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源泉徴収税額シミュレーター|給与・賞与・退職金・報酬の月次源泉と年末調整予測まで一発計算【2026年版】

給与・賞与・退職金・外注報酬の源泉徴収税額を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表甲乙丙)賞与算出率表、退職所得控除、10.21%源泉、復興特別所得税まで正確に反映して一発算出します。給与担当者の月次業務、経営者の資金繰り試算、フリーランスの請求額試算、退職時の手取り確認に対応。年末調整精算予測と、事業主が納付書に書く合計額まで自動集計する2026年最新版の無料ツールです。

最終更新:2026年8月14日/監修:計算ツールズ編集部

源泉徴収税額シミュレーター

種別ごとに計算式が全く異なります。給与と賞与は必ず別計算。
給与:月額総支給(社保控除前)/賞与:総支給/退職金:総額/報酬:税抜報酬。
健康保険+厚生年金+雇用保険の合計。給与から控除して社保控除後給与で税額表を引きます。
甲:扶養控除等申告書提出済(主たる給与)/乙:他社が主たる/丙:日雇い日額表。
配偶者控除・扶養控除の対象者数の合計。障害者・寡婦等はさらに調整。
賞与の源泉税率は「前月の社保控除後給与」と扶養親族数から算出率表で税率を決めます。
端数切り上げ。20年以下:40万×年数(最低80万)/20年超:800万+70万×(年-20)。

計算プロセス(内訳)

支給額
社会保険料
=社保控除後給与
給与所得控除・退職所得控除等
=課税対象額
×適用税率(甲乙丙・累進)
=所得税本体
×復興特別所得税 102.1%
=源泉徴収税額

納付書用 集計表(月次)

区分人数支給額源泉税額

結果の見方

源泉徴収税額は「概算前払い」の位置づけで、確定額は年末調整または確定申告で精算します。当ツールの数字は次のように読みます。

  • 源泉徴収税額:給与担当者が実際に給与から控除して税務署に納付する金額。1円単位で正確な計算が求められ、誤ると加算税リスク。
  • 実効税率:源泉税 ÷ 支給額。給与所得控除・扶養控除で表面税率より大きく下がるため、月給25万・扶養1人なら実効1.45%前後になります。2026年(令和8年)の月次の天引き額は改正前と同じで、控除の引上げ分は12月の年末調整でまとめて戻ります。
  • 年末調整後の確定年税額:改正後の給与所得控除74万円・基礎控除104万円(合計所得489万円超は67万/655万円超は62万)で計算し直した、1年分の本当の税額。
  • 12月の年末調整で戻る見込み:「年間源泉合計」−「年末調整後の確定年税額」。2026年はここがまとまった還付になるのが通常で、月給25万・扶養1人なら約2.9万円が12月に戻ります。
  • 年末調整予測:源泉合計と年税額の差。年末調整で還付が想定される場合はマイナス、追加徴収の場合はプラスで表示されます。中途採用・住宅ローン控除・iDeCoで大きくズレる要因があるので、年末近くに再試算するのが安全。
  • 復興特別所得税:所得税本体×2.1%。2013〜2037年の25年間限定の付加税で、給与源泉税は自動的に102.1%(本体×1.021)を掛けた金額になります。

計算の仕組みと数式

給与(月額表)の源泉税額

国税庁が階段状の税額表を告示していますが、実務上は次の累進近似式でも十分近い値が得られます。

 社保控除後給与 = 総支給 − 社会保険料
 課税給与額 = 社保控除後給与 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 扶養控除等(月按分)
 所得税本体 = 課税給与額 × 累進税率 − 累進控除
 源泉徴収額 = 所得税本体 × 1.021(復興特別所得税込)

扶養控除等は年38万円/人が基本。月換算で1人あたり約31,667円が課税給与から差し引かれます。

2026年(令和8年)の取扱い:月々の天引きは変わらない

基礎控除104万円・給与所得控除74万円への引上げは、2026年の毎月の源泉徴収には反映されません。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】は、「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています。給与担当者が毎月使うのは改正前の「源泉徴収税額表」のままです。
  • 毎月(1月〜11月):改正前の源泉徴収税額表で天引き。前年までと同じ金額になります。
  • 12月の年末調整:改正後の基礎控除額と、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し直し、それまでに天引きした源泉徴収税額と精算します。
  • 結果:控除引上げ分は12月にまとめて還付されます。当ツールの「12月の年末調整で戻る見込み」がこの金額です。
  • 賞与:賞与の算出率表も令和8年分では改正されません。賞与から引かれる額も年内は変わらず、同じく年末調整で精算されます。
  • 乙欄(88,000円のしきい値)・丙欄(日額9,300円):これらは源泉徴収税額表そのものの数値で、令和8年分では改正されないため据え置きです。当ツールもそのまま計算しています。

したがって「2026年から手取りが増える」という説明は、月次に関しては正しくありません。手取りが増えるのは12月(または退職時の年末調整)です。給与担当者は、従業員から「改正されたのに天引きが減っていない」と問い合わせを受けた際、この取扱いを説明できるようにしておく必要があります。

年末調整で使う給与所得控除(2026年分=令和8年分)

給与等の収入金額給与所得控除額
220万円以下74万円
220万円超〜360万円以下収入×30%+8万円
360万円超〜660万円以下収入×20%+44万円
660万円超〜850万円以下収入×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

改正前にあった「162.5万円以下=55万円」「〜180万円=収入×40%−10万円」の2区分は無くなり、最低保障額が55万円から74万円に上がりました。給与所得はマイナスにならず、収入74万円未満なら給与所得0円です。この表を使うのは12月の年末調整のときだけで、毎月の源泉徴収には改正前の表を使います。

年末調整で使う基礎控除(2026年分=令和8年分)

合計所得金額基礎控除額
489万円以下104万円
489万円超〜655万円以下67万円
655万円超〜2,350万円以下62万円
2,350万円超〜2,400万円以下48万円
2,400万円超〜2,450万円以下32万円
2,450万円超〜2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

基礎控除は定額ではありません。改正前の一律48万円と違い、合計所得489万円を超えると104万円→67万円→62万円と段階的に下がります(合計所得489万円は給与収入では665万5,556円)。給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円が、いわゆる「103万円の壁」に代わる新しい所得税の非課税ラインです。なお個人住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の改正では引き上げられていません。この基礎控除表も、2026年については12月の年末調整で年税額を確定するときに使うもので、毎月の源泉徴収では改正前の48万円が使われます。

賞与の源泉税額

賞与は「前月の社保控除後給与」と「扶養親族数」から賞与算出率表で税率を決めます。

 賞与源泉税 = (賞与総額 − 社会保険料) × 賞与算出率 × 1.021

算出率は0〜45.945%(1.021倍後)で、前月給与が高いほど税率が上がります。異常値(前月給与0円等)の場合は月額表方式に切替。

退職金の源泉税額

退職所得は「勤続年数に応じた退職所得控除」を差し引き、さらに2分の1課税という優遇があります。

 退職所得控除 = 20年以下:40万×勤続年数(最低80万)
        20年超:800万+70万×(勤続年数−20)
 退職所得 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2
 源泉税 = 退職所得 × 所得税累進 × 1.021

勤続30年なら控除は1,500万円。退職金2,000万円なら退職所得は250万円で、税額はわずか15万円台と圧倒的優遇です。

報酬(外注)の源泉

個人への原稿料・講演料・弁護士報酬・デザイン報酬等は10.21%(100万超部分は20.42%)を源泉徴収して支払います。

 100万以下部分:×10.21%
 100万超部分:×20.42%
 ※消費税を別記した請求書なら税抜額に対して源泉

甲欄・乙欄・丙欄の違い

甲欄乙欄丙欄
適用対象主たる給与(扶養控除等申告書提出済)従たる給与(他社が主)日雇い賃金・短期労働者
扶養控除の反映反映されるされない反映されない
税率水準低い(本命)高い(早見表で上位)日額9,300円まで無税など特殊
年末調整その会社で実施実施しない実施しない
確定申告義務原則不要(年収2,000万円超等除く)原則必要(副業として合算)年間の合計で判定
典型ケース正社員・契約社員のメイン勤務副業パート、掛け持ち先の給与建設業日雇い、短期アルバイト(連続2か月未満)

扶養控除等申告書は年間1社にのみ提出可能。掛け持ちの場合、収入の多い方(あるいは会社を通じた本業の方)に甲、残りは乙欄となります。従業員が扶養控除等申告書を出し忘れると自動的に乙欄扱いとなり、源泉税が跳ね上がるトラブルが実務では頻発します。

ケーススタディ:ケース別 源泉徴収税額

① 月給25万円・扶養1人(配偶者)・甲欄

20代後半・独身から結婚した会社員。社保控除後給与約21.3万円で扶養1人なら/月(2026年も月々の天引き額は改正前と同じ)。年間源泉は約4.3万円。これに対し改正後の控除で計算した確定年税額は約1.5万円なので、12月の年末調整で約2.9万円が還付されます。さらに住宅ローン控除・生命保険料控除があれば上乗せで戻る典型パターン。

② 月給50万円・扶養3人(配偶者+子2人)・甲欄

40代・課長クラス・専業主婦世帯。/月。扶養3人で月約9.5万円の扶養控除相当が反映され、単身(同じ月給50万円なら約18,600円/月)より月約9,700円源泉が軽くなる。年間源泉約10.7万円に対し改正後の確定年税額は約7.5万円で、年末調整で約3.2万円の還付

③ 賞与100万円・前月給与25万円・扶養1人

夏冬ボーナス各100万円・年間200万円のケース。。本ツールは前月給与から求めた年間課税所得の累進税率5%に復興特別所得税を乗せた5.105%を賞与に適用します。国税庁の賞与算出率表は階段状のため、実際の適用率が1段ずれることがあります。

④ 退職金2,000万円・勤続30年

大企業定年退職の典型モデル。退職所得控除1,500万円、退職所得250万円で。退職金2,000万に対する実効税率はわずか0.8%前後という優遇。「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%源泉となり、後日還付申告が必要になる。

⑤ 報酬50万円・個人フリーランス外注

デザイナー・ライター等への支払。。100万以下部分×10.21%で源泉徴収し、翌月10日までに納付。フリー側は「支払調書」で年収把握し確定申告で精算。

年末調整との関係

月次の源泉徴収はあくまで概算前払い。実際の年税額は12月に年末調整で確定します。両者のズレの原因と対処を整理します。

年末調整で還付になりやすい要因

  • 【2026年限定で最大の要因】基礎控除・給与所得控除の引上げ:月次は改正前の税額表で天引きしているため、12月の年末調整で改正後の控除(基礎控除104万円・給与所得控除74万円)を当てた瞬間に差額が一気に出ます。月給25万円・扶養1人なら約2.9万円、月給50万円・扶養3人なら約3.2万円が、他の控除とは別に還付されます。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除:月次源泉には反映されていないため、証明書提出で還付。年間最大12万円の所得控除で税額2〜4万円還付。
  • 住宅ローン控除(2年目以降):初年度は確定申告必要、2年目以降は年末調整で控除。残高0.7%×13年で年20〜30万円の税額還付。
  • iDeCo・小規模企業共済等掛金:全額所得控除。月2万円積立なら年24万円控除で税額4.8万円(税率20%層)還付。
  • 扶養親族の増加(結婚・出産・扶養替え):月次で反映していない場合、年末で一括反映して還付。
  • 中途入社:前職給与を合算した年収で年税額を計算するため、月次の合計と大きくズレる。

追加徴収になりやすい要因

  • 配偶者の年収が136万円超(配偶者控除喪失):2026年分(令和8年分)から同一生計配偶者・扶養親族の所得要件は合計所得62万円以下=給与年収136万円以下になりました(改正前は48万円以下=103万円以下)。これを超えた場合、月次で反映した控除が取り消しになります。なお配偶者特別控除は給与年収207万円まで段階的に残ります。
  • 扶養親族の減少(就職・年齢超過・死亡):月次で扶養控除を受けていた前提が崩れる。
  • 退職金の申告漏れ:他社退職金がある場合の合算課税で追加。
  • 賞与・臨時給与の追加:月次源泉表の想定より高額な賞与が出た場合。
⚠ 給与所得者でも次のケースは年末調整だけでは完結せず、確定申告が必須:年収2,000万円超、副業所得20万円超、住宅ローン控除の初年度、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税ワンストップ利用者を除く)、退職所得の受給申告書未提出の場合。

給与計算実務のポイント

源泉税の納付期限

原則、給与支払月の翌月10日までに納付。給与支給人員10人未満の事業所は「納期の特例承認」で年2回(7月10日・1月20日)にまとめられます。特例利用で資金繰り管理が大幅に楽になるため、開業時に必ず申請しておくのが定石です。

納付書の書き方(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

  • 「俸給・給料等」欄:月次給与・パート賃金の合計(甲乙合算)
  • 「賞与」欄:賞与の合計
  • 「退職手当等」欄:退職金の源泉徴収税額
  • 「税理士等の報酬」欄:士業への報酬の源泉徴収税額

電子納付(e-Tax/ダイレクト納付)の推奨

2020年以降、資本金1億円超の法人は源泉所得税の電子納付が義務化。中小法人・個人事業主でも、ダイレクト納付を活用すると納付書の窓口持参が不要になり、期限管理が楽。ダイレクト納付は事前届出制で申請から利用開始まで1か月程度かかるため、開業時にまとめて手続きするのが実務的です。

⚠ 源泉徴収漏れ・納付遅延は不納付加算税10%(自主納付なら5%)+延滞税年8.7%。個人へ報酬支払時の10.21%源泉忘れが最も多い間違い。外注先の請求書に「源泉徴収税額」の記載がなくても、支払側で源泉義務は発生します。

よくある質問(FAQ)

2026年(令和8年)から基礎控除が上がったのに、毎月の天引きが減りません。間違いですか?

間違いではありません。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています。毎月の源泉徴収は改正前の源泉徴収税額表のまま行い、令和8年12月の年末調整で、引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により1年分の税額を計算し直して精算します。つまり控除引上げ分は12月にまとめて還付されます。賞与の算出率表、乙欄・丙欄の税額表も令和8年分では改正されないため、賞与や日雇い賃金の天引き額も年内は変わりません。当ツールの「12月の年末調整で戻る見込み」欄で、その還付見込み額を確認できます。

源泉徴収税額表はどこで手に入りますか?

国税庁の公式サイト「令和X年分 源泉徴収税額表」で毎年12月頃に翌年分が公開されます。給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)、賞与の算出率表、電子計算機使用の特例など全種類がPDFで無料ダウンロード可能。給与計算ソフト(マネーフォワード・freee・SmartHR・弥生給与等)は自動更新されるため、実務では手計算はほぼ不要ですが、記載金額の妥当性チェックには当ツールが有効です。

甲欄と乙欄はどう使い分けますか?

従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けた給与=甲欄、提出のない給与=乙欄です。申告書は年1回、その年の最初の給与支給日の前日までに提出させるのが原則。中途入社なら入社日の前日まで。副業として掛け持ちしている場合、扶養控除等申告書は本人が「主たる勤務先」1社にのみ提出できるため、それ以外の勤務先では自動的に乙欄源泉となります。

賞与算出率表の税率はどう決まりますか?

前月の社保控除後給与」と「扶養親族等の数」の2軸で表を引きます。前月給与が0円だった場合や、賞与額が前月給与の10倍超の場合は月額表方式(賞与総額を6か月で按分)で計算する特例あり。前月給与が高い月に賞与を出すと税率が上がる仕組みなので、賞与時期の設定で源泉負担を若干調整できる(ただし本人の年税額は年末調整で確定するため、実質的な節税にはならない)。

退職金2,000万円・勤続30年の税額はいくらですか?

退職所得控除が「800万+70万×10年=1,500万円」となり、課税対象は(2,000万−1,500万)×1/2=250万円。所得税は250万×10%−97,500=152,500円、これに復興特別所得税2.1%を加えて155,700円。住民税は別途10%=25万円。退職金2,000万円に対する実効税負担は約2%と極めて優遇されています。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと20.42%の一律源泉となり手取り約1,592万円まで下がるため、退職時の書類提出は絶対に忘れないでください。

個人フリーランスに10.21%源泉するのはどの職業ですか?

所得税法204条で列挙されており、主なものは①原稿・挿絵・作曲・レコード吹込等の報酬、②弁護士・公認会計士・税理士・司法書士等の報酬、③デザイン・ソフトウェア設計等の報酬、④モデル・タレント・プロスポーツ選手等の報酬、⑤ホステス報酬、⑥外交員報酬、⑦講演料等。Webデザイナー・ライター・エンジニアへの外注も原則対象。IT系請負でもプログラム設計・システム設計は源泉対象で、単純データ入力・翻訳のうち一般翻訳は対象外など細かい線引きあり。判断に迷う場合は税務署の事前照会を活用。

復興特別所得税はいつまで課されますか?

2013年〜2037年の25年間限定。所得税本体の2.1%を上乗せする形式で、給与源泉税額は「本体×1.021」で自動計算されます。1回あたりは小さな上乗せですが、25年で相当な税収規模となり、東日本大震災復興財源に充当されます。2037年以降は制度が終了するため、それ以降の給与源泉税は現行の98%水準に下がる計算です。

年末調整と確定申告、両方必要になるケースは?

年末調整が完了していても、次の場合は追加で確定申告が必要:①年収2,000万円超、②副業所得20万円超、③住宅ローン控除の初年度、④医療費控除・寄附金控除(ワンストップ利用ふるさと納税除く)、⑤複数から給与を受けている場合、⑥年の途中で退職して再就職しなかった場合、⑦災害減免法の適用を受ける場合。年末調整で会社が源泉調整してくれる範囲を超えた控除は、確定申告でしか受けられないため、住宅ローン・医療費が発生した年は必ず確定申告してください。

源泉徴収を忘れた場合のペナルティは?

不納付加算税は原則納付税額の10%(税務署の指摘前に自主納付すれば5%)、加えて延滞税(2か月以内は年2.4%、以後年8.7%)。10.21%の源泉を忘れて500万円支払った場合、追加負担は源泉税本体約51万円+不納付加算税5万円+延滞税で総額60万円級に膨らむことも。フリーランスへの支払は原則源泉義務ありと考え、支払前に必ず判定してください。

納期の特例を使う場合、注意点は?

納期の特例は「給与支給人員が常時10人未満」の事業所が申請でき、承認されると1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年1月20日までに納付できます。メリットは資金繰り管理が楽になる点。デメリットは半年分の源泉税を一括納付する必要があり資金確保が不可欠な点、および納付漏れ時のペナルティが半年分に膨らむ点。人数が10人以上になった月から特例は失効し翌月から通常納付に戻るため、事業拡大時の切替漏れに注意。

電子計算機使用の特例とは何ですか?

給与計算ソフトを使う場合、税額表の階段値ではなく計算式方式(月額累進近似)で源泉税額を計算できる特例です。給与計算ソフト(マネーフォワード・freee・SmartHR・弥生給与等)はこの方式を採用。手計算と数十円程度の差が出ることがありますが、年末調整で最終精算されるため実質的な影響はありません。当ツールもこの計算式方式に近い近似を採用しています。

出典・参考資料

※本記事の計算結果はあくまで概算です。実際の源泉徴収税額は国税庁「源泉徴収税額表」を必ず参照してください。個別の複雑ケースは所轄税務署または税理士にご相談ください。