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家系図作成

家系図作成を家系図作成費用を計算する無料電卓。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

家系図作成ツール

計算式と前提

費用 = 20,000円 × 遡る世代数

既定値の5世代では20,000×5=100,000円になります。3世代から15世代まで入力でき、1世代増えるごとに20,000円ずつ積み上がる一次式です。1世代あたりの単価が固定なのは、家系図づくりの手間の大半が戸籍の収集であり、1世代さかのぼるたびに必要な戸籍の通数と請求先の市区町村がおおむね同じ割合で増えるためです。この額は専門家に依頼する場合を想定した目安で、自分で集める場合は戸籍の交付手数料と郵送の実費だけで済みます。

遡る世代数別の費用

遡る世代費用(計算機の出力)目安となる時代の幅
3世代60,000円祖父母の代まで
5世代(既定)100,000円高祖父母の代まで
7世代140,000円明治初期の戸籍に届く範囲
10世代200,000円戸籍だけでは追えない範囲を含む
15世代300,000円古文書や過去帳の調査が中心になる範囲

費用は計算機の出力と一致します。時代の幅は1世代を30年前後とみた場合の目安で、実際にどこまで戸籍が残っているかは家ごとに異なります。

戸籍に関する交付手数料(政令が定める標準額)

書類手数料根拠
戸籍の謄本・抄本、戸籍証明書1通450円地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表
除かれた戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本・抄本、除籍証明書1通750円同上
戸籍に記載した事項に関する証明書証明事項1件350円同上
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書証明事項1件450円同上
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行1件400円(除籍は700円)同上
届書などの閲覧1件350円同上

政令が定める標準額です。実際の額は市区町村の条例によります。郵送で請求する場合は、これに定額小為替の発行手数料と往復の郵便料金が加わります。

詳しい解説

家系図づくりの費用は、図面を描く作業ではなく戸籍を集める作業で決まります。1世代さかのぼるごとに、その代の人が生まれてから死ぬまでに在籍したすべての戸籍をたどる必要があり、婚姻や転籍のたびに本籍地が変わっていれば、請求先の市区町村もそのつど増えます。古い戸籍は除籍や改製原戸籍として保管されており、交付手数料は1通750円と、現在の戸籍の450円より高く設定されています。郵送で請求する場合は定額小為替の発行手数料と往復の郵便料金も加わり、通数に比例して実費が膨らみます。

判断が分かれるのは、自分で集めるか専門家に依頼するかです。自分で行えば費用は交付手数料と郵送の実費だけで済みますが、明治期の戸籍は毛筆の旧字体で書かれ、転籍の記載を読み違えると次にどの市区町村へ請求すべきか分からなくなります。行政書士法第1条の2は、行政書士が権利義務または事実証明に関する書類の作成を業とすると定めています。また戸籍法第10条の2第3項により、弁護士・司法書士・行政書士などは受任した事件や事務のために必要な場合に戸籍謄本等を請求でき、収集の速さはここで差がつきます。

見落とされやすいのは、遡れる範囲に上限があることです。除籍簿の保存期間は戸籍法施行規則第5条第4項により当該年度の翌年から150年とされています。以前は80年だったため、期間の延長より前に保存期間が満了して廃棄された戸籍は、いま請求しても取得できません。公的な戸籍でたどれるのは明治初期に編製されたものまでで、それより前は宗門人別改帳や寺の過去帳などに頼ることになります。10世代15世代と入力できても、その全部を戸籍で裏づけられるとは限りません。

請求できる人の範囲も重要です。戸籍法第10条第1項で自分の戸籍を請求できるのは、その戸籍に記載されている本人と、その配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。兄弟姉妹や叔父叔母の戸籍は直系ではないため、この規定では請求できず、委任状をもらうか、第10条の2が定める正当な理由を明らかにして請求することになります。令和6年3月からは第120条の2により本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる広域交付が始まりましたが、対象は磁気ディスクで調製された戸籍に限られ、郵送や代理人による請求には使えません。

あわせて確認しておきたいのが、家系図と相続手続きの関係です。相続では法務局の法定相続情報証明制度を使うと、集めた戸籍一式を一度提出して一覧図の写しを受け取れ、金融機関や登記で戸籍の束を出し直す手間が減ります。家系図そのものは記録であって、相続の権利関係を確定させる書類ではありません。作成した図をどの手続きで使えるか、また相続分をどう扱うかについては、司法書士や弁護士など専門家に確認してください。

よくある間違い・注意点

  • 戸籍の手数料をすべて同額だと思う — 現在の戸籍は1通450円ですが、除籍や改製原戸籍は1通750円です。家系図では古い戸籍の割合が高いため、通数が増えるほど差が効きます。
  • 兄弟姉妹の戸籍も自分で請求できると考える — 戸籍法第10条第1項で請求できるのは本人と配偶者・直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹や叔父叔母の戸籍には委任状か別の請求理由が必要です。
  • 広域交付ですべてそろうと考える — 広域交付は磁気ディスクで調製された戸籍が対象で、電子化されていない古い戸籍は取得できません。郵送や代理人による請求にも使えません。
  • 江戸時代まで戸籍で遡れると考える — 公的な戸籍でたどれるのは明治初期までです。除籍簿の保存期間も当該年度の翌年から150年で、期間満了で廃棄されたものは取得できません。
  • 家系図があれば相続手続きが済むと考える — 家系図は記録であって権利関係を証明する書類ではありません。相続では法定相続情報一覧図など、手続きごとに定められた書類が必要です。

参考文献・公的資料

よくある質問(FAQ)

この金額には戸籍の取得手数料も含まれますか

1世代20,000円という単価は、収集の手間まで含めて専門家に依頼する場合を想定した目安です。自分で集める場合は、戸籍の交付手数料と郵送の実費だけで済みます。

戸籍の取得手数料はいくらですか

政令が定める標準額は、現在の戸籍の謄抄本が1通450円、除籍や改製原戸籍など除かれた戸籍の謄抄本が1通750円です。実際の額は市区町村の条例によります。

何世代までさかのぼれますか

公的な戸籍でたどれるのは明治初期に編製されたものまでです。それより前は宗門人別改帳や寺の過去帳などの資料に頼ることになります。

古い戸籍が廃棄されていることはありますか

あります。除籍簿の保存期間は当該年度の翌年から150年ですが、以前は80年だったため、延長より前に期間が満了して廃棄された戸籍は取得できません。

自分の家系ならどの戸籍でも請求できますか

いいえ。戸籍法第10条第1項で請求できるのは本人と配偶者・直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹や叔父叔母の戸籍は、委任状を得るか別の請求理由が必要です。

広域交付を使えば1か所でそろいますか

磁気ディスクで調製された戸籍に限られ、電子化されていない古い戸籍は対象外です。また郵送や代理人による請求には使えず、本人が窓口へ行く必要があります。

自分で作るのと依頼するのはどちらがよいですか

通数が少なく、旧字体の判読に抵抗がなければ自分で集められます。転籍が多い、相続の期限が迫っているといった場合は、職務上の請求ができる専門家に依頼したほうが早く進みます。

作った家系図は相続の手続きに使えますか

家系図は記録であって権利関係を証明する書類ではありません。相続では法務局の法定相続情報一覧図など所定の書類が必要です。手続きの進め方は司法書士や弁護士に確認してください。