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ショッピング旅行

買い物を目的にした旅行の予算を試算する無料電卓。都市と日数を選ぶと、買い物にあてる金額の目安を表示します。既定は東京・5日で150,000円です。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

ショッピング旅行ツール

計算式と前提

予算 = 都市ごとの1日あたりの買い物予算 × 日数

1日あたりの前提:東京30,000円/ソウル20,000円/香港50,000円

既定は東京・5日で、30,000円×5日の150,000円が表示されます。ソウルに切り替えると100,000円、香港なら250,000円です。日数は1〜21日の範囲で入力でき、金額は日数に正比例します。

この予算に含まれるのは買い物にあてる金額だけです。航空券、宿泊費、現地の交通費、食費は入っていません。1日あたりの単価は本ツールの前提値で、買う物の価格帯や訪れる店の種類で大きく変わります。

都市・日数別の買い物予算 早見表

本ツールに実際に入力して表示された金額です。

日数東京ソウル香港
1日30,000円20,000円50,000円
3日90,000円60,000円150,000円
5日150,000円100,000円250,000円
7日210,000円140,000円350,000円
10日300,000円200,000円500,000円
14日420,000円280,000円700,000円

海外で買って持ち帰る場合、日本に入国するときの免税範囲が上限の目安になります。次の表は税関が公表している範囲です(入国者1人あたり)。

品名数量または価格備考
その他の品目海外市価の合計額20万円合計が20万円を超える場合は、20万円以内に収まる品物が免税になり、残りに課税されます
1個で20万円を超える品物免税枠なしたとえば25万円のバッグは25万円の全額について課税されます
1品目ごとの合計が1万円以下のもの原則として免税1個1,000円のチョコレート9個、1本5,000円のネクタイ2本などが該当します
酒類3本1本760mlのもの。20歳未満は免税になりません
紙巻たばこ200本加熱式たばこは個装等10個。20歳未満は免税になりません
香水2オンス1オンスは約28ml。オーデコロン、オードトワレは含まれません

出典:税関「海外旅行者の免税範囲」。携帯品と別送品の両方がある場合は合算します(別送品は帰国後6か月以内に輸入するものに限ります)。

買い物予算の組み立て方と、持ち帰るときの制度

都市によって1日あたりの単価が違うのは、扱われている商品の価格帯と、旅行者が買い物に配分する時間の割合が違うためです。本ツールは日数に単純比例させる形なので、日数を伸ばすほど金額がまっすぐ伸びます。ただし実際の買い物は初日と最終日に集中しやすく、中日は観光や移動に流れます。7日の旅行で210,000円と出たとしても、それが7日間に均等に散らばることはまずありません。長めの日数を入れたときは、出てきた金額を上限の目安として見て、日別の配分は別に組むほうが実態に近づきます。

予算の立て方で判断が分かれるのは、現金で持っていくか、カードの利用枠で組むかです。現金は両替の手数料が最初に確定するぶん見通しが立ちやすく、使いすぎも止まります。カードは為替レートが決済日基準になり、これに海外事務手数料が上乗せされるため、店頭表示の価格から数パーセント上振れします。どちらが有利かは通貨と両替所のレートで変わるので、金額が大きくなるほど事前に比べる価値が出ます。円換算の総額を先に決めてから、その内訳として現金とカードの比率を決める順番にすると、予算が崩れにくくなります。

見落とされやすいのが、日本に帰国するときの免税範囲です。税関は、個人的に使うと認められるものについて、入国者1人あたりの免税の範囲を定めています。その他の品目は海外市価の合計額で20万円までが免税で、超えた場合は20万円以内に収まる品物が免税となり、残りに課税されます。重要なのは、1個で20万円を超える品物は全額が課税対象になることです。25万円のバッグを1つ買った場合、20万円を差し引いた5万円ではなく、25万円の全額に対して税がかかります。逆に、1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは原則として免税になるので、小さな土産をまとめ買いする形なら枠を圧迫しません。携帯品と別送品の両方がある場合は合算して判定され、別送品は帰国後6か月以内に輸入するものに限られます。

東京を選ぶ場合、日本国内の消費税免税店の制度が関係しますが、この制度の対象は非居住者です。日本国籍の人でも、直近の入国から6か月未満であることを戸籍の附票の写しや在留証明で確認できる場合に限られ、日本に住んでいる人が国内で買い物をしても消費税は免除されません。さらに制度そのものが変わります。2026年10月までは免税店で税抜価格のまま購入できましたが、2026年11月1日購入分からはリファンド方式に移行し、いったん税込価格で購入したうえで、出国時に空港や海港の税関で持ち出しが確認されたあとに消費税相当額が返金される仕組みになります。購入日から90日以内に、免税手続用の端末にパスポートを提示して税関確認を受ける必要があり、対象は同一店舗における1日の購入額(税抜)が5,000円以上です。手荷物を預けたあとでは手続ができず、1回の購入手続に含まれる品物を1つでも所持していない場合は、その購入分すべてが返金の対象外になります。

買う量が増えるほど、金額以外の制約も効いてきます。航空会社の受託手荷物には重量と個数の上限があり、超過すると1個あたりの追加料金が発生します。液体物は機内持ち込みに制限があり、割れ物は梱包の手当てが要ります。以前は免税店で買って郵送する「別送」という手段がありましたが、この取扱いは2025年3月31日で廃止されています。買い物を目的にした旅行では、予算と同じくらい「持ち帰る手段」を先に決めておくと、現地での判断が速くなります。関税や消費税の具体的な取扱いは、税関相談官や税務署で確認してください。

よくある間違い・注意点

  • 日数に単純比例させたまま実行予算にする — 買い物は初日と最終日に集中します。本ツールの金額は上限の目安として使い、日別の配分は別に組んでください。
  • 20万円までなら手続が要らないと考える — 20万円は「その他の品目」の免税範囲であって、超えた分に課税されるという規定です。入国時の手続そのものが不要になるわけではありません。
  • 1個20万円超の品物にも20万円の枠が使えると思う — 1個で20万円を超える品物は、その全額が課税対象です。25万円のバッグなら25万円全体に税がかかります。
  • 日本在住者が国内の免税店で消費税が戻ると考える — 消費税免税店の対象は非居住者です。日本国籍でも、直近の入国から6か月未満であることを書類で確認できる場合に限られます。
  • 2026年11月以降も旧制度のつもりで買う — 2026年11月1日購入分からはリファンド方式です。税込で支払い、購入日から90日以内に出国時の税関確認を受けてから返金されます。手荷物を預けたあとでは手続できません。
  • 別送で送れば免税になると考える — 免税店で購入した品物を郵便等で海外へ送る「別送」の取扱いは、2025年3月31日で廃止されています。
  • 持ち帰る手段を決めずに買う — 受託手荷物の重量・個数の超過料金、液体物の持ち込み制限、割れ物の梱包は、金額とは別に効いてきます。

参考資料・出典

※ 1日あたりの予算は本ツールの前提値です。関税・消費税の具体的な取扱いは税関相談官や税務署に、契約や返品のトラブルは消費生活センターにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

免税は?

日本国内の消費税免税店は非居住者向けの制度で、日本に住んでいる人は対象外です。対象になる場合、同一店舗における1日の購入額が5,000円以上であることが条件です。2026年11月1日購入分からは、いったん税込で購入し、出国時の税関確認後に消費税相当額が返金されるリファンド方式に変わります。

帰国時の関税は?

入国者1人あたり、その他の品目は海外市価の合計額20万円までが免税です。超えた場合は20万円以内に収まる品物が免税となり、残りに課税されます。1個で20万円を超える品物は、その全額が課税対象になります。

ブランド品は?

高額な1点物は、1個で20万円を超えると免税枠が使えず全額が課税対象になります。同じ総額でも、単価の低い品を複数買う場合とは扱いが変わるため、買う前に金額の構成を意識しておくと会計で慌てません。

既定で150,000円と出るのはなぜですか?

既定が東京・5日で、東京の1日あたりの前提30,000円に5日を掛けているためです。ソウルなら100,000円、香港なら250,000円になります。

この予算に航空券や宿泊費は入りますか?

入りません。本ツールが出すのは買い物にあてる金額だけです。航空券・宿泊・現地交通・食費は別に見積もってください。

お土産をたくさん買うと免税枠を超えますか?

1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税になります。1個1,000円のチョコレート9個や1本5,000円のネクタイ2本はこれに当たるため、その他の品目20万円の枠を圧迫しません。

買ったものを日本へ送れば免税になりますか?

免税店で購入した品物を郵便等で海外へ送る「別送」の取扱いは2025年3月31日で廃止されました。帰国時の免税範囲の判定では、携帯品と別送品の両方がある場合は合算され、別送品は帰国後6か月以内に輸入するものに限られます。