麻雀牌|セット種別・電動卓有無からセットアップコストを計算
麻雀牌セット・電動卓のセットアップコストを計算する無料電卓。牌グレード・電動卓・卓ケースから、家麻雀環境の総コスト・友人会セットの予算を瞬時算出。
麻雀牌セット コスト計算ツール
計算式と前提
総コスト = 牌 + 卓 + 椅子・小物 / 1回あたり = 総コスト ÷ 12
① 牌のグレード(本ツールの前提値)
エントリー=5,000円/標準=15,000円/高級=50,000円
② 卓の方式(本ツールの前提値)
手積み=5,000円/半自動=30,000円/全自動=150,000円/プロ仕様=300,000円
既定値は「標準の牌+手積み卓+小物1万円」で、15,000+5,000+10,000=30,000円。1回あたりは30,000÷12=2,500円と表示されます。この「1回あたり」は初期費用を年12回の使用で割った1年目の数字で、ランニングコストではありません。2年目以降は追加費用がかからないぶん下がっていきます。金額はいずれも本ツールが置いた前提値で、公的な統計に基づく相場ではありません。
構成別の総コスト 早見表
| 牌 | 卓 | 椅子・小物 | 総コスト | 1回あたり(年12回) |
|---|---|---|---|---|
| エントリー | 手積み | 0円 | 10,000円 | 833円 |
| エントリー | 手積み | 10,000円 | 20,000円 | 1,667円 |
| 標準(既定値) | 手積み(既定値) | 10,000円(既定値) | 30,000円 | 2,500円 |
| エントリー | 半自動 | 5,000円 | 40,000円 | 3,333円 |
| 標準 | 半自動 | 10,000円 | 55,000円 | 4,583円 |
| 標準 | 全自動 | 10,000円 | 175,000円 | 14,583円 |
| 高級 | 全自動 | 10,000円 | 210,000円 | 17,500円 |
| 高級 | プロ仕様 | 30,000円 | 380,000円 | 31,667円 |
※すべて計算機に同じ組み合わせを入れたときの出力と同じ値です。1回あたりは端数を四捨五入しています。
賭けごと・営業に関する法令の枠
| 場面 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 金銭を賭けて打つ | 50万円以下の罰金または科料。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは適用されない | 刑法第185条 |
| 常習的に賭ける/場を開いて利益を図る | 常習賭博は3年以下の拘禁刑、賭博場開張図利は3月以上5年以下の拘禁刑 | 刑法第186条 |
| 営業として卓を提供する | 「まあじやん屋」は風俗営業にあたり、公安委員会の許可が必要 | 風営法第2条第1項第4号 |
| 営業時間 | 深夜(午前0時〜午前6時)は営業できない(条例による例外あり) | 風営法第13条 |
| 年齢 | 18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせてはならない | 風営法第22条第1項第5号 |
※法律の適用は具体的な事情によって変わります。個別の判断は弁護士など専門家にご確認ください。
家麻雀のセットアップ費用をどう見るか
牌と卓で金額の桁が変わるのは、卓のほうが機械だからです。全自動卓は、投入された牌を磁石で表裏そろえ、内部で並べ替えて山として押し上げる機構を持ちます。モーターとセンサーと制御基板が入り、天板の水平を保つ剛性も要ります。生産台数は家電に比べて桁違いに少なく、開発費を薄く広げられません。一方で牌の価格差は素材と成形精度の差で、打感と耐久性に出ます。同じ予算をどちらに寄せるかが最初の分かれ道になります。
判断が分かれるのは、全自動卓を入れるかどうかです。手積みは洗牌と積み込みに時間がかかり、半荘あたりで数分は削られます。集まれるのが年に数回なら、その数分より初期費用のほうが重く効きます。月に何度も集まるなら、自動化は時間を買う投資になります。この計算機の年12回は仮定で、年24回なら1回あたりは半分、年3回なら4倍です。表の数字を鵜呑みにせず、自分たちが現実に何回集まるかを入れ替えて考えるのが正しい使い方です。
見落とされやすいのは、牌と卓の外側にかかるものです。点棒、サイコロ、座布団や椅子、手元を照らす照明、対局時計、そして何より置き場所。折りたたみの手積み卓は押し入れに入りますが、全自動卓は据え置きが前提で部屋を占有します。集合住宅では動作音と振動も検討材料です。手放すときも重量物ゆえに、粗大ごみの区分や収集の可否が自治体ごとに異なります。買うときの見積もりに、処分の段取りまで入れておくと後で困りません。
法律の線引きも押さえておく必要があります。金銭を賭けて打てば刑法第185条の賭博にあたり、50万円以下の罰金または科料が定められています。ただし同条には「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は適用しないというただし書きがあります。常習性が認められれば第186条第1項で3年以下の拘禁刑、場を開いて利益を図れば同条第2項で3月以上5年以下の拘禁刑です。営業として卓を貸すなら「まあじやん屋」として風俗営業の許可が必要で、深夜0時から6時までの営業禁止や18歳未満の立入禁止がかかります。個別の判断は専門家にご確認ください。
条件による違いも見ておきます。4人打ちと3人打ちでは使う牌が変わり、全自動卓は牌のサイズと仕様が機種ごとに決まっているため、手持ちの牌をそのまま載せられるとは限りません。中古を選ぶ場合は、保守部品が手に入るか、修理を受けてくれる窓口があるかが本体価格より効いてきます。長く使う前提なら、5年で60回打つとして総コスト30,000円なら1回500円という見方もできます。この計算機は1年目しか見ていないので、使う年数まで含めて割り直すと印象が変わります。
よくある間違い・注意点
- 「1回あたり」をランニングコストと勘違いする — 表示されるのは初期費用を年12回で割った1年目の数字です。2年目以降は追加費用がかからないぶん下がります。
- 年12回という仮定をそのまま受け取る — 実際に集まれる回数で割り直してください。回数が半分なら1回あたりは倍になります。
- 置き場所と搬入経路を確認しない — 全自動卓は据え置きが前提の重量物です。階段や玄関を通るか、床の耐荷重が足りるかを先に確認してください。
- 処分の費用を考えない — 手放すときの粗大ごみの扱いは自治体ごとに異なり、運び出しにも人手がかかります。買う前に出口を決めておくと安心です。
- 賭けごとの線引きをあいまいにする — 金銭を賭ければ刑法第185条の賭博にあたります。同条のただし書きの範囲や常習性の判断は事情により変わるため、個別の判断は弁護士など専門家にご確認ください。
参考資料・根拠
- e-Gov法令検索 刑法 — 賭博(第185条)、常習賭博および賭博場開張等図利(第186条)
- e-Gov法令検索 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 — まあじやん屋(第2条第1項第4号)、営業時間の制限(第13条)、18歳未満の立入禁止(第22条第1項第5号)
- 警察庁 — 風俗営業の許可制度に関する情報
- 経済産業省 — 電気用品安全法(PSE)など製品安全の制度
- 製品評価技術基盤機構(NITE) — 電気製品の事故情報とリコール
- 環境省 廃棄物・リサイクル — 大型ごみの処理と自治体の区分
- 総務省統計局 家計調査 — 教養娯楽用耐久財の支出実績
- 日本アミューズメント産業協会 — アミューズメント業界の統計と自主基準
- 国民生活センター — 高額な家庭用機器の購入・中古取引に関する相談事例
- 消費者庁 — 価格表示・通信販売のルール
※金額の前提値は本ツールが置いたものです。賭博や営業許可に関わる個別の判断は弁護士など専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
家で麻雀をするのに何が必要ですか?
牌一式、卓(手積みまたは自動)、点棒、人数分の座る場所が最低限です。この計算機は牌・卓・椅子や小物の3つを足して総コストを出しています。既定値の組み合わせでは30,000円になります。
「1回あたり」は何を表していますか?
総コストを年12回の使用で割った1年目の数字です。ランニングコストではありません。実際に集まる回数が違えばこの値も変わるので、自分たちの回数で割り直して考えてください。
全自動卓を入れる価値はありますか?
洗牌と積み込みが自動になるぶん、1回の対局で数分が浮きます。集まる回数が多いほど効いてくる投資です。年に数回しか打たないなら初期費用のほうが重く、手積みで十分という判断になりやすくなります。
全自動卓を選ぶときの注意点は?
据え置きが前提の重量物なので、置き場所・搬入経路・床の耐荷重を先に確認してください。牌のサイズや仕様は機種ごとに決まっているため、手持ちの牌をそのまま使えるとは限りません。集合住宅では動作音も検討材料になります。
3人麻雀にも対応できますか?
3人打ちでは使わない牌があるため、卓や牌のセットが対応しているかを確認する必要があります。自動卓の場合は機種として3人打ちに対応しているかが条件になります。
中古で買っても大丈夫ですか?
本体価格よりも、保守部品が手に入るか、修理の窓口があるかのほうが重要です。動作品と記載があっても内部機構は消耗します。手放すときの処分費まで含めて判断してください。
お金を賭けても問題ありませんか?
金銭を賭けると刑法第185条の賭博にあたり、50万円以下の罰金または科料が定められています。同条には「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は適用しないというただし書きがありますが、その範囲や常習性の判断は事情により変わります。個別の判断は弁護士など専門家にご確認ください。