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有給付与日数

勤続年数と週の所定労働日数から、年次有給休暇の付与日数と残日数を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

有給付与日数ツール

計算式と考え方

年次有給休暇は雇入れから6か月経過した時点で10日が付与され、以後1年ごとに増えていきます。週5日勤務の場合、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日という段階です。勤続4年なら直近の付与は3年6か月時点なので今年度は14日、次回は16日になります。出勤率95%は8割の要件を満たすため付与されます。前年度からの繰越8日を加えた保有日数は22日、今年度に3日取得済みなら残りは19日です。1日あたりの平均賃金1万3,000円で換算すると24万7,000円分になります。付与の区分は、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合にのみ比例付与となり、どちらか一方でも外れれば通常の付与です。週5日・40時間なら1日あたりの所定労働時間は8時間で、通常の付与に該当します。

週5日勤務の場合の付与日数

6か月〜1年5か月10日が付与されます。この時点で10日以上となるため、年5日の取得義務の対象になります
1年6か月〜3年5か月11日、12日と1日ずつ増えます。増え方が緩やかなのはこの区間だけです
3年6か月〜5年5か月14日、16日と2日ずつ増えます。勤続年数に応じた増加幅が大きくなる区間です
6年6か月以降20日で上限に達し、以後は毎年20日が付与されます。繰越と合わせて最大40日を保有できる計算になります

有給付与日数の詳しい解説

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されると労働基準法で定められています。この2つの要件のうち、出勤率の計算で誤解が生じやすいのが分子と分母の扱いです。業務上の負傷や疾病による療養期間、産前産後の休業期間、育児休業と介護休業の期間、そして年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱うと定められています。したがって長期の育児休業を取っても、そのことを理由に出勤率が8割を下回るという扱いにはなりません。判断に迷う場合は労働基準監督署に確認するのが確実です。パートタイムや短時間勤務の場合は比例付与の仕組みが適用されます。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者は、日数に応じて少ない日数が付与されます。逆に言えば、週の所定労働時間が30時間以上あれば、勤務日数が少なくても通常の労働者と同じ日数が付与されます。週3日勤務でも1日の勤務時間が長ければ通常の付与になる点は見落とされやすいところです。2019年から、年10日以上付与される労働者について、使用者は年5日を確実に取得させる義務を負うと定められました。この義務は労働者側ではなく使用者側に課されるもので、違反した場合には労働者1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。取得させる方法は、労働者が自ら請求して取得する、計画的付与制度によってあらかじめ日を決める、使用者が時季を指定するの3通りで、いずれの方法で取得した日数も5日の中に算入されます。有給休暇は付与された日から2年で時効により消滅すると定められています。前年度の未消化分と当年度の付与分を合わせて最大40日を保有することになり、消化しきれない分は失効します。実務上重要なのは、取得したときにどちらの年度分から消化するかという順序です。法律上の明確な定めはなく就業規則によりますが、繰越分から先に消化する取扱いにしておくほうが、労働者にとって失効する日数が減ります。就業規則の記載を確認しておく価値があります。使用者には時季変更権が認められていますが、これは事業の正常な運営を妨げる場合に限られ、単に忙しいという理由だけでは認められないとされています。また、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合、買い上げは原則として認められていません。ただし、時効で消滅する分や退職により消化できなくなる分について、労使の合意に基づいて手当を支給することは違法とはされていません。制度の運用は就業規則や労使協定によって細部が異なるため、個別の取扱いは勤務先の規程を確認してください。

業界・現場での使い方

付与日数の確認

自分の勤続年数と勤務形態から、今年度に何日付与されるかを確かめます。

失効日数の把握

繰越分と当年度分の合計から、消化しきれずに失効する見込みの日数を見積もります。

労務管理の点検

従業員ごとに年5日の取得義務が満たされているかを確認します。

よくある間違い・注意点

  • 週の日数だけで比例付与と判断する — 週の所定労働時間が30時間以上なら、勤務日数が少なくても通常と同じ日数が付与されます。日数と時間の両方で判定します。
  • 育児休業を取ると出勤率が下がると考える — 育児休業や産前産後休業、業務上の負傷による療養期間は出勤したものとして扱うと定められています。
  • 当年度分から先に消化する — 繰越分から消化したほうが失効する日数が減ります。就業規則の定めを確認し、順序を把握しておいてください。

関連する規格・法規

  • 厚生労働省
  • 日本年金機構

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

有給休暇はいつ消滅しますか?

付与された日から2年で時効により消滅すると定められています。繰越と合わせて最大40日の保有になります。

年5日の取得義務は誰の義務ですか?

使用者側の義務です。年10日以上付与される労働者が対象で、違反には罰金が科される可能性があります。

退職時に未消化分を買い取ってもらえますか?

買い上げは原則として認められていません。ただし退職により消化できなくなる分について労使の合意で手当を支給することは可能とされています。