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floor建築設計法規

容積率

敷地条件と用途地域から、建てられる延床面積の上限を計算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

容積率ツール

計算式と考え方

容積率には、用途地域ごとに定められた指定容積率と、前面道路の幅員による制限の2つがあり、小さいほうが適用されます。前面道路による制限は「幅員(m)× 係数」で求め、住居系の地域では0.4、その他では0.6を用います。幅員4mの住居地域なら4×0.4=1.6、つまり160%となり、指定容積率200%より小さいためこちらが適用されます。敷地150㎡なら延床面積の上限は240㎡です。ただし車庫は延床面積の5分の1まで、地下室は3分の1まで容積率の算定から除外されるため、実際に建てられる面積はこれより増えます。

容積率の算定から除外される部分

自動車車庫延床面積の5分の1まで不算入
地下室住宅用途の場合、延床面積の3分の1まで不算入
共用の廊下・階段共同住宅の共用部分は不算入
エレベーターの昇降路昇降路の部分は不算入

容積率の詳しい解説

容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合を制限する規定で、地域の人口密度と基盤施設の容量に見合った建築規模を保つことを目的としています。用途地域ごとに指定された数値と、前面道路の幅員による制限のうち、厳しいほうが適用されます。この2つの関係を理解していないと、指定容積率だけを見て計画を立て、実際には建てられないという事態になります。前面道路による制限は、幅員12m未満の道路に接する敷地に適用されます。道路が狭いほど、そこに面する建物の規模を抑えるという考え方です。住居系の用途地域では係数0.4、その他では0.6が用いられ、幅員4mの道路に面した住居系の敷地では160%が上限になります。指定容積率が200%であっても、この制限により実際には160%しか使えません。敷地が複数の道路に接する場合は、最も広い道路の幅員で計算します。角地では、この点でも有利になることがあります。また、建蔽率については角地の緩和により10%が加算される規定があり、より大きな建築面積が確保できます。この緩和の適用条件は特定行政庁が定めるため、事前の確認が必要です。容積率の算定から除外される部分の活用も、設計上の重要な要素です。自動車車庫は延床面積の5分の1まで、住宅の地下室は3分の1まで不算入となります。この規定を活用すれば、実際に使える面積を大きく増やせます。特に地下室の不算入は、都心の狭小地で有効な手法として広く使われています。ただし地下室には、天井が地盤面から高さ1m以下にあることといった要件があり、また建設費が地上階より高くなる点も考慮が必要です。実務上は、容積率だけでなく建蔽率、斜線制限、日影規制、高度地区、地区計画といった複数の規制が同時に適用されます。容積率の上限まで建てられるかは、これらすべてを満たせるかによって決まり、実際には上限に達しないことも多くあります。特に狭小地や変形地では、斜線制限により上層階が削られ、容積率を消化しきれない例が少なくありません。計画の初期段階で、これらの規制を総合的に検討することが必要になります。

業界・現場での使い方

土地の検討

敷地条件から建てられる規模を把握します。

設計の初期検討

延床面積の上限を確認し、計画の前提を固めます。

事業性の判断

賃貸事業などで確保できる床面積を試算します。

よくある間違い・注意点

  • 指定容積率だけで判断する — 前面道路による制限のほうが厳しい場合があります。両者を比較してください。
  • 容積率だけで計画する — 斜線制限や日影規制も同時に適用されます。上限まで建てられないことがあります。
  • 不算入の規定を活用しない — 車庫は5分の1、地下室は3分の1まで除外されます。有効面積を増やせます。

関連する規格・法規

  • 建築基準法
  • 建築士法

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

前面道路による制限とは?

幅員12m未満の道路に接する場合、幅員に係数(住居系0.4、その他0.6)を掛けた値が上限になります。

地下室は容積率に入りますか?

住宅用途なら延床面積の3分の1まで不算入です。天井の高さなどの要件があります。

容積率の上限まで建てられますか?

斜線制限や日影規制により、実際には上限に達しないことが多くあります。総合的な検討が必要です。