月の月曜日数 計算ツール|指定月の月曜日と週末数を一発集計・シフト/給与計算の日割りに
指定した年月の月曜日数と週末(土日)日数を瞬時に集計。月4回か5回かで、月給の日割り・シフト表・週報締切・業務委託の稼働日換算に直接影響します。労働基準法の週法定労働時間40時間、月平均所定労働時間の算定、厚生労働省 就労条件総合調査など、公的資料に基づいて算定式と実務判断ポイントを解説します。
計算式と定義
基本アルゴリズム
月曜日数 = 月の日数(28-31)を走査し、getDay()===1 の日を集計
週末日数 = 同様にgetDay()===0(日) と getDay()===6(土) の合計
1か月には常に4または5回の月曜日があります。28日の2月では月始まり月曜日の年のみ4月曜日、31日の月では月始まり金・土・日・月の月に5月曜日、30日の月では月始まり日・月の月に5月曜日、29日の閏月2月では月始まり日・月の月に5月曜日、と法則的に決まります。
月別の月曜日数の範囲
| 月の日数 | 月曜日数の範囲 | 頻度 |
|---|---|---|
| 28日(2月平年) | 4回 | 常に4回(必ず4週) |
| 29日(2月閏年) | 4-5回 | 1日始まりが日または月なら5回 |
| 30日(4/6/9/11月) | 4-5回 | 1日始まりが日または月なら5回 |
| 31日(1/3/5/7/8/10/12月) | 4-5回 | 1日始まりが金・土・日・月のいずれかなら5回 |
月別 月曜/週末日数の変動
2026年の月別月曜日数・週末日数を例示します。企業のシフト・給与担当は毎月このパターンで年間の稼働カレンダーを組みます。
| 年月 | 日数 | 月曜日数 | 週末日数(土+日) | 営業日目安 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 31 | 4 | 8 | 約20日(祝日除く) |
| 2026年2月 | 28 | 4 | 8 | 約19日 |
| 2026年3月 | 31 | 5 | 9 | 約21日 |
| 2026年4月 | 30 | 4 | 8 | 約21日 |
| 2026年5月 | 31 | 4 | 10 | 約18日(GW影響) |
| 2026年6月 | 30 | 5 | 8 | 約22日 |
| 2026年7月 | 31 | 4 | 8 | 約22日 |
| 2026年8月 | 31 | 5 | 10 | 約19日(お盆影響) |
| 2026年9月 | 30 | 4 | 8 | 約19日(SW影響) |
| 2026年10月 | 31 | 4 | 8 | 約22日 |
| 2026年11月 | 30 | 5 | 9 | 約20日 |
| 2026年12月 | 31 | 4 | 8 | 約20日(年末休暇影響) |
年間の月曜日数は52または53回。53月曜になるのは平年で月曜始まり、閏年で月曜または日曜始まりの年です。
月平均所定労働時間の算定
時給・日給者の月給計算、業務委託の月額換算、時間外割増賃金の基礎時給計算では、「月平均所定労働時間」を用います。厚生労働省の指針では以下の算式が標準です。
月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日所定労働時間 ÷ 12
典型的な設定例
| 会社の休日設定 | 年間休日 | 月平均所定労働時間 |
|---|---|---|
| 週休2日+祝日16+夏冬各3日 | 約125日 | 約160時間 |
| 完全週休2日+祝日16 | 約120日 | 約163時間 |
| 週休2日(隔週土曜出) | 約104日 | 約174時間 |
| 週1日休みのみ(週48時間) | 約52-60日 | 約200-208時間 |
基礎時給の計算例
月給25万円で月平均所定労働時間160時間の場合、基礎時給は25万÷160=1,562.5円/h。時間外1.25倍で1,953円、休日1.35倍で2,109円、深夜0.25加算で加算後の計算となります。労基法第37条の割増ルール適用に必須です。
ハッピーマンデー祝日への影響
成人の日(1月第2月曜)・海の日(7月第3月曜)・敬老の日(9月第3月曜)・スポーツの日(10月第2月曜)は、月曜日にあたる祝日。これらは必ずその月の月曜日数に含まれるため、月曜勤務者・月曜締切業務では特別な注意が必要です。
| 祝日 | 該当月 | 影響 |
|---|---|---|
| 成人の日(1月第2月曜) | 1月 | 1月の月曜4回中1回が祝日 |
| 海の日(7月第3月曜) | 7月 | 7月の月曜4-5回中1回が祝日 |
| 敬老の日(9月第3月曜) | 9月 | 9月の月曜4-5回中1回が祝日 |
| スポーツの日(10月第2月曜) | 10月 | 10月の月曜4-5回中1回が祝日 |
月曜定休の店舗は、これらの祝日で「祝日営業→火曜振替休業」への調整が発生。逆に月曜が定休でない店舗は、祝日で客足が減るため事前のシフト調整が必要になります。
実務での活用シーン
週報・月次レポート締切管理
週報の締切を「月曜17時」に設定している企業では、月4回か5回かで四半期の報告総数が異なります。年52-53回の月曜締切として工数見積を行います。
月給日給者のシフト設計
月給者(月160-170時間契約)のシフト作成で、月4週の月と5週の月では稼働可能日数が5日違い。所定労働時間の年間平均化ルールを適用しないと、月ごとの過不足が生じます。
塾・サロン・美容室の月次売上予測
月曜定休の店舗が月4回定休か5回定休かで稼働営業日が変わり、月間売上に3-5%の差が出ます。週間予約制の教室型ビジネスでは月曜数を月次KPIに組み込みます。
ゴミ収集・清掃業のスケジュール
月曜が可燃ゴミの日、水曜が資源ゴミの日等の地域では、月内収集回数が月4or5回で変動。事業系ゴミ委託契約の年間費用試算に必要です。
週次投稿のSNS運用
「毎週月曜朝9時に週次記事投稿」のブログ・SNS運用で、年間コンテンツ本数を計画。52本 vs 53本の差が制作コスト・広告見込みに影響します。
週次面談・週次1on1の年間工数
月曜1on1を毎週実施する上司は、部下1人あたり年52-53回。10人の部下がいれば520-530回、1回30分で年間260-265時間の面談工数になります。
5週ある月のパターン
「今月は月曜が5回ある」ケースは、企業経理・シフト管理では特別な扱いが必要です。以下がその判定ルール。
31日ある月の5月曜日パターン
| 月始まり曜日 | 月曜日の日付 | 月曜日数 |
|---|---|---|
| 月曜 | 1・8・15・22・29日 | 5回 |
| 日曜 | 2・9・16・23・30日 | 5回 |
| 土曜 | 3・10・17・24・31日 | 5回 |
| 金曜 | 4・11・18・25日 | 4回 |
| 木曜 | 5・12・19・26日 | 4回 |
| 水曜 | 6・13・20・27日 | 4回 |
| 火曜 | 7・14・21・28日 | 4回 |
30日月の5月曜日パターン
4・6・9・11月(各30日)は、月始まりが月曜または日曜のときのみ月曜が5回になります。上記の表と同じ論理で「月曜始まりor日曜始まりの30日月」を判定してください。
年52週or53週
ISO 8601による週番号では、大半の年は52週、ときに53週の年があります。53週になるのは「平年で1月1日が木曜」または「閏年で1月1日が水曜または木曜」の年で、7年周期に近い頻度で発生します。
よくある間違い・注意点
- 「毎月4回×12=48回」と決めつける — 年間の月曜日数は52-53回。4回×12=48ではありません。月の日数と週始まり曜日の組み合わせで、月4回or5回が動的に決まります。
- 月曜=第○週の混同 — 「第2月曜日」は1月8-14日の月曜、「第2週の月曜」はカレンダーの週始まり定義で異なります。ハッピーマンデー祝日は「第○月曜日」の定義。
- 月給日割りに単純30日割りを使う — 月給25万円の日割りを「25万÷30」とすると、月28-31日の変動を無視した誤り。労基法違反ではないが慣行として「月平均所定労働日数」で割る方が正確です。
- 週末日数を「土曜+日曜=2日」で機械的に加算 — 5週ある月では週末日数が10日になることも。連休がある月の稼働日数試算では毎月手計算が推奨。
- 閏年2月の29日を忘れる — 平年2月は28日で必ず4月曜ですが、閏年2月29日は月始まりが日または月なら5月曜。4年に1度の見落としに注意。
- 年始めの月曜数が特殊 — 1月1日が月曜の年は、年初から成人の日(1月第2月曜=1月8日)まで9日間で月曜2回。祝日と月曜数の関係で月次レポートが複雑化します。
- 週休2日を「土日休み」と同義扱い — 労基法上の「週休2日」は連続2日である必要はなく、火水休みでも可。飲食・美容業では月火休み・水木休み等のシフトが多く、月曜数だけでは休日試算できません。
関連する法令・規格
- 労働基準法第32条 ― 週40時間・1日8時間の法定労働時間。所定労働時間の設定は就業規則で明示。
- 労働基準法第35条 ― 毎週少なくとも1日または4週4日の休日を与える義務。
- 労働基準法第37条 ― 時間外・休日・深夜の割増賃金(25%以上・35%以上・25%以上)の計算基礎。
- 労働基準法第89条 ― 就業規則の作成・届出義務(常時10人以上の労働者を雇用する使用者)。
- ISO 8601 ― 週番号(ISO週)の国際規格。月曜始まりで、その週の木曜が含まれる年の第1週。
- JIS X 0301 ― ISO 8601の日本版JIS規格。情報交換における日付・時刻表記。
- 賃金の支払の確保等に関する法律 ― 賃金の毎月一定期日払いの原則を規定。日給月給者の月変動に配慮した規定。
- 働き方改革関連法(平成30年成立) ― 月45時間・年360時間の時間外上限、年5日の年次有給取得義務。
参考文献・公的資料
勤怠・給与計算・シフト設計の実務判断に必要な一次情報は以下の公的機関を参照してください。
- 厚生労働省 労働基準行政 ― 労働基準法の逐条解説、月平均所定労働時間の算定指針、割増賃金計算例。
- e-Gov 労働基準法 ― 労基法の正式全条文。改正履歴含む。
- 厚生労働省 労働時間・休暇 ― 労働時間制度(変形・フレックス・裁量労働)、休日・年休の運用指針。
- 厚生労働省 モデル就業規則 ― 就業規則の標準テンプレート。休日・所定労働時間の記載例。
- 労働政策研究・研修機構(JILPT) ― 労働時間・休日の国際比較データ、統計分析。
- 厚生労働省 就労条件総合調査 ― 年間休日日数、週休制、変形労働時間制の産業別実態調査。
- 総務省 労働力調査 ― 就業者・雇用者の月別動向、就業時間別集計。
- 公正取引委員会 下請取引 ― 業務委託の支払期日算定(月末締翌月末払等)の運用指針。
- ISO 8601 公式ページ ― 週番号の国際標準規格。
- 全国社会保険労務士会連合会 ― 社労士の相談窓口、労務管理の実務事例集。
よくある質問(FAQ)
月の月曜日は必ず4回?
いいえ。月の日数と月始まりの曜日により4回または5回。31日月では月始まりが金・土・日・月のとき5回、30日月では月始まりが日・月のとき5回、29日閏2月は月始まりが日・月のとき5回、28日平年2月は常に4回です。
年間の月曜日は何回?
52または53回。大半の年は52回で、平年の月曜始まりの年、または閏年の月曜始まりor日曜始まりの年に53回になります。年間52週or53週の話と一致します。
週末日数はどう計算する?
土曜日と日曜日をカウントし合算。1か月には通常8-10日。5週ある月で土日両方が5回発生すると最大10日となり、シフト運営に影響します。
祝日が月曜と重なる年間影響は?
ハッピーマンデー4祝日(成人・海・敬老・スポーツ)は必ず月曜。他祝日も稀に月曜と重なることがあり、月曜定休の店舗は年10-15回程度、祝日振替の判断が必要です。
月給日割りの計算式は?
「月給÷月平均所定労働日数」または「月給÷各月の暦日数」の2方式。厚労省指針では「月平均所定労働日数」が労基法趣旨に合致し、月固定日数割り(30日)は暦上不適切と解釈されます。
基礎時給を求める式は?
「月給÷月平均所定労働時間」。例:月給25万・月平均160時間なら1,562.5円/h。労基法37条の時間外・休日・深夜割増計算の起点。就業規則で月平均時間を明示するのが実務です。
週報締切「月曜17時」で年何回?
年52-53回。年始・年末の営業日調整、GW・お盆等の連休で実質はやや減少。フル年通算で50〜52回のスパンで工数見積するのが実務的です。
月曜定休の店舗、年間定休日は?
年間52-53日が定休。加えて年末年始・お盆・臨時休業を加算して合計60-70日程度が一般的。営業日は約295-305日/年で、他業種の年間営業日数と比較する指標に。
ISO週番号は月曜始まりですか?
はい。ISO 8601では週の始まりは月曜、日曜が7。第1週はその年の最初の木曜を含む週(または1月4日を含む週)と定義され、日本の慣習的な週(日曜始まり)と異なります。
閏年2月は月曜が5回になることがある?
あります。閏年2月(29日)で月始まりが日曜または月曜のとき、月曜は5回発生。次回の該当は2032年(月始まり日曜)。4年ごとに条件をチェックしてください。
週休2日と土日休みは同じ?
労基法上は同じではありません。週休2日は「週2日の休日」であり、必ずしも土日である必要はありません。飲食・小売・美容では平日休みが一般的で、月曜数だけでは休日試算できません。
月4週の月と5週の月、給与は変わる?
月給者は変わりません(月固定額)。時給・日給者と月給の日割り時のみ稼働日数で変動します。時給者はむしろ月ごとに稼働時間が変わり、月4週の月は収入が減るため生活設計に注意が必要。