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フォトツアー

フォトツアーの費用を撮影時間から概算する無料電卓。時間別の早見表と、道路使用許可・ドローン・著作権など撮影の前に確認しておく手続きまでまとめています。

最終更新:2026-08-20/監修:計算ツールズ編集部

フォトツアーツール

計算式と前提

費用(円) = 撮影時間(時間) × 15,000円/時

既定値は2時間です。2×15,000=30,000円という流れで出しています。1時間1万5千円は本ツールが置いた前提値で、公的な統計や特定の事業者の料金表から取った数字ではありません。時間で費用が決まるのは、撮影の原価の中心が撮影者の拘束時間だからです。移動時間、機材の準備と撤収、撮影後の選別や補正の作業がこの単価に含まれるかどうかは事業者ごとに違うため、同じ「1時間」でも比較にならないことがあります。入力できる時間は1〜8時間、0.5時間刻みです。

撮影時間別の費用 早見表

撮影時間費用(計算機の出力)30分あたり
1時間15,000円7,500円
1.5時間22,500円7,500円
2時間(既定値)30,000円7,500円
3時間45,000円7,500円
4時間60,000円7,500円
6時間90,000円7,500円
8時間(入力の上限)120,000円7,500円

「費用」の列は計算機に同じ時間を入れたときの出力と同じ値です。単価が一定の計算式なので、30分あたりの額はどの時間でも変わりません。

撮影場所ごとに確認しておく手続き

場面必要になりうる手続き根拠
道路上での撮影で一般交通に著しい影響を及ぼす場合所轄警察署長の道路使用許可道路交通法第77条第1項第4号(「ロケーシヨンをする等」と明記)
無人航空機(ドローン)を飛ばす場合飛行禁止空域では国土交通大臣の許可、飛行の方法によっては承認航空法(無人航空機に関する規定)
国立公園・自治体の公園・社寺の境内など管理者が定める撮影の申請・承認(営利目的で条件が変わることがあります)各施設・管理者の定め
屋外に恒常的に設置された美術・建築を写す場合原則として利用できますが、彫刻の増製など法が定める例外があります著作権法第46条
他人の著作物が意図せず写り込んだ場合正当な範囲内であれば利用できます著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)
ツアーとして運送や宿泊の手配まで行う場合旅行業の登録旅行業法第2条第1項(報酬を得て運送等サービスに関する行為を行う事業)

写っている人の扱いについては個別の法律に明文の定めがなく、裁判例の積み重ねによって人格的利益として保護されています。公開範囲まで含めた判断は弁護士など専門家に相談してください。

詳しい解説

撮影の費用が時間で決まるのは、原価の大半が撮影者の拘束時間だからです。機材の減価償却や交通費も乗りますが、これらは1回の仕事の中では大きく動かない一方、時間だけは依頼者の希望でそのまま伸び縮みします。ここで注意したいのは、料金表に書かれた時間が何を指しているかです。集合から解散までを指す場合もあれば、実際にシャッターを切っている時間だけを指し、移動と機材の準備は別に加算される場合もあります。さらに、撮影後の選別と色調の補正は撮影時間の何倍もかかることがあり、これを単価に含めるかどうかで見かけの1時間単価が変わります。同じ数字を比べているつもりで、中身の違うものを比べている状態になりやすい領域です。

実務で判断が分かれるのは、時間で買うか、成果物で買うかという点です。時間で契約すると、天候が崩れて撮れ高が落ちても支払いは変わりません。逆に納品カット数で契約すると、条件が良ければ短時間で終わりますが、粘って良い一枚を狙う自由度は下がります。旅行先での撮影は天候と光の条件を選べないため、時間契約なら予備の時間帯を先に押さえておく、成果物契約なら再撮影の条件を書面で決めておく、というようにどちらを選んだかに応じた備えが必要になります。

見落とされやすいのが、場所を使うための手続きです。道路で撮影して一般交通に著しい影響を及ぼす場合、道路交通法第77条第1項第4号は「ロケーシヨンをする等」の行為について所轄警察署長の許可を要すると定めています。無人航空機を使うなら航空法の飛行禁止空域と飛行の方法の規定に従う必要があります。公園や社寺の境内は管理者が独自に撮影の申請を求めていることが多く、営利目的かどうかで扱いが変わります。屋外に恒常的に設置された美術や建築は著作権法第46条により原則として利用できますが、彫刻の増製など例外が定められています。

条件によって費用の出方も変わります。屋外の撮影では、光の条件が良い時間帯が朝夕の短い時間に集中するため、実際に撮る時間より拘束時間のほうが長くなりがちです。人数が増えると1人あたりの負担は下がりますが、集合や立ち位置の調整に時間を取られ、同じ時間でも撮れる枚数は減ります。海外での撮影では、撮影者の移動費と滞在費を依頼者が負担する取り決めになっていることがあり、時間単価だけを見ていると総額が大きく外れます。契約前に、時間の定義・納品物・再撮影・追加費用の四点を書面で確認しておくと、あとで揉めにくくなります。

よくある間違い・注意点

  • 時間単価だけで比べる — 同じ1時間でも、移動と機材準備を含むか、撮影後の選別や補正を含むかで中身がまるで違います。料金表の「1時間」が何を指しているかを先に確認してください。
  • 納品されるデータの扱いを決めずに契約する — カット数、補正の有無、納品形式、そして自分がどこまで使ってよいか(会員制交流サイトへの掲載や商用利用の可否)は、金額と同じくらい後で問題になる部分です。
  • 撮影場所の許可を確認しない — 道路上で一般交通に著しい影響を及ぼす撮影には所轄警察署長の許可が要ります(道路交通法第77条第1項第4号)。公園や社寺も管理者の定めがあり、当日その場で断られることがあります。
  • ドローンを手荷物の延長で考える — 無人航空機は航空法の対象で、飛行禁止空域と飛行の方法に関する規定があります。渡航先の国では別の規制がかかります。
  • 通行人や他人の作品が写り込む前提を置かない — 写り込みは著作権法第30条の2で正当な範囲内なら扱えますが、写っている人の権利は別の問題です。公開範囲まで含めた判断は専門家に相談してください。

参考資料・出典

よくある質問(FAQ)

この計算機の1時間1万5千円はどこから来た数字ですか?

本ツールが置いた前提値で、公的な統計や特定の事業者の料金表から取ったものではありません。時間を変えたときの総額の動きをつかむための道具です。実際の見積もりは、依頼先の料金表の「1時間」が何を含むかを確かめたうえで置き換えてください。

料金表の「1時間」には何が含まれますか?

事業者によって違います。集合から解散までを指す場合、実際に撮影している時間だけを指す場合、撮影後の選別や色調補正まで含む場合があります。時間の定義・納品物・再撮影・追加費用の四点を書面で確認してから比べてください。

観光地で撮影するのに許可は要りますか?

場所によります。道路上で一般交通に著しい影響を及ぼす撮影は所轄警察署長の道路使用許可が必要です(道路交通法第77条第1項第4号)。国立公園、自治体の公園、社寺の境内などは管理者が独自に申請や承認を求めていることが多く、営利目的かどうかで扱いが変わります。

ドローンで撮りたいのですが何を確認すればよいですか?

無人航空機は航空法の対象で、飛行が禁止される空域と、飛行の方法に関する規定があります。禁止空域では国土交通大臣の許可、方法によっては承認が必要です。海外では渡航先の国の規制に従うことになります。

建物や屋外の彫刻を写して公開してもよいですか?

屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物と建築の著作物は、著作権法第46条により原則としていずれの方法でも利用できます。ただし彫刻を増製して公衆に提供する場合など、同条が定める例外にあたる利用はできません。

通行人が写り込んでしまった場合はどうなりますか?

他人の著作物が付随して写り込んだ場合は、著作権法第30条の2により正当な範囲内で利用できます。一方、写っている人の扱いは個別の法律に明文の定めがなく、裁判例で人格的利益として保護されています。公開の可否は弁護士など専門家に相談してください。

現地でツアーとして撮影会を主催する場合、何か登録が要りますか?

報酬を得て運送や宿泊のサービスに関する計画作成や契約締結を行う事業は、旅行業法第2条第1項の「旅行業」にあたり、登録が必要になります。撮影だけを行うのか、移動や宿泊まで手配するのかで扱いが変わるため、観光庁の資料と所管の窓口で確認してください。

時間を長くすると単価は安くなりますか?

この計算機の前提では変わりません。1時間1万5千円が一定なので、30分あたりは常に7,500円です。実際には長時間の依頼に割引を設けている事業者もあれば、逆に休憩や食事の費用が加わる事業者もあります。