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相続税計算|基礎控除・法定相続分・配偶者軽減・小規模宅地特例・相続税率10-55%を反映した無料シミュレーター

相続財産総額と法定相続人の構成を選ぶだけで、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)・課税遺産総額・各人の相続税額・配偶者の税額軽減・最終納付税額を一気に算出します。相続税率は10%〜55%の8段階、配偶者は1.6億円または法定相続分まで実質無税、自宅の土地は小規模宅地特例で最大80%評価減という日本の相続税制の特徴を踏まえ、生前贈与・遺言・遺留分・法定相続分・税務調査といった実務論点まで、国税庁・財務省・日本税理士連合会の公式基準に沿って解説します。相続対策の初動シミュレーションに最適な完全無料ツールです。

最終更新:2026-07-26/監修:計算ツールズ編集部

相続税計算ツール

不動産・現預金・株式・生命保険金(非課税枠超過分)等を含む課税価格の合計。借入・葬式費用は事前に控除。
配偶者の税額軽減:1.6億円または法定相続分(配偶者+子なら1/2)まで非課税。

相続税の仕組みと課税対象

相続税は亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金。財産が一定額(基礎控除)以下なら課税されず、申告も不要。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算定されるため、相続人が多いほど非課税枠が広がります。

2015年の改正で基礎控除が縮小(旧:5,000万円+1,000万円×人数)されたため、首都圏で持ち家を所有する一般家庭にも相続税が課されるケースが急増しました。国税庁の統計によれば、令和4年分の課税割合は死亡者100人あたり約9.6人で過去最高水準。特に東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・愛知の6都府県では課税割合が10-15%と高く、一戸建て・マンション所有者の相続対策は必須の時代となっています。

相続税の課税対象となる財産

  • 本来の相続財産:土地・建物・現預金・上場株式・投資信託・貴金属・自動車・美術品
  • みなし相続財産:生命保険金(500万×法定相続人数を超える部分)・死亡退職金(同左)・信託受益権
  • 相続開始前贈与:暦年課税で相続前7年以内(2024年改正で3→7年に段階拡大)の贈与、相続時精算課税で受けた贈与全額
  • 控除される負債:借入金・未払税金・葬式費用(通夜・葬儀・火葬・お布施等)

計算ステップ(5段階)

① 基礎控除の算定

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

例:配偶者+子2人=3人なら 3,000+1,800 = 4,800万円。配偶者+子3人=4人なら 5,400万円。相続放棄した人も「法定相続人の数」にはカウントされます。

② 課税遺産総額の算定

課税遺産総額 = 相続財産総額 − 基礎控除

これがマイナスなら相続税ゼロ・申告不要(配偶者軽減・小規模宅地特例を適用して0円になる場合は申告必要)。

③ 法定相続分で分割し税率適用

配偶者+子の場合の法定相続分:配偶者1/2、子全員で1/2。子3人なら子1人あたり1/6。配偶者と直系尊属(親)なら配偶者2/3、親1/3。配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4、兄弟1/4。

各取分に税率(後述の速算表)を適用 → 各人の仮の税額 → 全員分を合計 → 「相続税の総額」

④ 実際の取得割合で按分

遺産分割協議で決まった各人の実際の取得割合で「相続税の総額」を按分。分割割合が偏っても総税額は変わらず、負担者が変わるだけです。

⑤ 各人の税額控除

  • 配偶者の税額軽減:1.6億円または法定相続分のうち多い方まで非課税
  • 未成年者控除:18歳までの年数×10万円
  • 障害者控除:85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)
  • 相次相続控除:10年以内の連続相続の負担緩和
  • 贈与税額控除:相続前贈与の二重課税防止
  • 外国税額控除:海外財産に外国相続税が課された場合

相続税の速算表(2026年現在)

相続税は各人の取得金額に応じた8段階の累進課税。最低10%、最高55%と、日本の税制の中でも所得税と並んで累進度が高い税目です。

各人の取得分税率控除額
〜1,000万円10%0円
1,000万〜3,000万円15%50万円
3,000万〜5,000万円20%200万円
5,000万〜1億円30%700万円
1億〜2億円40%1,700万円
2億〜3億円45%2,700万円
3億〜6億円50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

基礎控除・法定相続人の数え方

法定相続人の数え方は民法890条〜890条の規定に沿って決まり、順位ルールで機械的に確定します。

法定相続人と法定相続分

家族構成法定相続分基礎控除
配偶者のみ配偶者100%3,600万円
配偶者+子1人配偶者1/2・子1/24,200万円
配偶者+子2人配偶者1/2・子各1/44,800万円
配偶者+子3人配偶者1/2・子各1/65,400万円
配偶者+親配偶者2/3・親1/34,200万円
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟1/4人数により変動
子のみ2人各1/24,200万円
子のみ3人各1/34,800万円

養子縁組の相続人カウント上限

養子は原則として法定相続人にカウントされ基礎控除が600万円ずつ増えますが、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までという上限があります(相続税法15条)。過度な節税を防ぐためのルール。

配偶者の税額軽減(1.6億円まで無税)

配偶者が相続した財産のうち1.6億円または法定相続分のいずれか多い額までは相続税が課されません。これは「夫婦の財産形成には両者の貢献があり、次の相続まで課税を持ち越すべき」という考え方に基づく制度で、実務上最大の節税枠です。

配偶者軽減の適用要件

①法律上の配偶者であること(内縁不可)、②相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が成立していること、③期限内申告書に「配偶者の税額軽減を受ける」旨を記載していること。未分割の場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」提出で救済。

二次相続の落とし穴

配偶者が全財産を相続すると一次は無税でも、配偶者死亡時の二次相続では基礎控除が小さくなり子が高税率で相続。一次で配偶者取得を法定相続分(1/2)にとどめる方が生涯合計税額は少ないケースが多い。年齢差・資産規模別のシミュレーションが必須。

配偶者居住権の活用

2020年民法改正で新設。自宅を「居住権(配偶者)」と「所有権(子)」に分割し、配偶者は生涯住み続けられる。所有権の評価が下がるため、配偶者が現預金を多めに取得しつつ自宅の実質使用権も維持できる二次相続対策。

相次相続控除の活用

10年以内に連続して相続が発生した場合、二次相続では一次で払った相続税の一部が控除される。10年で線形減額(1年経過ごとに10%ずつ減)。高齢配偶者の場合は活用余地大。

小規模宅地等の特例(最大80%減)

被相続人が居住・事業に使っていた宅地は、一定要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。首都圏の一戸建てで1億円の土地評価が2,000万円になる強力な特例で、相続税実務の花形制度です。

宅地区分限度面積減額率
特定居住用宅地(自宅)330㎡80%
特定事業用宅地(店舗・工場)400㎡80%
特定同族会社事業用宅地400㎡80%
貸付事業用宅地(賃貸不動産)200㎡50%

特定居住用(自宅)の取得者要件

  • 配偶者:無条件で適用可
  • 同居親族:相続開始時から申告期限まで居住・所有継続
  • 別居親族(家なき子特例):相続開始前3年以内に自己・配偶者等所有の家に住んでいない、被相続人に配偶者・同居相続人がいない

「家なき子特例」は2018年改正で要件が厳格化。持ち家を親族名義に変えて回避する節税を封じるため、現在は真に賃貸暮らしを続けた別居子のみが対象です。

生前贈与・遺言・遺留分

生前贈与の2制度

暦年課税制度

年110万円までは贈与税ゼロ。10年で1,100万円を子1人に移せる。ただし相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻し(2024年改正で3→7年に段階拡大、2031年に完全施行)。7年以内でも「延長4年分の贈与は合計100万円まで持ち戻し免除」の緩和あり。

相続時精算課税制度

60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で、累計2,500万円まで贈与税ゼロ。超過分は一律20%課税。2024年から年110万円の基礎控除も併用可能となり、実務上使いやすくなった。相続時に持ち戻すが、基礎控除110万円分は持ち戻し不要。

教育資金・結婚子育て資金の一括贈与

祖父母から孫への教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで一括贈与非課税(信託銀行経由)。使途証明の書類管理が必要。2026年3月末までの時限措置(延長議論あり)。

住宅取得資金の贈与特例

親から子への住宅取得資金の贈与は、省エネ等住宅で1,000万円、一般住宅で500万円まで非課税(2026年12月末まで)。暦年110万円・相続時精算2,500万円と併用可能。マイホーム取得の強力な援助手段。

遺言と遺留分

遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)があれば遺産分割協議を経ずに指定通りの相続が可能。ただし兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(法定相続分の1/2、直系尊属のみの場合は1/3)が保障され、遺留分侵害額請求権は行使可能。特定の子に全財産を残す遺言でも、他の子は遺留分を金銭で請求できます。

ケーススタディ

① 標準モデル:相続財産6,000万円・配偶者+子2人

基礎控除:3,000+600×3 = 4,800万円。課税遺産:6,000-4,800 = 1,200万円。配偶者600万円(10%-控除0=60万)、子2人各300万円(10%×2=60万)。総額120万円。配偶者軽減で配偶者分は0、子の税額60万円が納付。納付総額:。首都圏郊外の一戸建て+預貯金の典型ケース。

② 都心持ち家:相続財産1.2億円・配偶者+子2人

基礎控除:4,800万円。課税遺産:7,200万円。配偶者3,600万(20%-200=520万)、子2人各1,800万(15%-50=220万)で計960万。配偶者軽減で配偶者分0、子分440万が納付。納付総額:。ただし自宅土地が8,000万円なら小規模宅地特例で6,400万円減額でき、実際は課税ゼロも可能。

③ 富裕層:相続財産3億円・配偶者+子2人

基礎控除:4,800万円。課税遺産:2億5,200万円。配偶者1.26億(40%-1,700=3,340万)、子各6,300万(30%-700=1,190万)で総額5,720万円。配偶者軽減で配偶者分0、子分2,380万が納付。納付総額:。生前贈与・生命保険活用で数百万円の節税余地あり。

④ 配偶者なし:相続財産5,000万円・子3人

基礎控除:3,000+600×3 = 4,800万円。課税遺産:200万円。子3人各約67万(10%)で計約20万円。納付総額:。配偶者軽減なしで全額納付になる代わり、相続人が多いと基礎控除が増えて課税対象が圧縮される。

⑤ 高額相続:相続財産10億円・配偶者+子2人

基礎控除:4,800万円。課税遺産:9億5,200万円。配偶者4.76億(50%-4,200=1億9,600万)、子各2.38億(45%-2,700=8,010万)で総額3億5,620万円。配偶者軽減(1.6億)で配偶者は約6,000万円分が軽減され、配偶者税額1.36億、子分1.6億。納付総額:。二次相続まで含めた最適配分の設計が資産承継の要。

相続税対策の実務ポイント

  1. 生前贈与の暦年課税:年110万円までの贈与は非課税。子2人×孫2人=4人に10年贈与で4,400万円を無税移転。相続前7年以内は持ち戻しのため、早期着手が鉄則。
  2. 相続時精算課税制度:60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で、累計2,500万円まで贈与税ゼロ。年110万円の基礎控除も併用可(2024年改正)。値上がり資産の早期移転で有利。
  3. 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人数までが非課税。配偶者+子2人なら1,500万円分の現預金を生命保険に移せば節税。代償分割の資金源としても活用可能。
  4. 小規模宅地等の特例:自宅の土地は最大330㎡まで評価額80%減。事業用土地は最大400㎡まで。同居・生計を一にしているなど条件を満たせば、相続税額が劇的に減る。
  5. 不動産購入による評価額圧縮:現金1億円を不動産にすると相続税評価額は7〜8割程度に下がる。タワマン節税は2024年から居住用不動産評価通達改正で規制強化されたが、地方一戸建て・賃貸物件は依然有効。
  6. 養子縁組:法定相続人を増やすと基礎控除が600万円ずつ増。実子のいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までを相続人にカウント可能。孫養子は2割加算対象。
  7. 公正証書遺言の作成:遺産分割協議の紛争を防ぎ、配偶者軽減・小規模宅地特例の適用要件(申告期限内の分割成立)も確実に満たせる。作成費用は財産額に応じ数万〜十数万円。
⚠ 当ツールは法定相続分どおりの分割を前提とした概算です。実際の遺産分割協議・特例適用・養子縁組・債務控除・贈与の持ち戻し等は税理士に相談を。相続税申告は相続開始から10ヶ月以内が期限です。

よくある間違い・注意点

  • 基礎控除以下でも申告が必要なケース — 配偶者軽減・小規模宅地特例を適用した結果、税額が0円になる場合でも申告書の提出は必須。無申告だと特例が適用されず、後日調査で全額課税となるリスクがあります。
  • 名義預金の申告漏れ — 子・孫名義でも被相続人が管理していた口座は「名義預金」として被相続人の相続財産に加算。税務調査で最も指摘される項目。通帳の管理者・印鑑・入出金の実態が判定基準です。
  • 生前贈与の持ち戻し忘れ — 相続開始前7年以内の暦年贈与(2024年改正で3→7年に段階拡大)、相続時精算課税の全贈与は相続財産に加算。贈与契約書・振込記録の10年保存を。
  • 相続放棄しても生命保険金は受け取れる — 生命保険金は受取人固有の財産で相続財産ではないため、放棄しても受取可能。ただし非課税枠(500万×法定相続人数)は適用外となる点に注意。
  • 路線価と時価の乖離 — 路線価は時価の約80%が目安。土地評価で不利になる場合は不動産鑑定士による時価評価で申告する選択肢もあります(総則6項適用リスクは要検討)。
  • 配偶者軽減の分割期限を逸失 — 申告期限(10ヶ月)までに遺産分割が成立していないと配偶者軽減・小規模宅地特例が使えず巨額の税負担に。3年以内の分割見込書を必ず提出しておく。
  • 2割加算の見落とし — 兄弟姉妹・甥姪・孫養子(代襲相続を除く)が相続人になる場合、相続税額に20%加算。孫養子の節税効果は加算で部分相殺される点を織り込んで設計を。

出典・参考資料(公的機関)

※本ページの計算結果は、法定相続分どおりの分割を前提とした概算値です。実際の相続税額は、遺産分割協議の結果・小規模宅地等特例の適用・生前贈与の持ち戻し・債務控除・特殊な家族構成(養子・代襲・廃除等)・不動産鑑定評価の採用・相続時精算課税との合算等により大きく変動します。取引・申告・訴訟等の重要判断に用いる場合は、必ず税理士(相続専門)・司法書士・弁護士等の有資格専門家に個別相談してください。相続税申告の期限は相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

よくある質問(FAQ)

相続財産はいつ時点の評価ですか?

原則として被相続人の死亡時点の時価で評価。土地は路線価、建物は固定資産税評価額、上場株式は死亡日終値(または当月・前月・前々月平均の最低値)。生命保険・退職金・名義預金・特別受益(生前贈与)まで広く対象になります。海外資産・仮想通貨も含めて申告漏れがないよう、金融機関の残高証明・登記情報・保険証券の網羅的な確認が必要です。

相続税の申告期限はいつ?

相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内。延滞すると延滞税・無申告加算税が課されます。遺産分割協議が成立しない場合でも、未分割のまま申告して後日修正申告する方法があります。ただし配偶者軽減・小規模宅地特例は分割成立が要件なので「3年以内の分割見込書」を提出しておくのが実務。

配偶者の税額軽減はどんな制度?

配偶者が相続した財産のうち、1.6億円または法定相続分のいずれか多い額までは相続税が課されない制度。たとえば法定相続分(配偶者+子なら1/2)が3億円なら、3億円まで非課税。ただし申告期限内に分割協議が成立し、申告していることが条件。二次相続まで含めた最適化が節税の要諦です。

子の代襲相続とは?

本来の相続人(子)が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人になる制度。代襲相続人も法定相続人数にカウントされ、基礎控除が増えます。代襲が起きても養子のような相続人カウント上限はありません。代襲相続人は2割加算の対象外(孫養子とは別扱い)。

「2割加算」とは?

被相続人の配偶者・子・両親以外(兄弟姉妹・甥姪・孫養子など)が相続人になった場合、その人の相続税額が20%加算される制度。孫養子の節税効果は2割加算で部分的に相殺されます。代襲相続で孫が相続人となる場合は加算対象外。

生命保険金は相続財産?

はい、契約者・被保険者・受取人の関係で課税方式が変わりますが、契約者=被保険者で受取人が配偶者・子の場合は相続税の対象(みなし相続財産)。500万円×法定相続人数の非課税枠があるため、現預金で持つより有利な節税効果があります。代償分割・納税資金確保の実務ツールとしても頻用されます。

相続放棄したら相続税は?

相続放棄した人は相続人ではなくなるが、「法定相続人の数」のカウントには含まれる(基礎控除や生命保険非課税枠の計算上)。実際の財産を受け取らなければ税負担もなし。借金が多い場合の選択肢ですが、相続開始から3ヶ月以内に家裁で手続きが必要。生命保険金は受取人固有の財産なので放棄後も受取可能です。

葬式費用は控除できる?

はい。通夜・葬儀・お布施・火葬料・遺体搬送費・四十九日法要までが控除可能。一方香典返し・初七日以後の法事・墓石購入は対象外。領収書がなくても合理的な金額なら認められるケースあり、税理士相談を推奨。

準確定申告とは?

被相続人の死亡年の所得税を、相続人が代わって申告する手続き。相続開始から4ヶ月以内に被相続人の住所地税務署へ提出。給与・年金・事業所得・不動産所得などの確定申告を相続人が引き継いで実施します。

相続税の納付方法は?

原則は現金一括納付。納税が困難な場合は延納(最長20年・利子税あり)または物納(不動産・株式等で現物納付)が認められる場合があります。延納・物納とも事前に税務署の許可が必要。生命保険金は非課税枠を超えても納税資金として即時活用できるため、資金対策の中核となります。

小規模宅地特例の家なき子とは?

被相続人と別居していても、相続開始前3年以内に自己・配偶者等所有の家に住んでいない別居親族が、自宅を相続する場合に小規模宅地特例(80%減)を適用できる制度。2018年改正で厳格化され、持ち家を親族名義に変える回避策は封じられました。真に賃貸暮らしを続けた別居子のみが対象です。

相続税の税務調査はどんな頻度?

相続税申告全体の約20%程度で税務調査が実施されます(申告漏れが多い税目のため所得税より高頻度)。調査対象になりやすいのは①名義預金の疑い、②生前贈与の持ち戻し漏れ、③海外資産、④非上場株式評価、⑤タンス預金など。書面添付制度を活用した申告や税理士立会いで指摘率が下がります。