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子供口座

子供口座の開設費用は無料です。目的(貯蓄・教育費・投資)別の想定利回りで、受取年齢までの積立残高を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

子供口座ツール

計算式

口座開設は無料(本人確認書類と印鑑が必要)

受取時残高=月額積立×((1+月利)^積立月数-1)÷月利

想定利回り=普通預金0.2%/定期預金・学資0.5%/株式インデックス4.0%

積立月数は(受取年齢−開始年齢)×12で求めます。既定値の月1万円・0歳から18歳なら216か月、元本216万円です。想定利回りは目的を選ぶと自動で決まり、普通預金0.2%なら受取時219万9,164円、定期預金・学資0.5%なら225万9,691円、株式インデックス4.0%なら315万5,924円と表示されます。毎月同額を積み、利回りが一定で、税金と手数料がかからないという前提の単純計算です。

月額別・開始年齢別の早見表

0歳から18歳まで積んだ場合の受取時残高です。かっこ内は増えた分を示します。

月額積立元本貯蓄 0.2%教育費 0.5%投資 4.0%
5,000円108万円109万9,582円(+1万9,582円)112万9,845円(+4万9,845円)157万7,962円(+49万7,962円)
10,000円216万円219万9,164円(+3万9,164円)225万9,691円(+9万9,691円)315万5,924円(+99万5,924円)
20,000円432万円439万8,328円(+7万8,328円)451万9,381円(+19万9,381円)631万1,849円(+199万1,849円)
30,000円648万円659万7,493円(+11万7,493円)677万9,072円(+29万9,072円)946万7,773円(+298万7,773円)

始める年齢で増えた分がどう変わるか(月1万円・投資4.0%・18歳受取)

開始年齢積立期間積立元本受取時残高増えた分
0歳18年216万円315万5,924円99万5,924円
3歳15年180万円246万0,905円66万0,905円
6歳12年144万円184万4,355円40万4,355円
10歳8年96万円112万9,185円16万9,185円
15歳3年36万円38万1,816円2万1,816円

元本は期間に比例して減りますが、増えた分はそれ以上に速く減ります。0歳開始と10歳開始では元本が2.25倍差なのに対し、増えた分は約5.9倍の差になります。

子ども名義の積立で押さえておく論点

受取時の残高は元本と増えた分に分かれます。月1万円を18年続ければ元本は216万円で、利回りに関係なく決まります。差がつくのは増えた分で、普通預金の0.2%なら3万9,164円、株式インデックスの4.0%なら99万5,924円と25倍以上ひらきます。差を生むのは利回りの高さだけではありません。複利は期間の効き方が大きく、開始年齢別の表のとおり、期間が18年から8年に縮むと元本は2.25分の1になるのに、増えた分は約5.9分の1まで落ちます。

想定利回りの置き方には性格の違いがあります。0.2%と0.5%は預入時点でほぼ確定する数字です。一方の4.0%は長期の株式指数の平均的な期待値であり、毎年4%ずつ増えるのではなく、上下しながら平均するとこの程度という数字です。使う時期を動かせないお金では、必要な年に相場が下がれば元本を割ることもあります。表の315万円は期待値であって約束ではありません。

実務で判断が分かれるのが名義の扱いです。子ども名義の口座に入れたお金は法律上は子どもの財産で、親が自由に使えるものではありません。一方で通帳と印鑑を親が持ち続け、子どもが口座の存在を知らないままだと、実質は親の財産とみなされ、相続時に親の財産として扱われることがあります。分かれ目は誰が管理し、子どもが自分の財産と認識しているかです。1年間に受け取った贈与の合計が一定額を超えると贈与税の対象になります。学費や生活費として必要な都度渡す分は通常課税されませんが、将来の分をまとめて移すと扱いが変わります。

見落とされやすい制度上の制約もあります。未成年の本人名義口座は、年齢によってキャッシュカードやネットバンキングの利用が制限されます。少額投資非課税制度の口座は成人しないと開設できないため、未成年の間は親名義の枠を使うことになり、その分だけ親自身の非課税枠が減ります。学資保険は途中解約で払込額を下回ることがあり、0.5%は満期まで続けた場合の数字です。児童手当をそのまま積み立てに回す方法もあり、支給期間の合計は200万円前後になります。

使う時期が決まっているお金と、決まっていないお金では置き場所を変えるのが現実的です。入学時に必要な分は元本が確保される形にし、在学中や成人時に渡す分は値動きのある形にする分け方があります。18歳で全額を使うわけではないため、一部だけ運用に回す選び方も取れます。この計算機は毎月同額・利回り一定・税金と手数料ゼロという単純化で、運用益への課税も反映していません。贈与や相続の扱いは家庭ごとの事情で結論が変わるため、金額が大きくなる場合は税理士にご相談ください。

よくある間違い・注意点

  • 4.0%の結果を確定した金額と考える — 長期平均の期待値であり、必要な年に相場が下がっていれば元本を割ることもあります。使う時期が動かせないお金ほど慎重に見てください。
  • 始めるのを先送りする — 0歳開始と10歳開始では、元本の差が2.25倍なのに増えた分は約5.9倍ひらきます。利回りを上げるより期間を延ばすほうが効きます。
  • 通帳と印鑑を親が持ち続ける — 子ども名義でも実質的に親が管理していると、相続の際に親の財産として扱われることがあります。子ども自身が把握できる形にしておいてください。
  • まとまった額を一度に子名義へ移す — 1年間の贈与額が一定を超えると贈与税の対象になります。学費として必要な都度渡す形なら扱いが異なるため、事前にご確認ください。
  • 学資保険を途中で解約する — 満期前に解約すると払込額を下回ることがあります。表示の0.5%は満期まで続けた場合の水準です。

参考資料

よくある質問(FAQ)

15歳以下でも口座は作れますか

作れます。本人名義で開設でき、開設手数料はかかりません。手続きには親権者の同行と、本人と親権者の確認書類、続柄の分かる書類などが求められるのが一般的です。必要書類は金融機関ごとに違うため、事前にご確認ください。

キャッシュカードやATMは使えますか

年齢によって制限があります。おおむね中学生以上から本人利用を認める運用が多く、それ未満は親権者の代理での入出金となるのが一般的です。1日あたりの引出限度額も低めに設定されることがあります。

インターネットバンキングは使えますか

未成年は利用できない、または機能が限られる扱いが一般的です。振込や外貨取引などが制限される場合があります。親権者の口座から自動的に振り替える形で積み立てるほうが手間が少なくなります。

想定利回りはどう決まっていますか

目的を選ぶと自動で決まります。貯蓄は普通預金の0.2%、教育費は定期預金や学資保険を想定した0.5%、投資は長期の株式指数の期待値として4.0%を置いています。個別に利回りを入力することはできません。

4.0%で計算された金額はどこまで信じてよいですか

長期平均の期待値であって、確定した金額ではありません。毎年4%ずつ増えるという意味ではなく、上下しながら平均するとこの程度、という数字です。使う年に相場が下がっていれば元本を割ることもあります。

子ども名義の口座にいくらまで入れられますか

口座自体に上限はありませんが、1年間に受け取った贈与の合計が基礎控除額を超えると贈与税の対象になります。学費や生活費として必要な都度渡す分は通常課税されません。金額が大きくなる場合は税理士にご相談ください。

未成年でも少額投資非課税制度は使えますか

口座の開設には成人していることが必要です。未成年のうちに非課税で運用したい場合は親名義の枠を使うことになり、その分だけ親自身の非課税枠が減ります。名義と実質的な資金の出どころが食い違わないようご注意ください。

表示される金額に税金や手数料は含まれますか

含まれていません。非課税の枠を使わずに運用した場合、増えた分にはおよそ2割の税がかかります。振込手数料や保険の付加保険料も反映していないため、実際の受取額は表示より少なくなります。

※本ツールの計算結果は概算です。税務・医療・法律にかかわる判断は、税理士・医師・弁護士など専門家にご相談ください。