休日出勤手当(35%割増)
休日区分・時間・深夜重複から休日出勤手当を即算出。給与計算実務・シフト管理に。
休日出勤手当(35%割増)ツール
休日労働割増
法定休日: 基本×135% (35%割増)
所定休日: 基本×125% (時間外扱い)
深夜重複時: +25%
労働基準法35条・37条。法定休日=週1回の休日、所定休日=それ以外の会社定め休日。
休日出勤割増パターン
| 状況 | 割増率 |
|---|---|
| 法定休日(通常時間) | 35% |
| 法定休日+深夜 | 60% |
| 所定休日 | 25% |
| 所定休日+深夜 | 50% |
休日出勤手当(35%割増)の詳しい解説
休日出勤手当は「法定休日と所定休日で割増率が違う」点が重要。法定休日(週1回必須の休日)は35%割増、所定休日(それ以外)は時間外扱いで25%割増になります。土日休みの週休2日制なら、日曜が法定休日で35%、土曜が所定休日で25%というのが典型です。
実務では「代休 vs 振替休日」の使い分けも重要。振替休日(事前に休日を平日に振り替え)なら休日割増不要、代休(事後に別日を休日)は休日割増必要。この違いで年間人件費が数十万-数百万円変わる場合があり、労務管理の要点です。
業界・現場での使い方
人事給与計算
日次シフト実績からの割増賃金計算。
店舗・工場
休日出勤シフトの人件費予算。
人事制度
代休 vs 振替休日の運用ルール設計。
よくある間違い・注意点
- 法定と所定の混同 — 週1の法定休日は35%、それ以外は25%。
- 代休で割増無しと運用 — 事後代休は割増発生。事前振替のみ回避可。
- 深夜重複を計上せず — 60%までの累積可能性。
関連する規格・法規
- 労働基準法 第35条(休日)・第37条(割増賃金)
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
日曜出勤の割増は?
週1の法定休日=35%。
土曜と日曜どちらが法定?
就業規則で規定。多くは日曜。
代休と振替休日の違いは?
振替=事前に休日変更で割増なし、代休=事後で割増必要。
管理職の休日出勤は?
管理監督者は割増不要(深夜除く)。