社会保険料
手取りは月給の75-80%+健康保険5%+厚生年金9.15%+雇用0.6%+40歳~は介護約0.9%追加。月65万で厚生年金上限。
社会保険料ツール
健康保険料 = 標準報酬月額 × 約4.98〜5.2%(40歳以上は介護保険約0.9%を上乗せ)
厚生年金保険料 = 標準報酬月額(88,000〜650,000円) × 9.15%
雇用保険料 = 賃金 × 0.6%
手取り = 月給 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税(扶養家族の人数で税額が変わります)
月給別 手取り(40歳未満・東京・扶養0人)
| 月給 | 手取り |
|---|---|
| 25万 | 19.8万 |
| 40万 | 31.1万 |
| 60万 | 45.3万 |
社会保険料の詳しい解説
社会保険料は「健康保険+厚生年金+雇用保険+介護保険」の4種類。合計約15%の給与控除+40歳~は介護保険約0.9%追加。月65万で厚生年金上限+それ以上は保険料増えず。所得税+住民税を併せた手取りは、扶養家族の人数にもよりますが月給の75〜82%程度が目安です。
業界・現場での使い方
新社会人
初任給手取り
管理職
高給の実質
40歳以降
介護保険加算
保険別の料率と労使折半の内訳
社会保険料は保険ごとに料率が決まっており、労災保険を除いて本人と会社で負担を分け合います。協会けんぽの標準的な料率は次のとおりです。
| 保険の種類 | 本人負担 | 会社負担 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 4.99〜5.21% | 本人と同額 |
| 厚生年金 | 9.15% | 9.15% |
| 雇用保険(一般の事業) | 0.6% | 0.95% |
| 介護保険(40〜64歳) | 0.8〜0.9% | 本人と同額 |
| 労災保険 | 0% | 業種により0.25〜8.8% |
| 本人負担の合計 | 約15〜16% | — |
健康保険料率は都道府県ごとに、介護保険料率は年度ごとに改定されるため、最新の値は全国健康保険協会の料率表で確認してください。
標準報酬月額のしくみ
標準報酬月額 = 4〜6月の給与平均を等級表にあてはめた段階値
月額保険料 = 標準報酬月額 × 各保険の料率
保険料は実際の月給そのものではなく、等級ごとに区切られた標準報酬月額に料率を掛けて決まります。毎年4〜6月の平均給与で等級を決め直す定時決定が行われ、その等級が原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。この時期に残業が集中すると、1年間の保険料が高止まりする点には注意が必要です。
会社負担分を含めた実際のコスト
- 会社員の社会保険は労使折半が原則で、雇用保険と労災保険を除けば会社も本人と同額を負担しています
- 月給30万円なら、会社側も月4万5千円前後を別途負担しており、人件費としては月35万円近くかかっています
- 退職して国民健康保険・国民年金に切り替わると、この会社負担分が無くなり全額が自己負担になります
- 独立・フリーランス化を検討する際は、この負担増を織り込んで報酬水準を設計してください
賞与にかかる保険料の上限
- 賞与にも月給と同じ料率で社会保険料がかかります
- 計算の基礎は標準賞与額(賞与額の千円未満を切り捨てた額)です
- 上限があり、健康保険は年間573万円まで、厚生年金は1回あたり150万円までが対象です
- 上限を超える部分には保険料がかからないため、高額賞与ほど実効負担率は下がります
よくある間違い・注意点
- 額面で判断 — 手取りは額面より2割前後少ない
- 賞与も社会保険 — 年収の15%控除
関連する規格・公的資料
- 国税庁 — 国税
- 財務省 — 財務省
- 厚生労働省 — 厚労
- 日本年金機構 — 年金
- 全国健康保険協会 — 健保
- 日本税理士会連合会 — 税理士
- 日本FP協会 — FP
- 総務省 統計局 — 統計
- 中小企業庁 — 中小企業庁
- 経済産業省 — 経産
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
賞与の社会保険?
賞与にも月給と同じ料率がかかり、本人負担は約15%です。千円未満を切り捨てた標準賞与額が基礎になり、健康保険は年間573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。
国保との違い?
厚生年金は労使折半+国保は全額自己負担