日本の祝日 一覧 計算ツール|年別の祝日数・3連休・移動祝日を国民の祝日法から解説
日本の国民の祝日を年別に一覧化。基本16祝日、ハッピーマンデー制度による第2月曜・第3月曜設定、春分・秋分の天文学的算定、振替休日・国民の休日ルールまで「国民の祝日に関する法律(祝日法)」と内閣府公表資料に準拠して解説。企業の勤怠管理・営業カレンダー設計・海外連絡先への休暇案内で活用できます。
計算式と算定ルール
基本ルール
祝日数 = 固定日祝日(11) + ハッピーマンデー祝日(4) + 天文祝日(春分・秋分 2) − 日曜と重複した数 + 振替休日 + 国民の休日
日本の祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に基づき、内閣府が管轄しています。基本祝日は16日で、そのうち14日が固定または法定ルールで日付が決まり、春分の日・秋分の日は天文学的に決定されて前年2月の官報で公示されます。
春分・秋分の算定
春分の日・秋分の日は、国立天文台が計算する春分点・秋分点通過日により決定。太陽が黄経0°(春分)・180°(秋分)を通過する日を採用し、閏年の関係で毎年3月20日または21日(春分)、9月22日または23日(秋分)のいずれかになります。翌年の日付は前年2月1日の官報で正式に決まります。
連休カウントの定義
本ツールでは「連続する3日以上の休日(土日+祝日または祝日+振替休日+日曜)」を3連休以上としてカウントしています。ゴールデンウィーク・シルバーウィークの分割も個別3連休として算入。
全16祝日の一覧
2026年時点で施行されている国民の祝日は以下の16です。ハッピーマンデー適用祝日(★印)は毎年日付が変わります。
| 祝日名 | 日付 | 意義 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 年の始めを祝う |
| ★成人の日 | 1月第2月曜 | 大人になる青年を励ます |
| 建国記念の日 | 2月11日 | 建国をしのび国を愛する心を養う |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | 今上天皇の誕生を祝う |
| 春分の日 | 3月20日または21日 | 自然をたたえ生物をいつくしむ |
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て復興を遂げた昭和を回顧 |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念する |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しみ豊かな心をはぐくむ |
| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ幸福をはかる |
| ★海の日 | 7月第3月曜 | 海の恩恵に感謝、海洋国日本の繁栄を願う |
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得、山の恩恵に感謝 |
| ★敬老の日 | 9月第3月曜 | 多年にわたり社会に尽くした老人を敬愛 |
| 秋分の日 | 9月22日または23日 | 祖先をうやまい亡くなった人々をしのぶ |
| ★スポーツの日 | 10月第2月曜 | スポーツを楽しみ他者を尊重する |
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し文化をすすめる |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび生産を祝い国民たがいに感謝 |
年により日曜と重複した際は翌月曜が振替休日になるため、実際の年間祝日総数(振替含む)は16〜18日で変動します。
ハッピーマンデー制度
2000年から段階的に施行された制度で、いくつかの祝日を特定の月曜日に移動し、月曜〜金曜勤務者の3連休を増やしました。適用対象は以下の4祝日です。
| 祝日 | 元の日付 | 現在の日付 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 成人の日 | 1月15日 | 1月第2月曜 | 2000年 |
| 体育の日(現・スポーツの日) | 10月10日 | 10月第2月曜 | 2000年 |
| 海の日 | 7月20日 | 7月第3月曜 | 2003年 |
| 敬老の日 | 9月15日 | 9月第3月曜 | 2003年 |
他の祝日については、由来(天皇誕生日・憲法記念日・天文暦等)との関係でハッピーマンデー化されず固定日のままです。
振替休日・国民の休日
振替休日(祝日法第3条第2項)
祝日が日曜日に重なる場合、その日以後で最も近い平日を振替休日とします。例えば2029年5月5日(こどもの日)が土曜、5月6日(振替対象なし)、2035年11月3日(文化の日)が土曜のケース等はカレンダー確認が必要。
国民の休日(祝日法第3条第3項)
祝日と祝日に挟まれた平日を国民の休日とします。代表例は9月の敬老の日と秋分の日の間の平日で、6年に一度程度発生する「シルバーウィーク大型連休」の起点。2009年・2015年・2026年(見込)がその年に該当。
振替休日は労働基準法上の扱い
労働基準法上、祝日は所定休日として扱う企業と、通常営業日とする企業があります(祝日法自体には民間労働拘束力はない)。就業規則で「祝日を休日とする」規定がある企業では振替休日も休日となり、勤務命令には割増賃金が必要です。
大型連休(GW・SW・年末年始)
ゴールデンウィーク(GW)
4月29日(昭和の日)・5月3日(憲法記念日)・5月4日(みどりの日)・5月5日(こどもの日)を核とする4〜10連休。年により最大10連休(2019年例)まで拡大。企業の営業体制、旅行業界の繁忙期。
シルバーウィーク(SW)
敬老の日(9月第3月曜)+秋分の日+国民の休日が並ぶ5連休。6年に一度程度、条件が揃う年のみ発生。2015年・2026年見込、次回は2032年頃。旅行業界からは「幻の連休」。
年末年始
祝日法上は元日(1月1日)のみが祝日ですが、多くの企業が12月29日〜1月3日を休業。行政機関の休日に関する法律で12/29〜1/3が閉庁日と定められており、金融機関・行政機関はカレンダーどおり休業です。
お盆休み
祝日ではありませんが、多くの企業が8月13〜16日(月遅れ盆)を夏季休業。8月11日(山の日)と組み合わせて6〜9連休になるケースが多い。有給の計画取得と組み合わせて11連休化する企業も。
G7各国との祝日日数比較
日本の年間祝日16日はG7の中で上位。ただし有給取得率が低いため、有給+祝日の合計休日ではドイツ・フランスに劣ります(厚生労働省・経団連調査)。
| 国 | 年間祝日数(平均) | 有給付与日数(法定) |
|---|---|---|
| 日本 | 16 | 10〜20(勤続で増加) |
| アメリカ | 10(連邦)+州 | 法定なし(慣行10-15日) |
| イギリス | 8 | 28(祝日含む) |
| ドイツ | 9-13(州で異なる) | 20(法定最低) |
| フランス | 11 | 25 |
| イタリア | 12 | 20-30 |
| カナダ | 5-10(州で異なる) | 10-15 |
日本の有給取得率は約60%(厚生労働省2023年調査)で、フランス・ドイツの90%超と比較すると年間実休日は少なめになります。
実務での活用シーン
年間営業カレンダー作成
企業の総務・人事が翌年の営業日/休業日を確定するタイミングで、内閣府が公表する祝日日付(前年2月官報)を取り込み。カスタム休業(創立記念日・夏季休業)と組み合わせて年間休日カレンダーを設計します。
勤怠システムのマスタ設定
勤怠・給与システムに祝日情報を登録し、休日出勤の割増賃金計算(基準時間×1.35倍)を自動化。祝日法改正(オリンピック特別移動等)には即時反映が必要です。
店舗・工場のシフト設計
小売・飲食・製造業では祝日の来客・稼働予測に基づきシフト増減。ゴールデンウィーク・お盆・年末年始のピーク人員配置に不可欠です。
海外取引先への案内
海外顧客・海外拠点に日本の休日を英文で案内する際の基礎データとして。「Japan will be closed from May 3 to May 6 for Constitution Day, Greenery Day, and Children's Day」等。
旅行・レジャー計画
3連休・大型連休を狙った家族旅行、有給組合わせによる10連休化の計画。連休数から翌年のホテル・航空券需要ピークを予測できます。
金融・行政手続きの逆算
納税期限・支払期日・行政窓口の稼働日確認。銀行振込は祝日翌営業日扱いになるため、資金移動の予定管理には必須。
よくある間違い・注意点
- 「祝日=法定休日」ではない — 労働基準法の法定休日は週1日または4週4日で、祝日は含まれません。祝日を休日にするかは就業規則次第。祝日勤務が違法ではない企業も多数あります。
- ハッピーマンデーの月曜を「第○週」と誤解 — 正しくは「第○月曜日」。「第2月曜日」は1月8日〜14日の間の月曜日を指し、必ずしも「第2週の月曜」ではありません。カレンダーの週始まりで解釈が変わる注意点です。
- 春分・秋分を毎年同じ日と決めつける — 天文計算で決まるため、年により1日ずれます。前年2月の官報が正式決定。翌年カレンダー印刷はそれ以降でないと確定できません。
- 振替休日の適用範囲を誤解 — 振替は「祝日が日曜と重なった場合」のみ。土曜と重なった祝日は振替なしで消滅扱いです(実務上の実労働は変わらないが、有給消化計画に影響)。
- 国民の休日を毎年発生と誤認 — 祝日に挟まれた平日が発生する年のみ。特にシルバーウィークは6年に1度前後の頻度で、旅行業界カレンダーとの整合注意。
- 皇室行事による臨時祝日を忘れる — 天皇即位礼(2019年10月22日)、皇太子成婚(1993年6月9日)等、特例で臨時祝日が設定される年があります。祝日法特例。
- 企業独自の休日(創立記念日等)を祝日と混同 — 就業規則で定めた「会社休日」は祝日ではありません。労基法上の割増賃金ルールが異なるので勤怠システム側で分離して管理を。
関連する法令・規格
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) ― 通称「祝日法」。全16祝日、ハッピーマンデー、振替休日、国民の休日の全ルールを規定。
- 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) ― 国の行政機関の閉庁日を規定。土日・祝日・12/29〜1/3。
- 労働基準法第35条 ― 毎週少なくとも1日または4週4日の休日を与える。祝日は含まない法定休日ルール。
- 労働基準法第37条 ― 休日労働の割増賃金35%以上、深夜手当と重複計算のルール。
- 労働基準法第39条 ― 年次有給休暇の付与日数、繰越、時効に関する規定。
- 祝日法第3条第2項 ― 振替休日の具体的規定(日曜と重なった際の翌平日振替)。
- 祝日法第3条第3項 ― 国民の休日の規定(祝日と祝日に挟まれた平日を休日化)。
- 働き方改革関連法(平成30年成立) ― 年5日の年次有給取得義務(2019年施行)、時間外労働の上限規制。
参考文献・公的資料
祝日情報・法改正・国際比較の一次情報は以下の公的機関を参照してください。
- 内閣府 国民の祝日について ― 祝日法の逐条解説、全16祝日の意義、翌年祝日の公表窓口。
- e-Gov 国民の祝日に関する法律 ― 祝日法の正式条文を全文公開。改正履歴含む。
- 国立天文台 暦計算室 ― 春分・秋分の日の算定原理、翌年天文暦データ。
- 厚生労働省 労働基準 ― 労働基準法第35・37・39条の公式解説、休日・有給の運用指針。
- 首相官邸 閣議決定 ― 皇室行事関連の臨時祝日等の閣議決定文。
- 厚生労働省 就労条件総合調査 ― 年間休日数・有給取得率の産業別統計。
- 経団連 労働政策 ― 大企業の年間休日・有給取得実態調査。
- 外務省 各国基礎データ ― 各国の祝日一覧、日本大使館・領事館の休館日情報。
- 公正取引委員会 ― 業種別の営業日・下請取引の期日算定に関する行政指針。
- 文部科学省 学校教育 ― 学校の休業日・授業日の運用指針、地域行事との調整。
よくある質問(FAQ)
日本の祝日は毎年16日?
基本の祝日名は16ですが、日曜日と重複した場合の振替休日、祝日に挟まれる平日の国民の休日が加算されるため、実際の年間祝日総数(暦上の休日)は16〜18日で年変動します。
春分の日・秋分の日はどうやって決まる?
国立天文台が算定する天文学的な春分点・秋分点通過日で決まり、前年2月1日の官報で正式公示されます。閏年の影響で毎年3月20日または21日(春分)、9月22日または23日(秋分)のいずれかです。
ハッピーマンデーの対象は?
成人の日(1月第2月曜)、海の日(7月第3月曜)、敬老の日(9月第3月曜)、スポーツの日(10月第2月曜)の4祝日です。他の祝日は由来との関係で固定日のままです。
振替休日はどんなとき発生する?
祝日が日曜日と重なった場合に、その日以後で最も近い平日が振替休日となります。土曜日と重なった祝日は振替されず消滅扱いです。
国民の休日とは?
祝日と祝日に挟まれた平日を休日化する制度(祝日法第3条第3項)。代表例は9月の敬老の日と秋分の日の間の平日で、シルバーウィーク大型連休の起点になります。
祝日は必ず休みになる?
官公庁は「行政機関の休日に関する法律」により祝日は閉庁ですが、民間企業は労働基準法上の法定休日には含まれず、休日にするかは就業規則で規定します。小売・サービス業は営業日とするケースが多数。
祝日に働くと割増賃金はある?
就業規則で祝日を休日と定めている場合、祝日勤務は労基法第37条の休日労働に該当し35%以上の割増賃金が必要。定めていない企業(通常営業日扱い)では割増なしで所定内賃金です。
ゴールデンウィークが最大10連休になる年は?
4月29日(昭和の日)から5月5日(こどもの日)までの間に土日と振替休日が理想配置になった年で、2019年(令和改元特例)は10連休、通常配置でも土日組合わせで7〜9連休が一般的です。
シルバーウィークは毎年ある?
ありません。敬老の日(9月第3月曜)と秋分の日の間に平日1日が挟まれる特定条件が揃った年のみ発生し、6年に1度前後です。2009年・2015年・2026年見込です。
祝日は日本の方が海外より多い?
年間祝日数16はG7の中で最多クラス。ただし有給取得率(約60%)がフランス・ドイツ(90%超)より低いため、有給含む実休日ではドイツ・フランスに劣ります。
「天皇誕生日」はいつ変わる?
今上天皇の誕生日で決まるため、代替わりで日付が変わります。平成は12月23日、令和(2026年時点)は2月23日。前天皇の誕生日(12/23)は退位後は祝日から外れ、平日扱いです。
翌年の祝日カレンダーはいつ確定する?
春分・秋分は前年2月1日の官報で正式決定。それ以外の祝日は法改正がなければ翌年以降も同じルールで自動計算可能です。企業の翌年カレンダー印刷は2月以降が推奨です。