関税額概算 計算ツール|CIF価格から関税・輸入消費税を即算出、HSコード別税率とEPA活用まで
CIF価格(商品代+海上運賃+保険料)・関税率・消費税率から、関税額・輸入消費税・地方消費税・合計税額を即算出。主要品目のHSコード別関税率早見表(0-30%)、EPA/FTA/RCEP/CPTPPの優遇税率、少額輸入(20万円以下)の簡易税率、個人輸入(1万円以下免税)のルールまで対応。財務省関税局・税関・関税法・関税定率法の公式規則に基づき、輸入業者・EC越境事業者・個人輸入者の原価計算と節税に必須の実務ツールです。
関税額概算 計算機
計算式(関税・消費税・地方消費税)
関税額
関税額 = CIF価格 × 関税率
関税の課税標準はCIF価格(商品代金+輸出港からの海上運賃+輸出港からの保険料)です。FOB価格(商品代金のみ)ではなく、日本の指定到着地までの運賃・保険料を加算した額に対して関税がかかります。輸出者の請求書(インボイス)がFOB建てなら、CIFに引き直す必要があります。
輸入消費税
輸入消費税(国税分7.8%) = (CIF価格 + 関税 + 個別消費税) × 7.8%
地方消費税 = 輸入消費税(国税分) × 22/78
消費税合計 = 国税分 + 地方消費税(=CIF+関税+個別消費税の10%)
輸入消費税は国税分7.8%と地方消費税分2.2%の合計10%で構成されます。地方消費税は国税分の22/78で計算されるため、結果的に合計税額は課税標準の10%になります。軽減税率対象(飲食料品・新聞)は8%です。
合計税額
合計税額 = 関税 + 個別消費税 + 消費税(国税+地方)
計算例(CIF 100万円・関税率5%・消費税10%)
- 関税額 = 1,000,000 × 5% = 50,000円
- 消費税課税標準 = 1,000,000 + 50,000 = 1,050,000円
- 輸入消費税(国税7.8%) = 1,050,000 × 7.8% = 81,900円
- 地方消費税(2.2%) = 81,900 × 22/78 = 23,100円
- 消費税合計 = 105,000円
- 合計税額 = 155,000円、輸入原価 = 1,155,000円
CIF価格の内訳と評価
関税・消費税の課税標準となるCIF価格は、次の3要素で構成されます。
| 要素 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| Cost(商品代金) | インボイス上の商品価格 | 正常価格、値引き・リベート反映後 |
| Insurance(保険料) | 貨物海上保険料 | 実費または法定計算値 |
| Freight(運賃) | 輸出港から日本の指定到着地までの運賃 | 海上運賃・航空運賃・鉄道運賃を含む |
取引条件別のCIF換算
| Incoterms | 含まれる費用 | CIFへの加算 |
|---|---|---|
| EXW(工場渡し) | 商品代金のみ | 輸出港までの費用+海上運賃+保険料 |
| FOB(本船渡し) | 輸出港本船積込みまで | 海上運賃+保険料 |
| CFR(運賃込み) | 商品+海上運賃 | 保険料のみ |
| CIF(運賃保険料込み) | 商品+運賃+保険料 | そのまま課税標準 |
| DAP/DDU | 指定地引渡し | 関税・輸入税は除外して課税価格算出 |
過小申告(アンダーバリュー)は関税法違反で、追徴課税+加算税(過少申告加算税10%、重加算税35-40%)の対象です。適正な課税価格を申告し、輸出者インボイス・B/L・保険証券・運賃明細を保管してください。
主要品目のHSコード別関税率
主要輸入品目の一般関税率(WTO協定税率)の目安です。実際の税率はHSコード9桁の詳細品目分類で決定されるため、税関「実行関税率表」で確認してください。
| 品目分類 | HS類 | 関税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生鮮魚介類 | 03類 | 3.5-10% | マグロ3.5%、エビ0-2% |
| 牛肉 | 02類 | 38.5% | セーフガード発動あり |
| チーズ | 04類 | 29.8-40% | 種類で幅、EPAで大幅減 |
| 果物(バナナ) | 08類 | 10-25% | 季節課税あり |
| 米 | 10類 | 関税外+従量税341円/kg | ミニマムアクセス外は超高関税 |
| コーヒー(生豆) | 09類 | 0%(無税) | 焙煎豆12% |
| ワイン | 22類 | 15%または125円/L | +酒税、EU-EPAで段階撤廃済 |
| ビール | 22類 | 0%(無税) | +酒税 |
| ウイスキー・スピリッツ | 22類 | 0%(無税) | +酒税(高税率) |
| たばこ | 24類 | 0%(無税) | +たばこ税(高税率) |
| プラスチック製品 | 39類 | 3.9-6.5% | 用途で幅 |
| 革靴 | 64類 | 21.6-30%または4,300円/足 | 従価従量選択 |
| 衣類(綿製) | 61,62類 | 7.4-10.9% | Tシャツ7.4%、スーツ10.9% |
| 衣類(ニット) | 61類 | 10.9% | — |
| 革製品(ハンドバッグ等) | 42類 | 8-16% | ブランド品も同税率 |
| 鉄鋼 | 72,73類 | 0-6.3% | 板・棒・パイプで異なる |
| 電気機器(家電) | 85類 | 0-4.3% | PC・スマホは無税(ITA協定) |
| PC・スマホ・タブレット | 84,85類 | 0%(無税) | WTO情報技術協定(ITA) |
| 自動車 | 87類 | 0%(無税) | 乗用車は無税 |
| 自動車部品 | 87類 | 0-4.3% | — |
| 時計 | 91類 | 0-4% | — |
| 玩具 | 95類 | 0-3.9% | — |
| 家具 | 94類 | 0-3.9% | — |
| 書籍・印刷物 | 49類 | 0%(無税) | 文化的配慮による免税 |
WTO協定税率(WTOメンバー国からの輸入)を掲載。特恵税率(GSP)、EPA/FTA税率、便益関税等ではさらに低率または無税となる場合があります。
EPA/FTA活用と優遇税率
経済連携協定(EPA)・自由貿易協定(FTA)を活用すると、多くの品目で関税が大幅に減免されます。適用には原産地証明書(CO)の取得が必要で、輸入申告時に税関に提出します。
| 協定 | 対象国 | 発効 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 日ASEAN EPA | ASEAN10ヵ国 | 2008年 | 関税撤廃90%以上 |
| 日EU EPA | EU27ヵ国 | 2019年 | ワイン即時撤廃、チーズ段階削減 |
| CPTPP(TPP11) | 豪州・カナダ・NZ等 | 2018年 | ほぼ全品目関税撤廃 |
| RCEP | ASEAN+日中韓豪NZ | 2022年 | アジア広域自由化 |
| 日米貿易協定 | 米国 | 2020年 | 農産品(牛肉等)関税削減 |
| 日英EPA | 英国 | 2021年 | Brexit後の日EU代替 |
| 個別EPA | ベトナム、タイ、インド、豪州等 | 各年 | 2国間で個別枠 |
原産地証明書(CO)の種類
- 第三者証明: 輸出国の商工会議所が発行(伝統的手法)
- 認定輸出者による自己証明: 事前認定を受けた輸出者が自ら証明
- 自己申告制度: CPTPP・日EU EPA・日米貿易協定で採用
EPA活用で年間数百万円〜数千万円の節税効果が見込めるケースが多いため、輸入業者は必ず対象EPA・原産地規則を確認してください。財務省・JETRO・税関の相談窓口で無料相談可能です。
少額輸入の簡易税率
個人輸入・少額商用輸入では、次の課税ルールが適用されます。
課税価格1万円以下(免税)
個人使用の輸入で課税価格1万円以下(小売価格60%を課税価格として計算)は、関税・消費税ともに免税(革製品・毛皮・ニット衣料・スキー靴を除く)。ただし業務用・商用輸入は免税対象外です。
課税価格1万円超〜20万円以下(少額輸入貨物の簡易税率)
少額輸入貨物には、通常の実行関税率表とは異なる簡易税率が適用されます。
| 品目区分 | 簡易税率 |
|---|---|
| 酒類(ワイン) | 70円/L |
| 酒類(蒸留酒) | 20円/L |
| 酒類(その他) | 30円/L |
| トマトソース・パスタ・アイスクリーム等 | 20% |
| コーヒー・茶(緑茶を除く) | 15% |
| なめし革・毛皮・革製衣類・履物 | 20% |
| ニット衣類 | 10% |
| プラスチック製品・ガラス製品・鉄鋼製品等 | 3% |
| ゴム製衣類・履物、木製家具、陶磁器、鉄道車両等 | 3% |
| その他の物品(汎用) | 5% |
簡易税率は納税者の申請により通常税率(実行関税率表)を選択することも可能。実行税率のほうが低い品目は、通常税率申請で節税できます。
個人輸入と越境ECの税制
個人輸入の課税価格
個人輸入(自己使用目的)では、海外小売価格×0.6を課税価格として計算します。商用輸入(転売目的)はCIF価格(実際の仕入価格+運賃+保険)そのままが課税価格です。
越境EC(EMS・国際小口貨物)の課税
- 課税価格1万円以下: 関税・消費税免税(革製品等一部除外)
- 課税価格1万円超: 少額輸入簡易税率適用、20万円超は通常税率
- Amazon.com/eBay等での購入: 販売者情報・実額を確認、税関で再評価される場合あり
プラットフォーム越境EC(Amazon Global・Shopify等)
2024年以降、大手プラットフォームは輸入時に関税・消費税を事前徴収する仕組みを導入。購入時に「輸入税預り金」として徴収し、税関手続きを代行するサービスが一般化しています。個別に通関業者への手続き依頼は不要になるケースが増えています。
禁制品・輸入規制品
関税法・薬機法・食品衛生法・銃刀法等により、輸入禁止・許可制の品目があります。以下は主要な規制品目です。
- 禁止: 麻薬・大麻・覚醒剤、拳銃・爆発物、児童ポルノ、偽造通貨・商標
- 許可制: ワシントン条約対象動植物、医薬品(個人使用2ヶ月分まで)、食品(食品衛生法届出)
- 数量制限: 酒類3本・たばこ200本(個人携帯免税枠)
HSコードの分類と重要性
HSコード(Harmonized System Code)は世界共通の商品分類コード。関税率の決定はHSコードで一意に決まるため、誤分類は追徴課税・過少申告加算税の原因になります。
HSコードの構造
- 類(2桁): 01類=動物、22類=飲料等、01-97類まで
- 項(4桁): 2201=水、2204=ワイン等
- 号(6桁): 世界共通の最小単位、22.04.10=スパークリングワイン
- 統計細分(9桁): 日本独自の細分、220410.010=750mL以下スパークリング
分類の判定要素
- 素材(綿・化繊・合成繊維・皮革・金属等)
- 用途(家庭用・工業用・医療用等)
- 加工度(未加工・半製品・完成品)
- 包装形態(バルク・小売・キット)
- 機能(電気・機械・化学的機能)
分類が難しい場合
複合商品(セット販売・組立部品)や新規開発品は分類判定が難しいため、税関の「事前教示制度」(HSコード・関税率の事前照会)を活用します。書面で回答があり、輸入申告時に有効な公式回答として使用可能。無料で3ヶ月以内に回答されます。
保税制度・関税還付
保税制度
輸入品を関税・消費税を保留した状態で日本国内に置ける制度。加工・展示・保管に利用でき、輸出目的なら課税なしで処分可能。
- 保税蔵置場: 通関前貨物の保管施設(2年間)
- 保税工場: 輸入原材料を加工して輸出する工場
- 総合保税地域: 保管・加工・展示を一体運用
- 保税展示場: 国際博覧会等での展示
関税還付制度
輸入時に納付した関税を後日還付できる制度。
- 戻し税: 輸入貨物を輸出用製品の原材料に使用して輸出した場合
- 違約品等の返送輸出: 契約違反品を輸出者に返送した場合
- 過誤納還付: 誤って過大納付した場合
還付申請は輸入許可から1〜5年以内(制度により異なる)。手続きは通関業者経由が一般的です。
業界での応用
輸入商社・専門商社
見積り作成時の税額計算に必須。原産地・HSコード・EPA適用可否を確認し、正確な販売原価を算出して顧客提示。年間数百件の輸入案件では税額差が数千万円レベルで発生します。
越境EC事業者
販売価格設定・利益率計算に使用。少額輸入(20万円以下)の簡易税率適用可否、EPA活用でのコスト圧縮を判断。Amazon Global Selling・Shopify等のプラットフォーム経由でも税額把握が売上管理の基本。
製造業(部品輸入)
輸入原材料・部品のコスト計算。ITA協定(電子部品無税)・EPA活用で調達コスト削減。JETRO・税関相談で最適な調達スキームを設計します。
小売業(海外仕入)
輸入商品の店頭販売価格設定。ブランド品・アパレル・食品・雑貨で関税率が大きく異なり、原価計算の精度が利益率に直結。関税分を上乗せ販売価格に転嫁する仕入計画に使用。
通関業者・関税事務所
輸入者向けサービスの一環として税額試算を提供。HSコード分類・EPA適用・簡易税率選択の最適化コンサルティングで付加価値を提供します。
個人輸入者・並行輸入
ブランド品・カメラ・自動車部品等の並行輸入で、日本国内販売価格との比較検討に使用。免税枠・簡易税率の適用でお得に輸入できる商品を選定します。
よくある間違い・注意点
- CIF価格を商品代金のみで計算 — CIFは商品+海上運賃+保険料の合計。FOBインボイスの場合、運賃・保険料を加算しないと過少申告になります。過少申告加算税10%(重加算税35-40%)のリスクあり。
- EPA適用を忘れる — 原産地証明書を取得すれば大幅減税・無税になる品目が多数あります。特にASEAN・EU・CPTPP対象国からの輸入では確認必須。年間数百万円の節税効果が消失することも。
- HSコードの誤分類 — 素材・用途・加工度で税率が大きく異なります。誤分類による追徴課税は過去5年遡及可能。判断が難しい場合は税関「事前教示制度」で書面確認を取得してください。
- 個人輸入と商用輸入の混同 — 個人使用は課税価格=小売価格×0.6、商用はCIF全額。転売目的で個人輸入と偽装すると関税法違反(密輸・虚偽申告)になります。
- 簡易税率と通常税率の使い分けミス — 課税価格20万円以下では原則簡易税率ですが、通常税率が低い品目もあり選択申請可能。両方比較して低いほうを選ぶ節税策があります。
- 消費税の計算基礎を間違える — 輸入消費税の課税標準はCIF+関税+個別消費税。商品代金だけで計算すると税額が不足します。
- 禁制品・規制品の見落とし — ワシントン条約対象動植物、医薬品(2ヶ月分超)、食品(食品衛生法届出必要)は輸入不可または許可制。事前確認せず輸入すると税関で差止め・廃棄となります。
関連法令・国際協定
- 関税法 ― 関税賦課・徴収・還付、通関手続、密輸・虚偽申告の罰則を規定する基本法。
- 関税定率法 ― 関税の税率・課税対象品目・便益関税・特恵関税等を規定。
- 関税暫定措置法 ― 経済情勢に応じた関税率の暫定的変更(セーフガード等)を規定。
- 消費税法 ― 輸入消費税の課税・還付を規定。国税7.8%+地方消費税2.2%。
- 地方税法 ― 輸入時の地方消費税を規定。
- WTO協定(GATT・関税評価協定) ― 国際貿易ルールの基本協定。CIF評価・最恵国待遇の原則。
- HS条約(商品の名称および分類についての統一システムに関する国際条約) ― HSコードの国際基準。世界税関機構(WCO)が管理、5年ごとに改訂。
- WTO情報技術協定(ITA) ― PC・スマホ・半導体等の情報技術製品の関税撤廃協定。
- 各EPA/FTA協定 ― 日EU EPA・CPTPP・RCEP・日米貿易協定等の個別協定。
- 食品衛生法・薬機法・銃刀法・ワシントン条約 ― 輸入規制品の関連法規。
参考文献・公的資料
正確な関税率・EPA適用条件・HSコード分類は、以下の公的機関の一次資料を参照してください。
- 財務省 税関 ― 日本の関税・輸入税を統括する機関。実行関税率表・HSコード検索・EPA情報・事前教示制度の窓口。
- 税関 実行関税率表 ― HSコード9桁単位の関税率一覧。EPA/FTA優遇税率も併記。輸入業務の必須リファレンス。
- 財務省 関税政策 ― 関税法・関税定率法・EPA交渉状況の公式情報。
- 日本貿易振興機構(JETRO) EPA・FTA ― EPA活用支援・原産地規則解説・輸入者向けセミナー。国内輸入業者の主要相談窓口。
- 世界税関機構(WCO) ― HS条約・関税評価協定の国際基準を管理する国連関連機関。
- 世界貿易機関(WTO) ― GATT・関税評価協定・ITA協定等の国際貿易ルール。
- 国税庁 消費税 ― 輸入消費税・国内消費税の公式解説。仕入税額控除・還付手続。
- 経済産業省 貿易管理 ― 輸出入貿易管理令・外為法・戦略物資規制。
- 厚生労働省 輸入食品監視業務 ― 食品衛生法に基づく輸入食品の届出・検査。
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA) ― 医薬品・医療機器の輸入規制情報。
よくある質問(FAQ)
CIF100万・関税5%の税額合計は?
関税50,000円+消費税(国税+地方)105,000円=合計155,000円。輸入原価は1,155,000円。消費税の課税標準はCIF+関税=105万円で、これに10%を乗じます。
CIFとFOBの違いは?
FOB(Free On Board)は本船積込みまでの費用で商品代金相当、CIF(Cost/Insurance/Freight)はFOB+海上運賃+保険料。関税・消費税の課税標準はCIF価格です。FOBインボイスの場合、運賃・保険を加算してCIF換算します。
EPAを活用するとどれくらい節税できる?
品目・原産国によりますが、関税率が半減または無税になるケースが多く、年間輸入額の1-30%の節税効果が見込めます。日EU EPAではワイン関税(15%)が撤廃、CPTPPでは大部分の工業製品が無税。原産地証明書の取得コストを差し引いても大きな節税に。
個人輸入で免税になる金額は?
課税価格1万円以下は関税・消費税ともに免税(革製品・毛皮・ニット衣料・スキー靴を除く)。個人使用の輸入では海外小売価格×0.6を課税価格とするため、実質16,666円までの購入品が免税枠内です。商用輸入は免税対象外。
少額輸入の簡易税率とは?
課税価格20万円以下の輸入貨物に適用される簡略化された関税率。8区分(3%〜20%+酒類)で分類されます。汎用品5%、革靴20%、酒類は品目別従量税等。通常税率が低い場合は選択申請可能。
HSコードはどうやって調べる?
財務省税関の実行関税率表検索システムで品名・キーワード検索が可能。判断が難しい場合は、税関の「事前教示制度」で書面回答(無料・3ヶ月以内)を取得すると確実です。
輸入消費税と国内消費税の違いは?
税率(10%)・税額計算方法は同じですが、輸入消費税は税関で通関時に納付、国内消費税は事業者が期末に納付します。輸入消費税は法人の仕入税額控除の対象となり、消費税申告時に還付されます(課税事業者の場合)。
EPAの原産地証明書はどこで取得する?
輸出国の商工会議所または認定機関で取得。日ASEAN EPAは輸出国商工会議所、CPTPP・日EU EPAは輸出者自己証明が可能です。日本の輸入者は日本商工会議所またはJETROで詳細相談ができます。
関税を過少申告するとどうなる?
過少申告加算税10%(自主的な修正申告なら5%)、意図的な虚偽申告は重加算税35-40%が追徴されます。関税法違反(密輸・虚偽申告)は10年以下の懲役または個人1,000万円以下・法人10億円以下の罰金もあり得ます。
通関士に依頼するメリットは?
HSコード分類の精度向上、EPA適用申請の代行、輸入申告書類作成、税関との交渉、事前教示制度の活用等。通関料は輸入案件で1件数千〜数万円ですが、正確な申告と節税アドバイスで元が取れることが多い。年間輸入10件以上なら通関業者と契約するのが実務標準です。
ワシントン条約対象品を輸入するには?
ワシントン条約(CITES)対象の動植物・製品(象牙・べっ甲・特定植物等)は経済産業省の輸入承認+環境省の登録票が必要。付属書I(絶滅の危険が最も高い)は原則輸入禁止、II・IIIは許可制。並行輸入品でも規制対象。
関税還付制度は使えるか?
輸入原材料を加工して製品を輸出した場合(戻し税)、契約違反品を輸出者に返送した場合、誤って過大納付した場合(過誤納還付)などで還付可能。申請期限は輸入許可から1〜5年以内。通関業者経由での手続きが実務的です。