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労働者派遣抵触日期間制限意見聴取

派遣の抵触日計算

派遣開始日・事業所単位の起算日・意見聴取の有無から、事業所単位と個人単位の抵触日、残りの就業可能期間を算出します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

派遣の抵触日計算ツール

期間制限は事業所単位と個人単位の二つがあり、いずれも3年です。事業所単位の起算日を派遣開始日の12か月前とすると2023年4月1日が起点となり、抵触日は3年後の2026年4月1日。個人単位は派遣開始日2024年4月1日から3年後の2027年4月1日です。先に到来するのは事業所単位で、開始から500日が経過した時点では残り7か月(230日)。クーリングを4か月置けば2026年8月1日以降に再開でき、延長する場合の意見聴取は2026年3月1日までに行う必要があります。

事業所単位と個人単位の違い

項目事業所単位個人単位
期間の上限3年3年
起算点事業所で最初に派遣を受け入れた日その人が組織単位で就業を始めた日
延長の可否意見聴取により3年ごとに延長できます延長できません
回避の方法意見聴取の手続を行います別の組織単位へ異動します

期間制限の対象外とされる場合

区分内容
無期雇用の派遣労働者派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる場合
60歳以上の派遣労働者年齢による適用除外が定められています
有期プロジェクト業務終期が明確な事業に係る業務
日数限定業務・産休等の代替就業日数が限られる業務や休業者の代替

※参考計算です。法令・告示・単価は改正されることがあるため、実際の判断は最新の条文と所管窓口、必要に応じて専門家への確認のうえで行ってください。

派遣の抵触日計算の詳しい解説

派遣の期間制限が管理しにくいのは、事業所単位と個人単位という二つの3年が別々のカレンダーで動くためです。事業所単位は、その事業所で最初に派遣を受け入れた日を起点に数えます。したがって、ある人が今年から就業を始めても、その事業所が2年前から派遣を使っていれば、残りは1年しかありません。個人単位はその人が同じ組織単位で働き始めた日から3年です。先に到来するほうが実際の上限になるため、両方を並べて確認する必要があります。

判断が分かれるのは、組織単位をどう捉えるかです。課やグループなど、業務の関連性があり、その長が労務管理上の指揮監督権限を持つ単位とされていますが、実態に即した判断が求められます。名称だけを変えて別の組織単位としても、業務内容と指揮命令系統が同じであれば個人単位の制限を潜脱したとみなされるおそれがあります。異動によって期間をリセットする運用を採る場合は、担当業務が実質的に変わることを説明できる状態にしておく必要があります。

見落とされやすいのは、意見聴取の手続と時期です。事業所単位の期間を延長するには、抵触日の1か月前までに過半数労働組合または過半数代表者から意見を聴き、その内容を書面で保存して周知しなければなりません。手続を怠ったまま3年を超えて受け入れると、労働契約申込みみなし制度の対象となり、派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされる場合があります。事務手続の遅れが雇用の義務に直結する点が、他の期限管理と異なります。

クーリング期間の扱いにも注意が要ります。前後の期間が通算されないためには3か月を超える空白が必要で、3か月ちょうどでは足りません。一方で、抵触日を避ける目的だけで形式的に空白を置く運用は、法の趣旨に反するとして指導の対象になりえます。無期雇用の派遣労働者や60歳以上の人、有期プロジェクト業務などは期間制限の対象外とされています。適用関係は個別の事情で変わるため、判断に迷う場合は労働局や社会保険労務士に確認してください。

運用としては、契約更新のたびに抵触日までの残り期間を確認し、6か月を切った段階で後任の手配か直接雇用の検討に入る流れを標準にしておくと安全です。抵触日の直前に慌てて対応すると、選べる手段が限られます。

業界・現場での使い方

派遣先の受入管理

事業所単位と個人単位の抵触日を一覧にし、意見聴取の時期を年間計画に組み込みます。

派遣元の契約更新判断

残りの就業可能期間を確認し、更新の可否と後任の手配時期を決めます。

人事部門の要員計画

抵触日の到来に合わせて直接雇用への切り替えや業務委託への変更を検討します。

労使協議の準備

意見聴取の期限から逆算し、説明資料の作成と開催日を調整します。

よくある間違い・注意点

  • 個人単位だけで3年を数える — 事業所単位の起算日が先にあると、実際に働ける期間はそれより短くなります。
  • 意見聴取を抵触日の直前に行う — 抵触日の1か月前までに実施する必要があり、遅れると延長が認められません。
  • クーリングを3か月で足りると考える — 3か月を超える空白が必要で、3か月ちょうどでは前後の期間が通算されます。
  • 名称だけを変えて別の組織単位とする — 業務内容と指揮命令系統が同じであれば、期間制限を回避したとは認められません。
  • 期間制限の対象外の区分を確認しない — 無期雇用や60歳以上の派遣労働者は対象外とされており、一律に管理すると過剰な対応になります。

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

2024年4月1日開始の派遣はいつまで働けますか?

事業所単位の起算が2023年4月1日なら抵触日は2026年4月1日、個人単位は2027年4月1日で、先に来る2026年4月1日が上限です。

抵触日とは何を指しますか?

期間制限の3年を超える最初の日です。その日以降は同一の派遣を継続して受け入れられません。

事業所単位の期間は延長できますか?

抵触日の1か月前までに過半数労働組合等から意見を聴くことで3年延長できます。個人単位は延長できません。

クーリング期間は何か月必要ですか?

3か月を超える空白が必要です。3か月と1日以上空けなければ前後の期間が通算されます。

組織単位を変えれば3年を再度使えますか?

実質的に業務内容と指揮命令系統が変わることが前提です。名称だけの変更では認められません。

期間制限を超えて受け入れるとどうなりますか?

労働契約申込みみなし制度により、派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされる場合があります。

期間制限の対象外となるのは誰ですか?

無期雇用の派遣労働者、60歳以上の人、有期プロジェクト業務や日数限定業務などが定められています。

抵触日の通知は誰が行いますか?

派遣先が派遣元へ事業所単位の抵触日を通知する必要があります。通知がなければ労働者派遣契約を締結できません。