投資信託 売却税 計算ツール
投資信託を売ったときの譲渡益・税額・手取りを計算します。上場株式等の譲渡益は20.315%の申告分離課税で、NISA口座なら非課税です。
投資信託 売却税 計算機
計算式と前提
譲渡益 = 売却価額 − 取得価額(マイナスのときは0と表示)
税額 = 譲渡益 × 20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
手取り = 売却価額 − 税額
既定値の「取得価額500万円・売却価額700万円・通常口座」では、譲渡益2,000,000円、税額406,300円、手取り6,593,700円と表示されます。口座の欄をNISAに切り替えると税額は0円、手取りは7,000,000円です。
復興特別所得税は基準所得税額に2.1%を乗じた額で、所得税15%に対しては15%×2.1%=0.315%にあたります。合計20.315%という率はここから来ています。手取りは売却価額から税額を引いた金額で、元本にあたる取得価額も含んだ受取総額です。売買手数料や信託財産留保額は本ツールでは考慮していません。
早見表
通常口座(特定口座・一般口座)で売ったとき
| 取得価額 | 売却価額 | 譲渡益 | 税額(20.315%) | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 110万円 | 100,000円 | 20,315円 | 1,079,685円 |
| 200万円 | 300万円 | 1,000,000円 | 203,150円 | 2,796,850円 |
| 300万円 | 500万円 | 2,000,000円 | 406,300円 | 4,593,700円 |
| 500万円 | 700万円 | 2,000,000円 | 406,300円 | 6,593,700円 |
| 500万円 | 1,000万円 | 5,000,000円 | 1,015,750円 | 8,984,250円 |
| 1,000万円 | 2,000万円 | 10,000,000円 | 2,031,500円 | 17,968,500円 |
| 500万円 | 400万円 | 0円(含み損) | 0円 | 4,000,000円 |
同じ売却でNISA口座だったとき
| 取得価額 | 売却価額 | 譲渡益 | NISAの税額 | NISAの手取り | 通常口座との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 500万円 | 2,000,000円 | 0円 | 5,000,000円 | 406,300円 |
| 500万円 | 700万円 | 2,000,000円 | 0円 | 7,000,000円 | 406,300円 |
| 500万円 | 1,000万円 | 5,000,000円 | 0円 | 10,000,000円 | 1,015,750円 |
| 1,000万円 | 2,000万円 | 10,000,000円 | 0円 | 20,000,000円 | 2,031,500円 |
詳しい解説
20.315%という半端な率は、3つの税を足した結果です。国税庁のタックスアンサーNo.1463によれば、上場株式等を譲渡したときの税率は所得税15%・住民税5%で、これに加えて平成25年から令和19年までは復興特別所得税として基準所得税額に2.1%を乗じた額がかかります。所得税15%の2.1%は0.315%ですから、合計で20.315%になります。この課税は申告分離課税で、給与や事業の所得と合算して累進税率をかける仕組みではありません。年収がいくらであっても、譲渡益にかかる率そのものは変わらないということです。
実務で手が止まりやすいのは、税率ではなく取得価額のほうです。積立で毎月買い付けていると1口あたりの買値は毎回違います。国税庁のNo.1466が示すとおり、同じ銘柄を2回以上にわたって買っている場合の取得費は総平均法に準ずる方法で計算します。特定口座であれば金融機関がこの計算をして年間取引報告書に載せてくれますが、一般口座で持っている場合や、同じ銘柄を複数の金融機関にまたがって持っている場合は、自分で通算しなければなりません。相続や贈与で受け継いだ持ち分は、前の所有者の取得費と取得時期を引き継ぐのが原則で、ここを買った日の基準価額で置き換えてしまうと税額が変わります。
見落とされやすいのが分配金の性格です。毎月分配型などで受け取る分配金には、運用で得た利益から出る普通分配金と、自分が出した元本の払い戻しにあたる元本払戻金(特別分配金)があります。後者は受け取った時点では課税されませんが、その分だけ個別元本、つまり税務上の買値が下がります。買値が下がれば、いざ売ったときの譲渡益は大きくなります。受け取ったときに税金がかからなかったからといって、生涯を通じて非課税になったわけではありません。加えて、売買時の手数料や信託財産留保額は取得費・譲渡費用として扱われますが、本ツールの計算には入れていないため、実際の税額はここで出る金額よりわずかに小さくなります。
条件による違いもはっきり出ます。NISA口座の譲渡益は非課税ですが、同時に「非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます」(No.1535)という扱いになり、他の口座の利益との損益通算も、翌年以降への繰越控除もできません。通常の口座であれば、上場株式等の譲渡損失はその年の上場株式等の配当所得等と通算でき、通算しきれない分は確定申告を続けることで翌年以後3年間繰り越せます。本ツールは損が出るケースで譲渡益を0と表示しますが、実際にはその損失自体に使い道があるということです。また、源泉徴収ありの特定口座で申告不要を選べば譲渡益は合計所得金額に入りませんが、損益通算のために申告すると合計所得金額に含まれ、扶養親族等の判定(2026年分は合計所得62万円以下)や国民健康保険料の算定に影響することがあります。有利不利は家族構成や他の所得で変わるため、金額が大きいときは税理士に確認してください。
よくある間違い・注意点
- 税率を20%だと思って手取りを見積もる。復興特別所得税0.315%が乗って20.315%です。譲渡益1,000万円なら差は31,500円になります。
- 買った日の基準価額をそのまま取得価額にする。積立で複数回買っている場合の取得費は総平均法に準ずる方法で計算します。一般口座や複数の金融機関にまたがる分は自分で通算する必要があります。
- 特別分配金を「もらい得」と考える。元本払戻金は受取時は非課税ですが個別元本が下がるため、売却時の譲渡益がその分増えます。
- NISAなら損しても安心だと考える。NISA口座の損失はないものとみなされ、他の口座の利益と相殺することも、翌年以降に繰り越すこともできません。
- 損が出た年は申告しなくてよいと考える。繰越控除を使うには、損失が出た年から連続して確定申告書を提出しておく必要があります。申告を1年でも飛ばすと繰越が途切れます。
参考資料
よくある質問(FAQ)
投資信託を売ったときの税率は何%ですか?
上場株式等・公募株式投資信託の譲渡益は20.315%です。内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%で、復興特別所得税は令和19年分まで課されます。給与などと合算されない申告分離課税なので、年収によって率が変わることはありません。
NISA口座で売った場合はどうなりますか?
譲渡益に税金はかかりません。取得価額500万円・売却価額700万円なら、通常口座では税額406,300円・手取り6,593,700円のところ、NISAでは税額0円・手取り7,000,000円になります。
NISAで損が出たら他の利益と相殺できますか?
できません。非課税口座で生じた損失はないものとみなされるため、他の口座の譲渡益や配当との損益通算も、翌年以降への繰越控除もできない扱いです。
積立で何度も買っている場合の取得価額はどう出しますか?
同一銘柄を2回以上買っている場合の取得費は、総平均法に準ずる方法で計算します。特定口座なら金融機関が計算して年間取引報告書に記載しますが、一般口座や複数の金融機関にまたがる分は自分で通算する必要があります。
特定口座なら確定申告は不要ですか?
源泉徴収ありの特定口座を選んでいれば、その口座内の譲渡による所得は申告不要にできます。ただし他の口座の損益と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除を受ける場合には確定申告が必要です。
売却で損が出たときはどうすればよいですか?
上場株式等の譲渡損失は、その年の上場株式等の配当所得等と損益通算できます。引ききれない分は確定申告を続けることで翌年以後3年間繰り越せます。申告を途中で飛ばすと繰越が途切れる点に注意してください。
毎月分配型の分配金にも税金はかかりますか?
運用益から支払われる普通分配金は課税対象です。元本の払い戻しにあたる元本払戻金(特別分配金)は受取時は課税されませんが、その分だけ個別元本が下がるため、売却時の譲渡益が増えます。
売却益が扶養や社会保険料に影響しますか?
源泉徴収ありの特定口座で申告不要を選べば合計所得金額に含まれません。一方、損益通算などのために確定申告をすると合計所得金額に含まれ、扶養親族等の判定(2026年分は合計所得62万円以下)や国民健康保険料の算定に影響することがあります。判断が難しい場合は税理士や市区町村の窓口に確認してください。