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撮影ビジネスツアー

撮影ビジネスツアーを撮影ビジネスツアーの費用を計算する無料電卓。

最終更新:2026-08-20/監修:計算ツールズ編集部

撮影ビジネスツアーツール

計算式と前提

合計 = 撮影日数 ×(撮影スタッフ日当 + モデル・アシスタント日当 + 機材・ロケ費)+ 渡航費・許可申請など

撮影を目的とした出張は、日数に比例する稼働費と、日数に関係なく一度だけかかる渡航費・手続き費に分けて積むと見通しがよくなります。既定値の「3日・スタッフ日当50,000円・モデル等20,000円・機材とロケ費10,000円」であれば、1日あたりの費用は 50,000+20,000+10,000 = 80,000円、3日分で 240,000円 です。人にかかる費用の割合は(50,000+20,000)÷ 80,000 = 87.5% で、撮影の見積もりが人件費で決まることを示します。移動日・予備日も稼働する日として日数に含めてください。撮影データの使用料(買い取り・二次利用)は含みません。

日数別・構成別の費用 早見表

本ツールが出力する値です。スタッフ日当50,000円、モデル・アシスタント日当20,000円、機材・ロケ費10,000円、渡航費0円で計算した場合の日数別です。

撮影日数1日あたりの費用合計人にかかる費用の割合
1日80,000円80,000円87.5%
2日80,000円160,000円87.5%
3日(既定)80,000円240,000円87.5%
5日80,000円400,000円87.5%
7日80,000円560,000円87.5%
10日80,000円800,000円87.5%

体制を変えたとき(撮影日数3日・渡航費0円の場合)

体制1日あたりの費用合計人にかかる費用の割合
撮影者のみ(30,000/0/10,000)40,000円120,000円75.0%
撮影者のみ・上位(50,000/0/10,000)60,000円180,000円83.3%
撮影者+モデル(50,000/20,000/10,000・既定)80,000円240,000円87.5%
機材を厚くする(50,000/20,000/40,000)110,000円330,000円63.6%
大人数の体制(80,000/40,000/30,000)150,000円450,000円80.0%

括弧内は「スタッフ日当/モデル等日当/機材・ロケ費」です。人にかかる費用の割合は、機材を厚くしたときだけ63.6%まで下がり、それ以外はおおむね8割前後で推移します。撮影費の見積もりが機材の質ではなく誰が何日拘束されるかで決まる、という構造がここに表れます。

撮影を目的とした出張の費用は何で決まるのか

撮影の見積もりが人件費で決まるのは、撮影という行為が機材ではなく人の拘束時間を売るものだからです。本ツールの既定値では、1日80,000円のうち70,000円が人にかかる費用で、割合にして87.5%を占めます。機材費を4倍の40,000円に増やしても割合は63.6%にしかならず、依然として人が過半です。したがって費用を抑えたいときに検討すべきは、機材のグレードを落とすことよりも、拘束する人数と日数を減らすことになります。

実務で判断が分かれるのは、撮影データの使用範囲をどう決めるかです。同じ撮影でも、社内資料に限る場合と、媒体・期間・地域を限定せずに使える買い取りにする場合とでは、提示される金額がまったく違います。本ツールは稼働にかかる費用だけを計算し、使用料は含めていません。見積もりを比べるときは、単価だけでなく使用できる範囲と期間をそろえてください。もう一つは拘束時間の数え方で、半日単位を設ける考え方と、移動時間も1日として数える考え方があります。海外へ向かう場合は移動だけで往復2日前後を要するため、この扱いの違いが総額に直接効きます。

見落とされやすいのは手続きです。日本国内で道路を使って撮影する場合、道路交通法第77条第1項第4号が「ロケーシヨンをする」行為を明記しており、所轄警察署長の道路使用許可が必要になります。無人航空機を使う撮影は、航空法第132条の85が人や家屋の密集する地域の上空などを飛行禁止空域と定め、第132条の86が夜間飛行・目視外飛行・第三者や物件からの距離・催しの上空といった飛行の方法を制限しています。これらから外れる飛行には許可または承認が要ります。撮影対象に他人の著作物が入る場合は、著作権法第30条の2が付随対象著作物の利用を一定の範囲で認めていますが、条文は判断の要素として「利益を得る目的の有無」を挙げており、商業目的の撮影ではより慎重な検討が求められます。

条件による違いも大きく出ます。屋内スタジオでは天候の影響を受けない代わりに施設利用料が乗り、屋外では許可の取得と予備日の確保が必要になります。国立公園や史跡では管理者ごとに撮影の取扱いが定められています。海外へ高額な機材を持ち出す場合、帰国時の取扱いについて事前に税関へ確認しておくと手続きが滞りません。人物が写る撮影では肖像権への配慮が別途必要で、被写体との書面での取り決めが実務上の前提になります。許可の要否や契約条項の解釈、経費の税務上の取扱いについては、弁護士や税理士など専門家にご相談ください。

よくある間違い・注意点

  • 移動日と予備日を日数に数えない — 人にかかる費用は拘束された日数で発生します。海外なら移動だけで往復2日前後を見込み、日数の欄に含めてください。
  • 道路を使う撮影に許可が要ることを知らない — 道路交通法第77条第1項第4号は「ロケーシヨンをする」行為を挙げており、所轄警察署長の道路使用許可が必要です。
  • 小型だからと無人航空機の規制を軽く見る — 航空法第132条の85が飛行禁止空域を、第132条の86が夜間飛行や目視外飛行などの方法を制限しています。外れる飛行には許可・承認が要ります。
  • 写り込みは自由だと考える — 著作権法第30条の2は正当な範囲での利用を認めていますが、判断の要素に「利益を得る目的の有無」が挙げられており、商業撮影では範囲が狭く判断されうる点に注意が必要です。
  • 使用範囲を決めずに単価だけ比べる — 社内限定と買い取りでは金額の意味が違います。媒体・期間・地域をそろえてから見積もりを比較してください。

参考資料

撮影に関わる許可・法令・機材の持ち出しについては、以下で原典を確認できます。

※本ページの計算結果は入力値にもとづく概算です。許可の要否や契約条項の解釈、経費の税務上の取扱いは個別の事情で結論が変わります。弁護士・税理士など専門家にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

プロカメラマン+モデル

本ツールではそれぞれ別の日当欄に分けて入力します。既定値では撮影スタッフ50,000円、モデル・アシスタント20,000円で、合計に占める人の割合は87.5%になります。

ロケ地は?

公道を使う場合は道路交通法第77条にもとづく道路使用許可が必要です。同条第1項第4号は「ロケーシヨンをする」行為を明記しています。国立公園や史跡では管理者ごとに取扱いが定められています。

海外撮影は?

移動だけで往復2日前後を要するため、移動日も日数に含めてください。高額な機材を持ち出す場合は、帰国時の取扱いについて事前に税関へ確認しておくと手続きが滞りません。

費用のうち何が一番大きいですか

人にかかる費用です。既定値では1日80,000円のうち70,000円、87.5%が人件費です。機材費を4倍にしても人の割合は63.6%で、依然として過半を占めます。

日数を削れば安くなりますか

合計額は下がりますが、予備日がなくなると天候による撮り直しの余地が消えます。再訪が発生すれば往復の渡航費が丸ごと増えるため、削減できる金額と失敗したときの損失を並べて判断してください。

ドローンでの空撮は自由にできますか

できません。航空法第132条の85が人や家屋の密集する地域の上空などを飛行禁止空域と定め、第132条の86が夜間飛行・目視外飛行・第三者や物件からの距離・催しの上空などを制限しています。外れる飛行には許可または承認が必要です。

背景に写り込んだ看板や作品はそのまま使えますか

著作権法第30条の2が付随対象著作物の利用を正当な範囲で認めていますが、同条は判断の要素として「利益を得る目的の有無」を挙げています。商業目的の撮影では範囲が狭く判断されうるため、個別の判断は専門家にご相談ください。

撮影データの使用料は含まれていますか

含まれていません。本ツールは稼働にかかる費用のみを計算します。媒体・期間・地域を限定しない買い取りにするか、範囲を限るかで金額は大きく変わるため、使用条件を決めてから別途見積もってください。