交通費非課税限度
電車通勤は月15万まで非課税+車は距離別。超過分は所得税+社会保険料課税で手取り減少。
交通費非課税限度ツール
電車・バス=月15万円まで非課税
マイカー・自転車=片道距離別4,200〜66,400円/月(片道2km未満は非課税枠なし)
+駐車場等の料金相当額(月5,000円が上限)を加算できる
超過分は所得税+社会保険料課税
マイカー・自転車通勤 非課税限度(片道距離別・月額)
| 片道距離 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 0円(全額課税) |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
出典:所得税法施行令第20条の2第2号イ〜ル。片道距離は往復ではなく片道で判定します。さらに同条第3号により、勤務先や通勤経路上の駐車場等を利用して料金を負担している場合は、上表の額に月5,000円を上限として駐車場代を加算できます。交通機関と交通用具を併用する場合(第5号・第6号)も、運賃実費+上表の額+駐車場代(5,000円上限)の合計が月15万円まで非課税です。
交通費非課税限度の詳しい解説
通勤費は「一定額まで非課税」で会社の福利厚生。電車バス=月15万円+マイカー=片道距離別4,200〜66,400円(片道2km未満は非課税枠なし)。駐車場等の料金を負担している場合は月5,000円を上限に上乗せできます。社会保険料の標準報酬月額に含むため厚生年金+健康保険料に影響。
業界・現場での使い方
会社員
通勤費確認
人事
支給計算
転職
通勤費考慮
よくある間違い・注意点
- 限度超過知らず — 課税されて損
- 通勤経路虚偽 — 詐欺+懲戒対象
関連する規格・公的資料
- 厚生労働省 — 厚生行政
- 厚生労働省 労働基準局 — 労働基準
- 全国社会保険労務士会連合会 — 社労士
- 日本年金機構 — 年金
- 国税庁 — 税務
- 日本労働組合総連合会 連合 — 労組
- ハローワーク — 職業紹介
- 総務省 統計局 — 統計
- 公益財団法人日本生産性本部 — 生産性
- 日本FP協会 — FP
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
駐車場代は非課税枠に加算できる?
できます。所得税法施行令第20条の2第3号により、マイカー等で通勤する人が勤務先や通勤経路上の駐車場等を利用し、その料金を負担している場合、距離別の限度額に1か月あたりの駐車場代(月5,000円が上限)を加算した額まで非課税になります。交通機関との併用時も第6号で同じ加算ができ、合計で月15万円が上限です。対象となる駐車場等は「勤務場所または通勤経路上の駅・停留所などの周辺にあること」等の財務省令の要件を満たすものに限られます。
リモート日の通勤費は?
実費精算が公平