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高額介護合算医療費介護費算定基準額

高額医療・高額介護合算療養費の計算

年間の医療と介護の自己負担額と所得区分から、合算療養費の算定基準額と支給見込額を算出します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

高額医療・高額介護合算療養費の計算ツール

年間(8月から翌年7月まで)の医療と介護の自己負担を合算し、算定基準額を超えた分が支給されます。既定値では医療480,000円+介護320,000円=800,000円から、すでに払い戻された高額療養費60,000円を差し引いて740,000円。70歳未満の一般区分では算定基準額が600,000円なので、超過額は140,000円です。支給は医療と介護の負担割合で按分され、医療分84,000円・介護分56,000円となります。1人あたりの月平均負担は30,833円です。

年間の算定基準額(世帯単位)

所得区分70歳未満70歳以上
年収約1,160万円以上212万円212万円
年収約770〜1,160万円141万円141万円
年収約370〜770万円67万円67万円
一般(年収約370万円以下)60万円56万円
住民税非課税34万円31万円

合算の対象になる負担・ならない負担

費用取り扱い
医療機関の窓口自己負担対象(高額療養費の支給分を除く)
介護サービスの自己負担対象(高額介護サービス費の支給分を除く)
入院時の食事代・差額ベッド代対象外
施設の居住費・食費対象外
福祉用具の購入費・住宅改修費対象外

※参考計算です。診療報酬・介護報酬の点数や消防法令の基準は改定されるため、最新の告示と所轄庁の運用を確認してください。

高額医療・高額介護合算療養費の計算の詳しい解説

この制度が設けられているのは、医療と介護を同時に使う世帯の負担が制度ごとの上限では抑えきれないためです。高額療養費と高額介護サービス費はそれぞれ月単位で上限を設けていますが、両方を毎月上限近くまで使うと年間の負担は百万円を超えます。そこで年度単位で両方を足し合わせ、所得に応じた基準額を超えた分を戻す仕組みが用意されました。対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、暦年や年度とはずれる点がまず押さえどころになります。

判断が分かれるのは、申請するかどうかの見極めです。支給額が500円以下の場合は支給されない扱いがあり、書類をそろえる手間に見合わないこともあります。一方で、医療と介護の保険者が異なる場合は両方への手続きが必要で、自己負担額証明書の取得を含めると数週間かかります。介護保険の保険者である市町村へ先に申請し、証明書の交付を受けてから医療保険者へ提出する流れが一般的ですが、順序は加入制度によって変わります。支給までに半年前後かかることもあり、資金繰りの当てにはしにくい制度です。

見落とされやすいのは、対象から外れる費用の多さです。施設に入所している場合の居住費と食費、入院時の食事療養費の標準負担額、差額ベッド代は合算の対象になりません。福祉用具の購入費や住宅改修費も別枠です。家計から出ていく金額の感覚と制度上の自己負担額はかなり違うため、実際の支給額は思ったより小さくなることがあります。すでに高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された分も差し引かれます。

条件による違いとしては、年度の途中で75歳になる場合や、世帯員が転出入した場合の扱いがあります。後期高齢者医療制度へ移行すると保険者が変わるため、移行前後で期間を分けて計算します。基準額は世帯単位で決まりますが、判定に使う所得は世帯主や世帯員の課税状況によって変わり、同じ収入でも区分が入れ替わることがあります。世帯分離をすると基準額の判定に使う所得の範囲が変わりますが、他の給付や税の扱いにも影響が及ぶため、単独で判断せず総合的に見る必要があります。適用の可否と必要書類は加入している保険者と市町村の介護保険担当に確認してください。

業界・現場での使い方

医療ソーシャルワーカーの支援

年間の負担見込みから支給額を試算し、申請の要否と時期を助言します。

ケアマネジャーの家計相談

介護と医療を合わせた年間負担を示し、サービス量の調整を検討します。

家族の介護費用計画

長期の在宅介護と通院が重なる世帯で、年間の実質負担を見積もります。

市町村の窓口案内

所得区分ごとの基準額と支給の目安を提示し、申請の手続きを案内します。

よくある間違い・注意点

  • 対象期間を暦年で計算する — 毎年8月1日から翌年7月31日までが1年分で、暦年や年度とは異なります。
  • 施設の居住費や食費を含める — これらは合算の対象外で、実際の家計負担とは差が出ます。
  • 高額療養費の支給分を差し引かない — すでに払い戻された分は自己負担額から控除して計算します。
  • 医療保険者だけに申請する — 介護分の自己負担額証明書を市町村から取得する手続きが別に必要です。
  • 世帯全員の負担を無条件に合算する — 同一の医療保険に加入している世帯員に限られ、保険者が違うと合算できません。

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

医療48万円・介護32万円だといくら支給されますか?

既定条件では合算740,000円に対し基準額600,000円のため、超過分140,000円が支給の見込みです。

対象になる期間はいつからいつまでですか?

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月分が1回の計算単位になります。

支給額が少ない場合も申請できますか?

支給見込額が500円以下の場合は支給されない取り扱いです。それを超える場合は申請できます。

申請の窓口はどこですか?

介護保険の保険者である市町村で自己負担額証明書を受け取り、加入する医療保険者へ申請するのが一般的な流れです。

高額療養費を受けていても対象になりますか?

なります。ただし支給済みの分は自己負担額から差し引いて計算します。

75歳になった年はどう計算しますか?

後期高齢者医療制度への移行で保険者が変わるため、期間を分けて計算します。詳細は保険者にご確認ください。

医療費控除との関係はどうなりますか?

支給を受けた分は医療費控除の対象から除きます。申告の扱いは税務署や税理士に確認してください。

世帯人数が多いと基準額は上がりますか?

基準額は世帯単位で所得区分ごとに定額のため、人数では変わりません。