計算ツール
役員任期重任登記会社法期限管理

役員任期満了と重任登記の期限計算

就任した年月・任期・決算月から、任期が満了する事業年度・定時株主総会の目安日・重任登記の申請期限を逆算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

役員任期満了と重任登記の期限計算ツール

任期の終わりは選任後◯年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時です。既定値では2025年6月就任・任期2年なので、2027年6月より前に終わる最後の事業年度は2027年3月期。決算日の2027年3月31日から85日後の2027年6月24日ごろが総会の目安となり、その2週間後の2027年7月8日が重任登記の申請期限です。現在を2026年8月1日とすると残りは341日、次回の改選は2029年6月24日ごろになります。

会社の区分と役員任期の上限

役職・区分原則の任期定款による伸長
取締役(公開会社)2年伸長できません
取締役(非公開会社)2年最長10年まで
監査役(公開会社)4年伸長できません
監査役(非公開会社)4年最長10年まで
会計参与取締役と同じ取締役と同じ扱い

役員変更登記にかかる費用の目安

項目金額の目安備考
登録免許税(資本金1億円以下)10,000円1申請あたり
登録免許税(資本金1億円超)30,000円1申請あたり
司法書士報酬20,000〜50,000円役員の人数で変動
登記事項証明書480〜600円取得の方法で変動
期限を過ぎた場合の過料数万円〜代表者個人に科されます

※参考計算です。法令・約款・仕入条件は改定されるため、実際の判断は最新の告示や自社の規程で確認してください。

役員任期満了と重任登記の期限計算の詳しい解説

役員の任期が就任日の2年後にならないのは、会社法が任期の終期を事業年度と定時株主総会に結び付けているためです。条文は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めており、起点は就任日でも終点は総会の日になります。3月決算の会社で6月に就任した取締役は、2年後の6月より前に終わる最後の事業年度が翌々年の3月期となるため、在任は約2年で区切られます。決算月と就任月の組み合わせによっては1年数か月で満了することもあります。

判断が分かれるのは、非公開会社で任期をどこまで伸ばすかです。定款で最長10年まで伸長すれば重任登記の回数が減り、登録免許税と司法書士報酬の負担は小さくなります。一方で任期の途中に解任した場合、正当な理由がなければ残任期分の報酬相当額を損害として請求される余地が生じます。役員構成が固定した同族会社では10年、外部から役員を迎える見込みがある会社では2年から4年に留める運用が現実的です。

見落とされやすいのは登記の期限そのものです。重任や退任があった日から2週間以内に申請する必要があり、遅れた代表者は過料の対象になります。過料は裁判所が代表者個人に科すもので、会社の損金にはできません。加えて12年間登記のない株式会社はみなし解散の対象となり、官報公告を経て職権で解散の登記がされます。休眠状態でも役員の改選と登記は続ける必要があります。

条件による違いも押さえておく必要があります。監査役の任期は4年で公開会社では短縮できず、補欠として選任された役員は前任者の残任期を引き継ぐため他の役員と満了時期がそろいます。決算期を変更した年は事業年度が短縮または延長され、満了の時期が前後します。役員の住所や氏名が変わった場合も変更登記が必要で、改姓を放置すると本人確認の場面で不整合が生じます。株主総会議事録は登記の添付書類になるうえ本店での備置きが義務づけられているため、申請が済んだ後の保管まで含めて体制を整えておく必要があります。定款の定めと登記記録の食い違いは後からの是正が難しいため、最終的な判断は司法書士や弁護士に確認してください。

業界・現場での使い方

司法書士事務所の期限管理

顧問先の就任年月と決算月から次の重任時期を一覧にし、案内の送付時期を決めます。

中小企業の総務・経理

定時株主総会の招集通知と登記書類の準備を、決算日から逆算して日程に落とし込みます。

創業期の会社の定款設計

任期を2年にするか10年にするかで、10年間の登記費用がどれだけ変わるかを比較します。

M&Aや事業承継の準備

役員の入れ替えを予定している場合に、任期満了のタイミングと合わせるか臨時総会を開くかを判断します。

よくある間違い・注意点

  • 就任日の2年後を任期満了日と考える — 満了するのは定時株主総会の終結の時であり、決算月によって数か月前後します。
  • 登記を総会の日から1か月以内と思い込む — 会社法が定める申請期限は2週間以内で、遅れると代表者個人が過料の対象になります。
  • 役員に変更がなければ登記も不要と考える — 同じ人が続けて就任する場合も重任として登記が必要で、放置するとみなし解散の対象になります。
  • 公開会社で任期を10年に伸ばそうとする — 譲渡制限のない株式がある会社では伸長できず、定款に定めても効力がありません。
  • 補欠役員の任期を新たに数え直す — 補欠として選任された役員は前任者の残任期を引き継ぐのが原則で、定款の定めの確認が必要です。

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

2025年6月に就任した取締役の任期はいつ終わりますか?

3月決算・任期2年なら2027年3月期の定時株主総会までで、目安は2027年6月下旬です。

重任登記はいつまでに申請しますか?

総会の日から2週間以内です。既定値では2027年7月8日までとなります。

期限を過ぎるとどうなりますか?

代表者個人に過料が科される場合があります。金額は遅れの程度で変わり、会社の経費にはできません。

任期を10年にすると登記費用はどれだけ減りますか?

2年ごとなら10年で5回、10年任期なら1回です。1回あたり3万円から6万円とすると差は10万円を超えます。

決算期を変更した場合はどう数えますか?

変更後の事業年度末を基準に数え直します。事業年度が短縮された年は満了が早まることがあります。

登記を忘れて何年も経っています。どうすればよいですか?

過去の総会にさかのぼって議事録を整え、まとめて申請します。過料の可能性があるため司法書士への相談が確実です。

監査役の任期も同じ計算でよいですか?

考え方は同じですが原則が4年です。公開会社では短縮できないため、取締役と満了時期がずれます。

総会を決算日から3か月後より遅く開けますか?

定款で基準日を定めている場合、基準日から3か月以内に権利行使させる必要があるため実務上は難しくなります。