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意匠登録

意匠登録の出願から権利満了までにかかる費用を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

意匠登録ツール

計算式と考え方

意匠登録には、出願時の手数料(1件16,000円)と、登録後の毎年の登録料がかかります。登録料は第1年から第3年までが年8,500円、第4年以降が年16,900円です。1件を15年間維持する場合、出願16,000円に登録料(8,500円×3年+16,900円×12年=228,300円)を加えて244,300円になります。代理人に依頼する場合は1件あたり15万〜25万円程度の費用が別途必要で、これを含めると総額は約42万円という計算です。存続期間は出願日から25年で、その範囲内で毎年更新するかを判断します。

意匠権の主な制度

存続期間出願日から25年。従来の登録から20年から変更された
関連意匠本意匠に類似する意匠を出願日から10年間まで登録できる
部分意匠製品の一部分の形状のみを保護対象にできる
画像・建築物・内装物品に記録されない画像、建築物、店舗の内装も登録対象

意匠登録の詳しい解説

意匠権は、製品の外観デザインを保護する知的財産権です。特許が技術的なアイデアを保護するのに対し、意匠は形状、模様、色彩といった視覚的な要素を対象とします。デザインが購買の決め手になる分野では、模倣を防ぐ手段として重要な役割を果たします。制度は近年大きく拡充され、保護の対象が広がりました。従来は物品と一体の形状に限られていましたが、機器に記録されていない画像そのもの、建築物の外観、店舗の内装デザインが登録できるようになりました。これにより、アプリの画面デザインやチェーン店の内装統一といった、現代のビジネスで価値を持つ要素が保護対象に含まれます。関連意匠制度も実務上重要です。1つのデザインコンセプトから複数のバリエーションを展開する場合、それぞれを個別に出願すると互いに類似するため後の出願が拒絶されますが、関連意匠として出願すればまとめて登録できます。この制度は出願日から10年間利用でき、長期にわたる製品展開に対応しています。出願時の判断で重要なのが、部分意匠を使うかどうかです。製品全体で登録すると、一部分だけを模倣した製品には権利が及びにくくなります。特徴的な部分に絞って部分意匠として登録すれば、その部分を含む製品全般に権利が及び、保護範囲が実質的に広くなります。注意すべきは新規性の要件です。出願前に公開されたデザインは原則として登録できません。展示会での発表やウェブサイトでの公開の後に出願する場合、新規性喪失の例外規定を適用する手続きが必要で、期限も定められています。製品発表と出願の順序を計画的に管理することが欠かせません。出願するかどうかの判断では、費用に対して得られる効果も見積もる必要があります。登録料は年ごとの納付であるため、市場価値がなくなった時点で納付をやめ、権利を消滅させる判断も選択肢になります。海外で販売する製品では日本の登録の効力が及ばないため、生産地と販売地、模倣品が流通しやすい市場を踏まえて出願国を絞ることになります。保護の手段は意匠登録だけではなく、立体的な形状が出所を示すものとして機能していれば商標による保護も考えられるため、制度の組み合わせは弁理士に相談したうえで設計するのが確実です。

業界・現場での使い方

知財戦略

意匠登録にかかる長期費用を把握し、出願の判断材料にします。

予算計画

複数意匠の出願と維持にかかる費用を見積もります。

権利の見直し

維持年数を変えた場合の費用を比較します。

よくある間違い・注意点

  • 出願前に公開してしまう — 新規性が失われます。例外規定の適用には手続きと期限があるため、公開前の出願が原則です。
  • 製品全体でのみ登録する — 一部の模倣に権利が及びにくくなります。部分意匠の活用を検討してください。
  • バリエーションを個別に出願する — 互いに類似して拒絶されます。関連意匠制度を使えばまとめて登録できます。

関連する規格・法規

  • 特許庁
  • 日本弁理士会

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

存続期間は何年ですか?

出願日から25年です。毎年の登録料を納付することで維持されます。

アプリの画面デザインも登録できますか?

できます。機器に記録されていない画像も保護対象に含まれるようになりました。

公開後でも出願できますか?

新規性喪失の例外規定を適用すれば可能ですが、期限と手続きの要件があります。