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出版印税

発行部数と印税率から、書籍の印税収入を試算します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

出版印税ツール

計算式と考え方

印税は「本体価格 × 部数 × 印税率」で求めます。1,500円の本を5,000部、印税率10%なら75万円です。方式には発行部数印税(刷った時点で全部数分が支払われる)と実売印税(売れた分だけ支払われる)があり、後者では実売率が収入を左右します。実売率70%なら52.5万円になります。電子書籍は印税率が15〜25%と紙より高く設定されるのが一般的で、2,000部×20%なら60万円が加わります。印税には源泉徴収があり、100万円以下の部分は10.21%が差し引かれます。

印税率の目安

紙の書籍(一般)8〜12%。初版は低め、増刷で上がる契約もある
電子書籍15〜25%。印刷・流通コストがない分、著者への配分が高い
セルフパブリッシング35〜70%。プラットフォーム経由で直接販売する場合
共著・監修配分で決まる。監修のみなら数%または定額のことも

出版印税の詳しい解説

書籍の印税は、本体価格に部数と印税率を掛けた単純な計算ですが、実際の収入を左右するのは部数です。一般的な書籍の初版部数は3,000〜5,000部程度で、印税率10%・本体1,500円なら45万〜75万円になります。専門書では初版が1,000〜2,000部ということもあり、その場合の印税は十数万円にとどまります。執筆に半年かかったとすれば、時間あたりの収入としては決して高くありません。増刷がかかって初めて収益性が見えてくる構造で、著者の多くが本業を持ちながら執筆しているのはこのためです。計算の基準が税込価格ではなく本体価格である点、印税率は初版が低めで増刷時に上がる契約もある点も、実際の受取額に効いてきます。方式の違いも重要で、発行部数印税なら刷った時点で全部数分の収入が確定しますが、実売印税では売れた分しか支払われず、返品分は収入になりません。実売率70%なら受取額は3割減ります。近年は実売印税を採用する出版社が増えており、契約時にどちらの方式か、支払時期はいつかを確認しておく必要があります。共著や監修では配分の取り決めが別途必要で、監修のみなら数%または定額という形もあります。電子書籍は印刷、在庫、物流、返品のコストがないため印税率が15〜25%と高く設定され、紙と併売することで収入を上乗せできます。セルフパブリッシングではさらに高い配分が得られる一方、編集、校正、装丁、宣伝をすべて自分で担う必要があり、販売数も自力の告知に依存します。税務面では、印税は原則として源泉徴収の対象となり、100万円以下の部分は10.21%が差し引かれた金額が振り込まれます。給与所得者でも印税を含む所得が年20万円を超えれば確定申告が必要で、源泉徴収された分は申告で精算されます。著者にとっての書籍の価値は印税収入だけではありません。専門性を示す実績として講演、研修、相談業務の依頼につながることが多く、この二次的な収益のほうが大きくなる例も少なくありません。書籍を名刺代わりに使うという発想は、特に専門職において合理的な戦略になります。契約書では、印税率と方式のほかに、電子版の取り扱い、翻訳や二次利用の権利、増刷時の条件が定められます。著作権に関わる取り決めは後から変更しにくいため、条件に疑問があれば署名前に確認し、必要に応じて専門家の助言を得ることが望まれます。

業界・現場での使い方

著者

契約条件から想定される印税収入を試算し、執筆の採算を検討します。

出版検討

商業出版とセルフパブリッシングの収入を比較します。

確定申告

源泉徴収後の手取りを把握し、納税額を見積もります。

よくある間違い・注意点

  • 発行部数印税と実売印税を混同する — 実売印税では返品分が支払われません。契約時に方式を確認してください。
  • 印税収入だけで採算を考える — 執筆時間に対する時給は低くなります。実績としての二次的な価値も含めて判断してください。
  • 源泉徴収を考慮しない — 100万円以下の部分は10.21%が差し引かれます。確定申告で精算することになります。

関連する規格・法規

  • 日本レコード協会
  • 日本書籍出版協会

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

初版部数はどのくらいですか?

一般書籍で3,000〜5,000部が中心です。専門書ではさらに少なく、1,000〜2,000部のこともあります。

電子書籍の印税率が高いのはなぜですか?

印刷費、在庫、物流、返品のコストがかからないためです。その分が著者への配分に回ります。

確定申告は必要ですか?

給与所得者で年20万円を超える所得があれば必要です。源泉徴収されていても申告で精算します。