療保険になります。

訪問回数に制限はありますか?

医療保険では原則週3回までという制限があります。介護保険では限度額の範囲内です。

24時間の対応は受けられますか?

体制加算を算定する事業所であれば、緊急時の連絡と訪問に対応します。