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里親手当 計算ツール|養育里親の手当と一般生活費の月額目安

養育里親に支給される里親手当と、子どもの生活にあてる一般生活費を合算した月額の目安を表示します。里親登録を検討している方が、家計への入りをおおまかに掴むための計算機です。

最終更新:2026-08-18/監修:計算ツールズ編集部

里親手当 計算機

計算式と前提

本ツールは、養育里親に支給される里親手当と、子どもの食費・被服費などにあてる一般生活費を足し、委託されている子どもの人数を掛けた金額を月額として表示します。

月額 =(里親手当 90,000円 + 一般生活費)× 委託人数
一般生活費 = 乳児 60,000円/乳児以外 50,000円(いずれも目安)

既定値は「里子数1人」「学童(乳児以外)」で、表示は140,000円です。乳児に切り替えると150,000円、乳児以外を2人委託すると280,000円になります。里親手当は2人目以降も同額が支給される仕組みのため、人数に比例して増えます。一方で一般生活費は年齢区分を1つしか選べないため、乳児と学童を同時に委託している場合の混在は表現できません。

委託人数・年齢区分別の早見表

本ツールに同じ条件を入れたときの表示値です。里親手当90,000円に、乳児は60,000円、乳児以外は50,000円の一般生活費を加えて人数分を掛けています。

委託の状況里親手当一般生活費月額(本ツール)
乳児1人90,000円60,000円150,000円
乳児以外1人(既定値)90,000円50,000円140,000円
乳児以外2人180,000円100,000円280,000円
乳児2人180,000円120,000円300,000円
乳児以外3人270,000円150,000円420,000円

措置費として支給される主な費目(本ツールに含まれないものを含む)

里親に支払われる費用は手当と生活費だけではありません。以下は国の基準にもとづく主な費目の考え方で、金額は自治体の要綱や年度によって変わります。

費目性格本ツールへの反映
里親手当養育の労に対する手当。委託人数分が支給される含む(1人90,000円)
一般生活費食費・被服費・日用品など日常の費用含む(乳児60,000円/乳児以外50,000円)
教育費・学校納付金授業料・教材費・給食費・部活動費など含まない(実費に応じて別途)
入進学支度費・就職支度費入学時や自立時に一時金として支給含まない(一時金のため)
医療費・幼稚園費・特別育成費受診や進学の状況に応じて支給含まない(個別の申請が必要)

里親手当と措置費の詳しい解説

里親に支払われる金銭は、性格の異なる二種類が重なっています。里親手当は養育を担う里親自身に対する手当で、養育里親には子ども1人あたり月90,000円が支給されます。以前は2人目以降が半額でしたが、負担が1人目と変わらないことを踏まえて同額に見直され、現在は人数に比例して増えます。もう一方の一般生活費は、子どもの食費や被服費にあてる費用で、乳児は約6万円、乳児以外は約5万円が基準です。この二つを分けて考えることが重要で、一般生活費は子どもに使うための預かり金に近く、手当のように自由に使える性質のものではありません。

実務で判断が分かれるのは、この収入をどう家計に位置づけるかです。合計で月14万円前後という数字だけを見ると収入が増えるように見えますが、住居の広さ、光熱費、交通費の増加が同時に発生します。加えて委託は解除される可能性があり、家庭復帰や措置変更で収入が止まることも前提に置く必要があります。住宅ローンの返済計画に組み込む扱いには無理があり、変動する臨時の入りとして扱うほうが安全です。もう一つの論点は税の扱いで、里親手当を非課税と誤解している例が少なくありません。

見落とされやすいのは、この措置費が課税の対象になるという点です。里親に支弁される措置費は児童福祉法の非課税規定の対象外とされており、所得税法上は雑所得として扱われます。ただし雑所得は総収入から必要経費を差し引いて計算するため、養育に実際にかかった費用が支給額以上であれば所得は生じません。多くの里親で課税関係は生じませんが、記録がないと説明できないため、養育にかかった支出の領収書を保管しておく必要があります。判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。また里親手当は雑所得であり給与ではないため、社会保険の扶養の判定でも扱いが異なります。

条件による違いも大きく、里親の種別で手当の水準が変わります。本ツールが対象とするのは養育里親で、より専門的な支援を要する子どもを預かる専門里親は手当が上乗せされます。一方、祖父母などが養育する親族里親には里親手当が支給されず、一般生活費などの措置費のみとなる点に注意が必要です。養子縁組を前提とする里親も手当の対象外です。金額も国の基準額をもとに自治体が要綱で定めるため、上乗せを設ける自治体もあります。本ツールは養育里親を前提に、手当と一般生活費だけを足した簡易な計算で、教育費や医療費、一時金は含んでいません。年齢区分も1つしか選べないため、乳児と学童を同時に委託する場合は実際より少なく出ます。正確な支給額は登録先の児童相談所または自治体の担当課でご確認ください。

よくある間違い・注意点

  • 里親手当を非課税だと思い込む — 措置費は児童福祉法の非課税規定の対象外で、所得税法上は雑所得です。必要経費を差し引いた結果として課税されない場合が多いだけで、非課税と決まっているわけではありません。
  • 一般生活費を収入として使う — 一般生活費は子どもの食費・被服費にあてる費用です。里親自身への手当とは性格が異なるため、家計の可処分所得として扱うと養育費が不足します。
  • 継続する収入として資金計画に組み込む — 委託は家庭復帰や措置変更で解除されます。安定収入を前提にした借入の返済計画には向きません。
  • 種別による違いを見落とす — 親族里親には里親手当が支給されず、養子縁組を前提とする里親も対象外です。本ツールの金額は養育里親の場合の目安です。
  • 手当と生活費だけで収支を判断する — 住居の広さ、光熱費、交通費、行事の費用は世帯の負担として増えます。教育費や医療費は別枠で支給される仕組みのため、申請を忘れると自己負担になります。
  • 年齢区分を1つしか選べないことを忘れる — 乳児と学童を同時に委託している場合、本ツールはどちらか一方の単価で計算します。混在する場合は人数ごとに分けて試算してください。

参考資料・公的情報

※金額は国の基準額をもとにした目安で、自治体の要綱や年度改定により異なります。税務上の取扱いは個々の事情で結論が変わるため、判断に迷う場合は税務署または税理士にご相談ください。正式な支給額は登録先の児童相談所・自治体担当課でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

里親手当はいくら支給されますか?

養育里親の場合、国の基準額は子ども1人あたり月90,000円です。以前は2人目以降が半額でしたが、現在は人数分そのまま支給されます。これとは別に、子どもの食費や被服費にあてる一般生活費が乳児で約6万円、乳児以外で約5万円加算されます。上乗せを設けている自治体もあるため、正式な額は登録先でご確認ください。

里親手当に税金はかかりますか?

かかる場合があります。里親に支弁される措置費は児童福祉法の非課税規定の対象外とされ、所得税法上は雑所得として扱われます。ただし雑所得は総収入から必要経費を引いて計算するため、養育に実際にかかった費用が支給額以上であれば所得は生じません。養育費の記録と領収書を残し、判断に迷う場合は税務署または税理士にご相談ください。

里親になるための要件は何ですか?

養育里親は、児童相談所への申請、研修の受講、家庭訪問による調査を経て、都道府県知事等の認定を受ける必要があります。年齢の上限を一律に定めない自治体が多く、単身でも認定を受けられます。要件と手続の詳細は自治体ごとに定められているため、居住地の児童相談所にお問い合わせください。

一般生活費は自由に使ってよいのですか?

一般生活費は子どもの食費・被服費・日用品などにあてるための費用で、里親自身への手当とは性格が異なります。家計の可処分所得として扱うと養育に必要な支出が不足します。使途を分けて管理し、支出の記録を残しておくと、税の面でも説明がしやすくなります。

教育費や医療費はどうなりますか?

本ツールには含まれていませんが、授業料・教材費・給食費といった教育費、入学時の入進学支度費、医療費などは措置費の別の費目として支給される仕組みです。申請しないと支給されないものもあるため、委託の開始時に担当の児童福祉司へ費目の一覧を確認しておくと漏れを防げます。

専門里親や親族里親でも同じ金額ですか?

異なります。より専門的な支援を要する子どもを預かる専門里親は手当が上乗せされ、祖父母などが養育する親族里親には里親手当が支給されません(一般生活費などの措置費は支給されます)。養子縁組を前提とする里親も手当の対象外です。本ツールの金額は養育里親を前提としています。

働きながら里親になれますか?

就労を理由に認定されないわけではなく、共働きの家庭も里親として登録されています。ただし乳幼児の委託では日中の養育体制が問われるため、保育所の利用や勤務時間の調整が前提になることがあります。里親手当は給与ではなく雑所得にあたるため、勤務先の副業規程とは別の枠組みで扱われる点も確認しておくとよいでしょう。

本ツールの金額はどこまで信じてよいですか?

養育里親を前提に、里親手当と一般生活費だけを足した簡易な計算です。教育費・医療費・一時金は含まず、年齢区分も1つしか選べないため、乳児と学童を同時に委託する場合は実際より少なく出ます。家計への入りをおおまかに掴む用途にとどめ、正確な額は児童相談所または自治体の担当課でご確認ください。