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AI税務サービス

AIの自動仕訳を使うクラウド会計サービスの月額を、機能の幅ごとの価格帯から確かめます。既定値の「記帳+確定申告書の作成まで」なら月3,000円、年額では36,000円です。青色申告特別控除の要件や、税理士に頼む場合との違いも本文に整理しています。

最終更新:2026-08-19/監修:計算ツールズ編集部

AI税務サービスツール

計算式と前提

月額 = 選んだプラン区分の価格帯(年額はこれを12倍した値)

選ぶのはプランの区分だけです。記帳の自動化が中心なら月2,500円、請求書や見積の作成まで含めば月2,800円、確定申告書の作成まで対応するなら月3,000円と表示します。既定値は3つ目で、月3,000円・年額では36,000円です。この3区分は、個人事業主向けのクラウド会計サービスに広く見られる価格帯を代表値として置いたもので、特定の提供元の料金ではありません。年払いにすると2割前後安くなる例が多く、初年度だけ割引が適用される場合もあります。実際の料金は提供元の料金表でご確認ください。

プラン区分別の月額・年額

この計算機が表示する月額と、それを12倍した年額です。年額は計算機には表示されません。

プランの区分月額年額(月額×12)主にできること
記帳の自動化が中心2,500円30,000円口座やカードの明細を取り込み、仕訳の候補を自動で当てます。
記帳+請求書・見積の作成2,800円33,600円売上の請求書を作り、入金の消し込みまでつなげます。
記帳+確定申告書の作成まで(既定値)3,000円36,000円決算書と確定申告書を作り、電子申告まで進められます。
会計ソフトを使わない場合0円0円手集計または表計算ソフトで作成します。取引が少ない場合の選択肢です。

青色申告特別控除の額と要件(国税庁)

ソフト代が見合うかどうかは、この控除を取れるかどうかで大きく変わります。年36,000円のソフト代に対して、控除の効果は多くの場合それを上回ります。

控除額主な要件年36,000円のソフト代との関係
65万円複式簿記による記帳と期限内申告に加え、e-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿の保存(別に届出書の提出が必要)所得税と住民税を合わせた税率が15%でも約9.7万円の軽減で、ソフト代を上回ります。
55万円複式簿記による記帳と期限内申告(書面で提出する場合)65万円との差は10万円分で、税率15%なら約1.5万円です。
10万円上記の要件を満たさない青色申告簡易な帳簿でも受けられますが、効果は小さくなります。
控除なし青色申告の承認を受けていない場合ソフト代だけがかかり、税額の軽減はありません。

会計サービスの料金が月2,500〜3,000円に収まる理由と、その先の判断

個人向けのクラウド会計サービスがこの価格帯にそろっているのは、提供側の費用が利用者ごとにあまり増えないからです。明細連携、税制改正への追随、電子申告への対応は、利用者が1人でも10万人でも作り込みの費用が変わりません。一方で法改正のたびに手を入れ続ける必要があるため、買い切りではなく月額になります。件数で料金が変わらない設計が多いのも同じ理由です。

費用に見合うかどうかは、料金より控除で決まります。年36,000円に対し、青色申告特別控除の65万円を取れれば、所得税と住民税を合わせた税率が15%の人でも約9万7千円、税率が20%を超える人なら十数万円の軽減になります。国民健康保険料の算定にも所得が使われるため、効果はさらに大きくなることがあります。ただし65万円の控除には、複式簿記での記帳と期限内の申告に加えて、電子申告か優良な電子帳簿の保存という条件が付きます。ソフトを契約しただけでは満たせません。なお国税庁の集計では、令和6年分の所得税等の申告人員2,339万人のうち1,732万人がe-Taxを利用しており、割合は74.0%でした。電子申告そのものはすでに多数派です。

判断が分かれるのは、自分で記帳するか、税理士に任せるかです。自動仕訳は明細の摘要から勘定科目を推測する仕組みで、繰り返しの多い支払いはよく当たります。しかし、事業と家事にまたがる支払いの按分、資産計上か経費かの線引き、消費税の課税区分の判定は、事業の実態を知らないと決められません。誤ったまま処理を続けると、後から一括で直すことになります。取引が単純で件数も少ないなら自力で足り、判断の要る取引が増えるほど専門家に見てもらう価値が上がります。

見落とされやすい点もあります。まず料金で、初年度の割引が2年目に外れれば実質の負担は表示より上がり、年払いと月払いでも差が出ます。次に制度対応で、インボイス制度の登録の有無で必要な機能が変わり、電子取引のデータは電子帳簿保存法にもとづく保存が求められます。さらに、契約をやめた後もデータの保存義務は残ります。乗り換えや解約の前に、帳簿と証ひょうを自分の手元に取り出せるかを確かめてください。

制度上の線引きも押さえておく必要があります。税理士法は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士業務と定め(第2条)、税理士でない者がこれを行うことを禁じています(第52条)。違反には罰則も置かれています。会計サービスが提供しているのは記帳や書類作成を助ける機能であって、個別の事情に応じた税務判断そのものではありません。表示された仕訳や控除の候補は、あくまで下書きとして扱ってください。適用してよいかどうかの最終的な判断や、迷いのある論点については、税理士など税務の専門家にご相談ください。

よくある間違い・注意点

  • ソフトを契約すれば65万円の控除が取れると考える — 複式簿記での記帳と期限内の申告に加えて、電子申告か優良な電子帳簿の保存という条件があります。書面で提出すると55万円にとどまります。優良な電子帳簿の道を選ぶ場合は、訂正削除履歴の保存・帳簿間の相互関連性・検索機能という3つの要件に加えて、あらかじめ届出書を出す必要があります。
  • 初年度の割引価格で年額を見積もる — 2年目から通常価格に戻る例があります。この計算機は割引前の価格帯で表示しています。3年程度の合計で比べると差が見えます。
  • 自動仕訳の結果をそのまま確定させる — 明細の文字から科目を推測する仕組みなので、事業と家事にまたがる支払いや資産計上の判断は当たりません。年に一度まとめて直すと手戻りが大きくなります。
  • 消費税の課税区分を放置する — インボイス制度の登録をしている場合、課税・非課税・不課税の区分を誤ると納税額が変わります。判定に迷う取引は税務の専門家にご確認ください。
  • 解約前にデータを取り出さない — 契約が終わっても帳簿や証ひょうの保存義務は残ります。乗り換えや解約の前に、必要な形式で書き出せるかを確かめてください。

参考資料

よくある質問(FAQ)

この価格はどこの会社の料金ですか

特定の提供元の料金ではありません。個人事業主向けのクラウド会計サービスに広く見られる価格帯を、機能の幅ごとに代表値として置いたものです。実際の料金・機能はサービスによって異なるため、契約前に提供元の料金表でご確認ください。

年額はどこに表示されますか

計算機は月額のみを表示します。年額は月額を12倍してください。既定値の月3,000円なら年36,000円です。年払いにすると2割前後安くなる例が多く、初年度だけ割引が適用される場合もあります。

会計ソフトを使えば青色申告特別控除の65万円が取れますか

ソフトの契約だけでは取れません。複式簿記による記帳と期限内の申告に加えて、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿の保存が必要です。後者は訂正削除履歴の保存・帳簿間の相互関連性・検索機能の3要件を満たしたうえで、あらかじめ届出書を出す必要があります。書面で提出する場合は55万円にとどまります。要件は国税庁のタックスアンサーでご確認ください。

月3,000円のソフト代は元が取れますか

青色申告特別控除の65万円を取れるかどうかで大きく変わります。所得税と住民税を合わせた税率が15%の人でも約9万7千円の軽減になり、年36,000円のソフト代を上回ります。国民健康保険料の算定にも影響するため、効果はさらに大きくなることがあります。

AIの自動仕訳はどこまで信用できますか

明細の摘要から勘定科目を推測する仕組みなので、繰り返しの多い支払いはよく当たります。一方で、事業と家事にまたがる支払いの按分、資産に計上するか経費とするかの判断、消費税の課税区分は事業の実態を知らないと決められません。候補は下書きとして扱ってください。

AIに税務相談をしてもよいですか

税理士法は税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士業務と定め(第2条)、税理士でない者がこれを行うことを禁じています(第52条)。会計サービスが提供しているのは記帳や書類作成を助ける機能で、個別の事情に応じた税務判断そのものではありません。判断が必要な場面では税理士にご相談ください。

取引が少なくてもソフトは必要ですか

取引が単純で件数も少なければ、表計算ソフトでも記帳はできます。ただし複式簿記の帳簿を整えて電子申告まで進めることが65万円控除の条件なので、手作業でその要件を満たせるかを先に確かめてください。

解約したらデータはどうなりますか

契約が終わっても帳簿や証ひょうの保存義務は残ります。乗り換えや解約の前に、必要な形式で書き出せるかを確かめてください。電子取引のデータは電子帳簿保存法にもとづく保存が求められます。

※本ツールの計算結果は概算です。表示している金額は特定の提供元の料金ではなく、価格帯の代表値です。税額の軽減効果は所得や控除の状況によって変わります。個別の税務判断は税理士にご相談ください。