賃貸敷金返還計算機|原状回復義務の範囲
賃貸敷金返還を計算する無料電卓。
賃貸敷金返還ツール
敷金返還とは
賃貸敷金は原状回復費に充当されるが、「通常損耗・経年劣化は貸主負担」が国交省ガイドラインの原則。クリーニング代3万円程度のみ差し引きで残額返還が標準。過失損傷(壁穴・タバコのヤニ等)は借主負担。揉めた場合は少額訴訟(60万円以下)で解決可能。
計算式と考え方
返還額 = 敷金 − クリーニング代 − 過失損傷の借主負担額
クリーニング代:2〜4万円が相場(本ツールは3万円。経過年数による減額はしません)
過失損傷の修繕費:軽度5万円/重度12万円を目安(重度は10〜30万円の幅があります)
借主負担額 = 修繕費 × 残存価値割合
残存価値割合 = 1 − 入居年数 ÷ 6年(下限は1割)
クロスやクッションフロアは国交省ガイドラインで耐用年数6年・残存価値1円まで償却するとされており、入居年数が長いほど借主の負担は小さくなります。下限を1割としているのは、償却が終わっていても補修工事そのものにかかる費用(人件費等)の負担を求められる場合があるためです。ハウスクリーニング代は経過年数を考慮しない扱いのため、年数によって減りません。
計算例
- 敷金20万・入居5年・通常損耗のみ → 差し引き3万・返還17万
- 敷金20万・入居2年・重度過失 → 12万×残存割合(1−2÷6=2/3)=8万、差し引き11万・返還9万
- 敷金20万・入居8年・重度過失 → 償却済みで12万×1割=1.2万、差し引き4.2万・返還15.8万
よくある質問(FAQ)
クリーニング費差し引き正当?
契約書に明記あれば。標準2-3万円。
国交省ガイドラインは?
通常損耗は貸主負担を明記。最強の交渉材料。
少額訴訟の費用は?
印紙代2,000円程度。本人訴訟可。