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給食費

学校給食費の月額を、学年と地域の区分から試算します。年額・在学期間の総額・1食あたりの単価もあわせて確認できます。

最終更新:2026-08-18/監修:計算ツールズ編集部

給食費ツール

計算式と前提

月額=学年区分×地域区分の標準的な徴収額

年額=月額×11か月/1食単価=年額÷年間190食

この電卓は、完全給食を実施する公立学校の目安として、小学校の都市部を月5,000円、地方を月4,000円、中学校の都市部を月5,500円、地方を月4,500円としています。初期値の小学校・都市部では月額5,000円が表示されます。給食費は夏休みのある8月を徴収しない運用が一般的なため、年額は11か月分として55,000円、年間190食で割った1食あたりの単価はおよそ290円です。小学校6年間では330,000円になります。徴収月数と年間の給食実施回数は自治体・学校により異なります。

早見表

学年・地域別の月額と総額(年11か月徴収・年間190食)

区分月額年額1食あたり在学期間の総額
小学校・都市部5,000円55,000円約290円6年で330,000円
小学校・地方4,000円44,000円約232円6年で264,000円
中学校・都市部5,500円60,500円約318円3年で181,500円
中学校・地方4,500円49,500円約261円3年で148,500円

子供の人数別の負担(都市部・年11か月徴収)

世帯の構成月額合計年額合計
小学生1人5,000円55,000円
小学生2人10,000円110,000円
小学生1人+中学生1人10,500円115,500円
小学生2人+中学生1人15,500円170,500円

月額は計算ツールの出力と同じ値です。年額・単価・総額はそこから算出した参考値で、徴収月数や実施回数が違えば変わります。

詳しい解説

給食費が月4,000円から5,500円に収まるのは、保護者が負担する範囲が法律で限定されているからです。学校給食法では、調理場の施設・設備にかかる費用と、調理員などの人件費は学校の設置者が負担すると定められており、保護者が支払うのは原則として食材費だけです。つまり月額はほぼ食材の原価そのもので、そこに人件費や光熱費は乗っていません。中学校のほうが高いのは、学校給食実施基準で示される1食あたりのエネルギーやたんぱく質の基準量が小学校より大きく、必要な食材が単純に増えるためです。地域差は、食材の調達価格の違いに加え、自治体が独自に補助を出しているかどうかで生まれます。

実務で判断が分かれるのは、無償化や補助がどこまで及ぶかの見方です。給食費の無償化は自治体の判断で広がっており、小学校のみ、第2子以降のみ、所得の要件付きなど設計はさまざまです。国においても小学校を対象とする無償化の議論が進んでおり、対象範囲や開始時期は今後の制度化によって決まります。「無償化されるから見込まなくてよい」と考えるのは早く、自治体の広報で適用範囲を確認し、対象外なら通常どおり計上するのが安全です。もう一つ分かれるのが、学校の中で調理する方式と共同調理場から運ぶ方式の比較で、費用そのものより、アレルギー対応の細かさや配送時間の制約に差が出ます。

見落とされやすいのが徴収の仕組みです。年11回徴収が一般的で、8月分は徴収しない学校が多いため、月額を単純に12倍すると実際より1か月分多く見積もることになります。欠席した日の給食費は、食材を事前に発注している性質上、返金されないのが原則です。長期の欠席や入院が決まっている場合は、事前に停止の申出をすれば止められる学校がほとんどなので、日数が読める段階で相談する価値があります。また就学援助の対象になれば給食費が支給の対象になり、実質的な負担がなくなります。援助の認定基準は自治体ごとに定められており、申請しなければ適用されない点に注意が必要です。

条件による違いも押さえておきます。中学校では給食の実施率に自治体差があり、弁当持参や選択制の学校では給食費が発生しない代わりに、材料費と調理の手間が家庭に移ります。私立学校では給食を実施しない例が多く、実施する場合も食堂の利用料という形で公立より高くなる傾向があります。同じ自治体でも低学年と高学年で金額を分けている場合があり、アレルギー対応で牛乳を停止した分を減額する運用もあります。金額の根拠は各自治体が公表しているため、正確な金額は入学予定の学校または教育委員会の案内で確認してください。

よくある間違い・注意点

  • 月額を12倍して年額にする — 8月分を徴収しない年11回払いが一般的です。12倍すると1か月分、約5,000円を多く見積もることになります。
  • 欠席分は返ってくると考える — 食材を事前に発注しているため、当日の欠席では原則として返金されません。長期の欠席が分かっている場合は事前に停止を申し出てください。
  • 無償化されたと思い込む — 無償化の範囲は自治体ごとに異なり、小学校のみ、第2子以降のみといった設計もあります。居住地の適用条件を必ず確認してください。
  • 就学援助を申請しない — 認定されれば給食費が支給の対象になりますが、申請しなければ適用されません。所得の目安は自治体が公表しています。
  • 中学校でも給食があると前提する — 中学校の給食実施率には自治体差があり、弁当持参や選択制の学校もあります。進学先の実施状況を先に確認してください。

参考資料

※本ツールは一般的な水準に基づく参考計算です。実際の徴収額・徴収月数・無償化の適用は自治体および学校の定めによるため、教育委員会や学校の案内でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

給食費には何が含まれていますか

保護者が負担するのは原則として食材費のみです。学校給食法により、調理場の施設・設備にかかる費用と調理員の人件費は学校の設置者が負担すると定められています。そのため月額はほぼ食材の原価に相当し、物価が上がると自治体の補助か徴収額のいずれかで調整されることになります。

無償化はどこまで進んでいますか

自治体の判断で無償化や一部補助が広がっており、全額無償、小学校のみ、第2子以降のみなど設計はさまざまです。国においても小学校を対象とする無償化の議論が進んでいますが、対象範囲や開始時期は制度化により定まります。現時点の適用は居住する自治体の広報や教育委員会の案内で確認してください。

欠席した日の給食費は返金されますか

当日の欠席では原則として返金されません。食材を事前に発注しているためで、これは学校ごとの運用ではなく仕組み上の理由です。入院や長期の欠席が決まっている場合は、事前に申し出れば提供を止めて、その分を減額できる学校がほとんどです。

アレルギー対応はしてもらえますか

原因となる食材を除いて提供する除去食や、別に調理する代替食で対応する学校があります。対応の範囲は調理場の方式により差があり、共同調理場から配送する方式では細かな対応が難しいことがあります。牛乳を停止した場合に、その分を減額する運用を設けている自治体もあります。入学前に医師の診断書を添えて相談してください。

就学援助を受けると給食費はどうなりますか

認定されれば給食費が援助の対象となり、実質的な負担がなくなる仕組みが一般的です。認定の基準は自治体が定めており、生活保護の基準額に一定の倍率を掛けた所得の目安が使われます。申請しなければ適用されないため、該当しそうな場合は年度初めの案内を確認して手続きしてください。

中学校のほうが高いのはなぜですか

学校給食実施基準で示される1食あたりのエネルギーやたんぱく質などの基準量が、中学校では小学校より大きく設定されているためです。必要な食材の量がそのまま増えるため、月額で500円から1,000円程度の差になります。地域によっては学年ごとにさらに細かく金額を分けています。

私立学校でも給食はありますか

私立の小中学校では給食を実施しない例が多く、弁当持参が基本になります。実施している場合も、食堂の利用料や希望制の弁当販売という形をとることがあり、公立の給食費より高くなる傾向があります。進学を検討する段階で、昼食の方式と費用を募集要項で確認しておくと家計の見通しが立てやすくなります。