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副業所得申告ライン

副業の収入と経費から所得を計算し、確定申告の要否と追加で納める税額を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

副業所得申告ラインツール

計算式と考え方

副業の所得は「収入-必要経費」で求めます。収入50万円から経費15万円を引くと35万円です。所得税は本業の課税所得に上乗せして計算します。本業300万円のときの税額は202,500円、副業を加えた335万円では242,500円となり、差額の40,000円に復興特別所得税2.1%を加えた40,840円が所得税です。住民税は所得の10%で35,000円となり、合計75,840円を追加で納めます。手元に残るのは274,160円です。

所得区分による扱いの違い

雑所得副業として継続性や事業性が弱い場合の区分。損失が出ても他の所得と損益通算できません
事業所得(青色)開業届と青色申告承認申請が必要。帳簿の要件を満たせば最大65万円の特別控除が使えます
事業所得(白色)青色の承認を受けていない場合。特別控除はありませんが損益通算は可能です
給与所得2か所目の勤務先から給与を受ける場合。経費ではなく給与所得控除が適用され、20万円の判定も収入額で行います

副業所得申告ラインの詳しい解説

いわゆる20万円ルールは、給与所得者が年末調整を受けており、給与以外の所得の合計が20万円以下である場合に、所得税の確定申告を省略できるという規定です。ここで判定の対象になるのは収入ではなく所得、つまり収入から必要経費を差し引いた後の金額です。収入が50万円あっても経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、この規定の範囲に収まります。逆に経費がほとんどかからない業務では、収入がそのまま所得になるため早い段階で申告が必要になります。この規定について最も誤解が多いのが、住民税との関係です。20万円ルールは所得税の申告に関するものであり、住民税には同様の規定がありません。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については市区町村への申告が必要とされています。この申告を怠ると、後日の照会や追徴の対象になり得ます。また確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に連携されるため住民税の申告は不要になります。住民税の徴収方法も実務上の論点です。確定申告の際に住民税の徴収方法を自分で納付とすることで、副業分の住民税を給与天引きから切り離すことができます。ただし副業が給与所得の場合は、原則としてこの選択ができず、給与天引きに合算される扱いになります。会社に副業を知られたくないという動機でこれを選ぶ人は多いものの、就業規則で許可制になっているなら事前の申請が本筋であり、隠すことを前提にした設計は勧められません。所得区分の選択も慎重に判断する必要があります。事業所得として認められれば、青色申告特別控除や損益通算といった有利な扱いを受けられますが、事業所得と雑所得の区分は、その活動が独立性と継続性と反復性をもって営まれているかで判断されます。記帳と帳簿書類の保存があることは重要な要素とされますが、それだけで自動的に事業所得になるわけではなく、収入金額の規模や活動の実態も考慮されます。単に節税目的で事業所得と申告し、赤字を給与所得と通算する扱いは否認されるおそれがあります。判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認したうえで区分を決めることが確実です。申告が必要になったときは、期限内に行うことが基本です。期限後申告には無申告加算税が課され、納付が遅れれば延滞税も発生します。一方、源泉徴収されている報酬がある場合や医療費控除などがある場合には、申告することで還付を受けられることもあります。

業界・現場での使い方

申告要否の判定

副業の所得が20万円を超えるかを確認し、確定申告の準備の要否を決めます。

手残りの把握

税引後に実際に残る金額を知り、副業を続ける判断材料にします。

所得区分の比較

雑所得と青色申告の事業所得で税額がどれだけ変わるかを確かめます。

よくある間違い・注意点

  • 収入で20万円を判定する — 判定は収入から必要経費を引いた所得で行います。収入だけで判断すると要否を誤ります。
  • 住民税の申告を省く — 20万円ルールは所得税だけの規定です。所得税の申告をしない場合も住民税の申告は必要です。
  • 節税目的で事業所得として申告する — 事業所得と雑所得の区分は活動の実態で判断されます。実態を伴わない区分は否認され得ます。

関連する規格・法規

  • 金融庁
  • 日本FP協会

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

20万円以下なら何もしなくてよいですか?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。市区町村の窓口で手続きしてください。

複数の副業がある場合はどう数えますか?

給与以外の所得を合計して判定します。個別に20万円以下でも合計で超えれば申告が必要です。

経費として何が認められますか?

その収入を得るために直接必要な支出です。本業と共用するものは合理的な基準による按分が求められます。