年収手取り計算|2026年最新の税率で「額面→手取り」を内訳付きで瞬時にシミュレーション
額面の年収から所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険を1つずつ自動計算し、手取り年収・手取り月収・賞与込みの手取りを即時に表示します。年収300万〜1億円まで、扶養人数や40歳以上の介護保険にも対応。給与所得控除・基礎控除・累進課税の考え方も式と表で解説します。
年収手取り計算ツール
結果の見方
「手取り」とは額面から税金と社会保険料を差し引いた、実際に銀行口座に振り込まれる金額です。額面と手取りの間には、年収帯によって以下のような乖離があります。
- 年収300万円:手取り率 約79〜80%(手取り240万円前後)
- 年収500万円:手取り率 約78〜79%(手取り390万円前後)
- 年収700万円:手取り率 約76〜77%(手取り535万円前後)
- 年収1,000万円:手取り率 約72〜73%(手取り730万円前後)
- 年収2,000万円:手取り率 約64%(手取り1,280万円前後)
- 年収5,000万円:手取り率 約55〜56%(手取り2,800万円前後)
累進課税により年収が上がるほど手取り率は下がります。年収が900万円・1,800万円・4,000万円のラインで税率の階段が変わるため、これを跨ぐ昇給では「手取りの伸び」が階段の前後で目減りします。
計算の仕組みと式
① 給与所得控除(額面→給与所得)
会社員の経費に相当する控除。額面が大きいほど控除額の伸びは鈍化します。
| 額面年収 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 〜162.5万円 | 55万円 |
| 162.5万〜180万円 | 収入×40% − 10万円 |
| 180万〜360万円 | 収入×30% + 8万円 |
| 360万〜660万円 | 収入×20% + 44万円 |
| 660万〜850万円 | 収入×10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
② 所得控除(基礎控除・社保・扶養・iDeCo)
給与所得から差し引ける主な控除:
- 基礎控除:48万円(合計所得2,400万円以下)。住民税は43万円。
- 社会保険料控除:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険の支払額全額。
- 配偶者控除:38万円(70歳未満)/48万円(70歳以上)。本人所得900万円超で逓減。
- 扶養控除:38万円/人(一般扶養親族)。特定扶養親族(19〜22歳)は63万円。
- iDeCo・小規模企業共済等掛金控除:拠出額全額が所得控除。
③ 所得税の累進税率(2026年)
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額に復興特別所得税2.1%が上乗せされます(2037年まで)。
④ 住民税
住民税=所得割10%+均等割年5,000円(自治体によっては森林環境税1,000円等が加算)。住民税は前年所得に対して翌年6月から課税されるため、新卒1年目は引かれず、2年目から急に減るので注意。
⑤ 社会保険料(協会けんぽ・全国平均)
| 保険料 | 料率(事業主と労使折半) | 本人負担 |
|---|---|---|
| 健康保険(〜39歳) | 10.00% | 5.00% |
| 健康保険+介護保険(40〜64歳) | 11.60% | 5.80% |
| 厚生年金 | 18.30% | 9.15% |
| 雇用保険(一般事業) | ― | 0.60% |
標準報酬月額には上限があり、健康保険は139万円/月、厚生年金は65万円/月。年収2,000万円の人と1億円の人で、社保料はそれほど違わない(むしろ手取り率の差は税率で発生する)構造です。
年収別 手取り早見表(独身・40歳未満・会社員の概算)
| 額面年収 | 手取り年収 | 手取り月収 | 手取り率 |
|---|
※協会けんぽ全国平均料率を用いた概算。賞与込みの年収を12分割して標準報酬月額相当として算出しています。
ケーススタディ
① 年収400万円・独身・25歳・会社員
手取り:—。社会保険料が約14%、所得税住民税で約8%、合計22%が引かれる構造。新社会人〜20代の典型値。
② 年収700万円・35歳・配偶者+子1人
手取り:—。配偶者控除と扶養控除で課税所得が下がり、独身よりも手取り率が約1.5pt高い。住宅ローン審査では額面年収ベースで判定される点に注意。
③ 年収1,000万円・40歳・独身
手取り:—。介護保険料が加わり、所得税率が23%に乗る。額面の3割近くが税金・社保で消える「税の壁」を意識し始めるライン。
④ 年収2,000万円・45歳・配偶者+子2人
手取り:—。配偶者控除は本人所得1,000万円超でゼロ。所得税率は33%、給与所得控除は195万円で打ち止め。手取り率は60%台前半に落ち込む。
⑤ 年収5,000万円・経営者
手取り:—。所得税の最高税率45%+住民税10%+復興税で実効税率は55%超。法人化や役員報酬の最適配分、iDeCo・小規模企業共済の活用余地が大きい年収帯。
手取りを増やす5つの方法
- iDeCoを満額拠出する:月2.3万円(会社員・企業年金なし)で年27.6万円が所得控除。年収500万円なら年間4〜5万円の節税。
- ふるさと納税を限度額まで活用:実質負担2,000円で返礼品を受け取れる「実質ディスカウント」。限度額計算ツールで正確な上限を把握。
- 住宅ローン控除(最大13年):年末残高×0.7%を税額控除。住宅ローン計算と併せて検討。
- 医療費控除・セルフメディケーション税制:年間10万円超の医療費は所得控除対象。市販薬1.2万円超でセルフメディケーション税制も選択可。
- 副業所得は青色申告で65万円控除:給与所得と分離。事業所得として認められれば青色申告特別控除65万円+赤字の損益通算が可能。
よくある質問(FAQ)
年収と手取りはどれくらい違うのですか?
年収帯により異なり、年収300万円なら約8割(手取り240万円)、500万円で約78%、1,000万円で約73%、2,000万円で約64%、5,000万円で約56%。累進課税のため、高年収ほど手取り率は下がります。
賞与(ボーナス)の手取りはどう計算されますか?
賞与にも社会保険料(健保・厚年・雇用)と所得税が引かれます。賞与は年収に含めて計算するのが正確で、当ツールも額面年収=月給+賞与の合計値で算出しています。なお、賞与の標準賞与額には上限(健保573万円/回、厚年150万円/月)があり、上限を超える部分には保険料がかかりません。
配偶者控除の「103万円・150万円・201万円」の壁は何ですか?
103万円:配偶者の給与収入。これ以下で配偶者控除38万円が満額。150万円:配偶者特別控除が満額(38万円)になる上限。201万円106万円・130万円の壁も別途あり、勤め先の規模で扶養から外れる基準が変わります。
40歳になると手取りが下がるのはなぜ?
40歳から介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料率に1.6%(労使折半で本人0.8%)が加算されるため。年収500万円なら年間約4万円、1,000万円なら約8万円の追加負担となり、月々の手取りが減少します。
年収1,000万円の壁とは何ですか?
所得税率20%→23%への階段、児童手当の所得制限、配偶者控除の縮小開始(本人所得900万円から)、住宅ローン控除の年収要件など、複数の制度がこのライン前後で変わるため「壁」と呼ばれます。手取りベースでの増分は減速しますが、額面が増える価値は依然として大きい水準です。
新卒1年目と2年目で手取りが変わるのはなぜ?
住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されるため。1年目は前年に所得がない(または学生で僅少)ため住民税の天引きがゼロですが、2年目の6月から本格的に引かれ始め、手取り月収が約1.5万〜2万円減るのが一般的です。
個人事業主と会社員、同じ年収500万円でも手取りは違いますか?
はい。会社員は給与所得控除と社会保険料の労使折半があり、個人事業主は青色申告特別控除65万円・経費計上が可能です。同じ売上500万円なら経費・青色控除の最適化次第で手取りが大きく変わります。一方、個人事業主は国民健康保険・国民年金で老後の給付水準が低く、退職金も自前で積み立てる必要があるため、手取り比較だけで損得は判断できません。
復興特別所得税はいつまで続きますか?
2013年から2037年まで25年間、所得税額に2.1%を上乗せ。年収500万円なら年間約3,000円、1,000万円なら約2万円の上乗せ。当ツールも所得税に自動で含めて表示します。
iDeCoでどれくらい節税できますか?
拠出額全額が所得控除になるため、節税額=拠出額×(所得税率+住民税率10%)。年収500万円(所得税率20%)で年27.6万円拠出すれば、節税効果は約8.3万円/年。30年積み立てれば節税効果だけで250万円の手取り増になります。
住民税の計算は給与の何%ですか?
所得割10%(道府県民税4%+市町村民税6%)+均等割5,000円程度。給与所得控除後の所得から基礎控除43万円・社会保険料控除等を差し引いた課税所得に10%、それに均等割を足して住民税額が確定します。
出典・参考資料
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「保険料率」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
- 日本年金機構「保険料額表」https://www.nenkin.go.jp/
- 厚生労働省「雇用保険料率」
- 総務省「個人住民税」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
※当ツールは協会けんぽ全国平均料率を用いた概算です。実際の額は事業所所在地・健保組合の料率、自治体の住民税均等割額で前後します。