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高齢者バリアフリーリフォーム

高齢者バリアフリーリフォームの工事費と、介護保険の住宅改修費を差し引いたあとの自己負担額を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

高齢者バリアフリーリフォームツール

計算式と前提

保険対象額 = min(対象になる工事費, 200,000円)

給付額 = 保険対象額 ×(1 − 自己負担割合)

給付後の負担 = 総工事費 − 給付額

既定値の「トイレ手すり」は総工事費5万円で、その全額が住宅改修費の対象です。20万円の支給限度基準額に収まるので対象額は5万円、自己負担割合1割なら給付は4万5,000円、手元から出るのは5,000円になります。「浴室バリアフリー」は総額80万円のうち手すり・段差解消・床材変更にあたる25万円を対象額として扱い、20万円で頭打ちになるため給付は18万円、負担は62万円です。「階段昇降機」は住宅改修の6種類に含まれないため対象額を0円とし、給付は付きません。

工事別の早見表

工事総工事費保険対象額給付額(1割負担)給付後の負担
トイレ手すり50,000円50,000円45,000円5,000円
階段昇降機600,000円0円0円600,000円
浴室バリアフリー800,000円200,000円180,000円620,000円
全面リフォーム3,000,000円200,000円180,000円2,820,000円

自己負担割合による給付後の負担

工事1割2割3割
トイレ手すり5,000円10,000円15,000円
階段昇降機600,000円600,000円600,000円
浴室バリアフリー620,000円640,000円660,000円
全面リフォーム2,820,000円2,840,000円2,860,000円

高齢者バリアフリーリフォームの詳しい解説

バリアフリー改修の金額は、部材の単価よりも「どこまで壊すか」でほぼ決まります。手すりの取り付けは下地の補強と金物代が中心なので、1か所あたり2万円前後に収まります。これに対して浴室をまるごと入れ替える工事では、解体・防水・給排水の引き直し・断熱までが一式で動きます。同じ「バリアフリー」という言葉でも、既定値の4つが5万円から300万円まで開いているのは工事の難易度差ではなく、手を入れる範囲の差です。

介護保険の住宅改修費は、対象になる工事が制度上6種類に限定されています。手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要になる工事です。支給限度基準額は要介護度にかかわらず一人あたり20万円で、そのうち自己負担割合を除いた分が戻ります。階段昇降機は機器の設置であってこの6種類に当たらないため、20万円の枠は使えません。本ツールが階段昇降機の給付を0円としているのはこのためです。

実務で判断が分かれるのは、浴室や全面改修のように対象工事と対象外工事が混ざる場合です。見積書の段階で対象部分を項目として切り出せていれば、その合計が20万円に届くかどうかで給付額が決まります。切り出しが甘いと使えたはずの枠を取りこぼしますし、逆に対象外の工程まで含めて申請すると差し戻されます。着工前に申請して承認を受けるのが原則で、工事を終えてからの申請は認められないのが通例である点も見落とされがちです。

総額には工事費以外の要素も乗ります。工事中の仮設トイレや入浴の手当て、家具の移動と保管、古い設備の処分費、集合住宅であれば管理組合への届出と共用部の養生などです。支給は原則として償還払いで、いったん全額を立て替える必要があります。自治体によっては受領委任払いを扱っていますが、登録を受けた事業者に限られます。20万円の枠は住まいごと・被保険者ごとで、転居して住まいが変わった場合や、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には再度使える例外もあります。

条件による差も大きい部分です。自治体独自の助成を上乗せできる地域があり、対象工事や上限額は市区町村ごとに異なります。断熱性能や耐震性能の向上をともなう改修であれば、国の補助制度や所得税の特例と組み合わせられることもあります。要支援・要介護の認定を受けていることが前提なので、認定前に着工すると対象外になります。着工前に地域包括支援センターやケアマネジャーへ相談すると取りこぼしが減ります。適用の可否は保険者である市区町村が判断するため、個別の事情は専門職へご確認ください。

よくある間違い・注意点

  • 総工事費だけで比べる — 同じ80万円でも、対象工事が多く含まれる見積のほうが給付後の負担は小さくなります。総額ではなく給付後の金額で比較してください。
  • 20万円を毎年使えると考える — 支給限度基準額は原則として一人につき生涯20万円です。分割して複数回使えますが、合計は20万円が上限です。
  • 先に工事を始めてしまう — 着工前の申請と承認が原則です。急ぐ事情があっても、まず担当のケアマネジャーと市区町村へ連絡してください。
  • 機器の設置も改修だと考える — 階段昇降機や段差解消機のような機器の設置は住宅改修ではなく、福祉用具や自治体独自の制度で扱われます。
  • 立て替えの資金を用意していない — 償還払いの自治体では、いったん全額を支払ってから給付分が振り込まれます。手元資金の準備が要ります。

参考資料

※本ツールは公開資料に基づく参考計算です。給付の可否や金額は保険者である市区町村が判断します。実際の申請にあたっては担当のケアマネジャーや自治体の窓口へご確認ください。

よくある質問(FAQ)

介護保険の住宅改修費は誰が使えますか?

要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方が対象です。認定を受けていない段階の工事は対象になりません。申請は本人または家族が行い、担当のケアマネジャーが理由書を作成します。

給付の上限はいくらですか?

支給限度基準額は原則として一人につき生涯20万円です。20万円のうち自己負担割合を除いた分(1割負担なら18万円)が上限として戻ります。分割して複数回使うこともできます。

20万円の枠をもう一度使えることはありますか?

転居して住まいが変わった場合と、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、あらためて20万円の枠が使えます。適用の可否は市区町村の判断によります。

階段昇降機に給付は出ますか?

住宅改修費の対象は手すりの取付け・段差の解消・床材の変更・扉の取替え・便器の取替えとその付帯工事の6種類で、階段昇降機は含まれません。自治体独自の助成が用意されている地域もあるため、窓口で確認してください。

自己負担の割合はどこで分かりますか?

毎年交付される介護保険負担割合証に記載されています。本人の合計所得金額と世帯の状況で1割・2割・3割に分かれ、判定は年度ごとに見直されます。

工事を先に済ませてから申請できますか?

着工前の申請と承認が原則で、事後の申請は認められないのが通例です。退院に合わせて急いで工事を進めたい場合も、まずケアマネジャーと市区町村へ相談してください。

自治体の助成や国の補助と併用できますか?

併用できる場合がありますが、同じ工事に重ねて使えるかは制度ごとに扱いが異なります。断熱や耐震をともなう改修では国の補助制度や税の特例が使えることもあるため、着工前に条件を確かめてください。