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ふるさと納税節税

ふるさと納税 返礼品コスパ 計算ツール

ふるさと納税の返礼品コスパを判定。寄付額・市場価格から還元率(30%基準)を計算。

返礼品コスパ 計算機

ふるさと納税の還元率

  • 2019年6月からは、地方税法第37条の2第2項に基づく指定を受けた自治体への寄附だけが特例控除の対象です。指定の基準は総務大臣の告示で定められています
  • 基準のひとつが、返礼品等の「調達に要する費用」が寄附額の3割以下であること。ここでいう3割は自治体の仕入れ額に対する上限で、返礼品の小売価格に対する上限ではありません
  • 返礼品は原則としてその自治体の区域内で生産・提供される地場産品に限られます
  • 募集に要する費用(返礼品の調達費・送料・仲介手数料・事務費など)の合計は、受け取る寄附額の5割以下と定められています
  • 寄附に伴って寄附者に金銭その他の経済的利益を提供する事業者を通じた募集も、募集の適正な実施に係る基準で認められていません
  • 控除の上限額の範囲内であれば、自己負担は2,000円で済みます。上限を超えた分は自己負担になります

本ツールでいう「還元率」

本ツールが出す還元率は、返礼品の市場価値 ÷ 寄附額です。自治体が実際に支払った調達費用は公表されないため、利用者が確認できるのは小売価格の相場に限られます。自治体は市場価格より安く調達できることがあるので、市場価値ベースの還元率が3割を超えていても、それだけでは基準違反とはいえません。

計算式と前提

還元率 = 返礼品の市場価値 ÷ 寄附額 × 100/実質お得額 = 返礼品の市場価値 − 自己負担額

既定値の寄附額10,000円・市場価値3,500円・自己負担2,000円で追うと、還元率は3,500÷10,000で35.0%、実質お得額は3,500−2,000で1,500円です。自己負担あたりの見え方は「2,000円で3,500円相当」となります。寄附額そのものは控除の上限内であれば戻ってくるお金なので、損得の分母には入れていません。上限を超えた寄附は戻らないため、その場合は自己負担欄に超過分を足して入力してください。

早見表

いずれも自己負担2,000円での計算です。計算機に同じ値を入れると同じ数字が出ます。

寄附額10,000円のときの市場価値別

返礼品の市場価値還元率実質お得額判定
1,500円15.0%-500円やや低め
2,000円20.0%0円標準的な水準
3,000円30.0%1,000円高め
3,500円35.0%1,500円高め
5,000円50.0%3,000円市場価格ベースでは高還元

還元率30%の返礼品を選んだときの寄附額別(自己負担は年間2,000円のみとした場合)

寄附額返礼品の市場価値還元率実質お得額
10,000円3,000円30.0%1,000円
30,000円9,000円30.0%7,000円
50,000円15,000円30.0%13,000円
100,000円30,000円30.0%28,000円

詳しい解説

還元率が3割前後に集まっているのは、市場の相場ではなく制度がそう設計されているからです。特例控除の対象になるには自治体が総務大臣の指定を受ける必要があり、その基準のひとつが、返礼品等の調達に要する費用を寄附額の3割以下に収めることです。さらに、返礼品の調達費に送料・仲介手数料・事務費まで加えた募集費用の合計を、受け取る寄附額の5割以下に収めることも求められます。自治体の手元に残るのは寄附額の半分以上という枠組みなので、返礼品の質を上げるほど他の経費を削る必要が出てきます。返礼品の内容量が年々細かく刻まれていくのは、この制約の中で調整しているためです。

判断が分かれるのは、還元率をどの価格で測るかです。制度上の3割は自治体が支払った調達費用に対する上限で、利用者が見ている小売価格とは別の数字です。地場の生産者から直接仕入れれば小売価格より安く調達できるので、小売価格を分母にした還元率が3割を超えることは普通に起こります。逆に、通常の小売価格そのものが高止まりしている品では、調達費用が3割以下でも表面上の還元率は2割に見えます。市場価値の取り方ひとつで結論が反転するため、比較するなら同じ基準で複数の返礼品を並べることが前提になります。

見落とされやすいのは、還元率以外のコストです。冷凍品は家庭の冷凍庫の容量を消費し、入りきらなければ結局は捨てるか無理に食べることになります。定期便は3か月から12か月にわたって届くため、その間の受け取り体制が要ります。旅行や宿泊の返礼品には有効期限と利用除外日があり、行けなければ価値はゼロです。加えて、寄附そのものは年内に入金が確認された分だけが控除の対象になるため、決済手段によっては年末の駆け込みが翌年扱いになることもあります。還元率が数ポイント高い品を探す時間より、この種の取りこぼしを潰すほうが金額の効果は大きくなりがちです。

条件による違いも大きく出ます。自己負担2,000円は年間の合計に対して1回だけかかるので、寄附1件あたりで見た負担率は寄附額が増えるほど下がります。早見表の2つ目が示すとおり、還元率が同じ30%でも、1万円の寄附なら実質1,000円、10万円なら28,000円と差が開きます。ただしこれは控除の上限内という前提つきで、上限は年収・家族構成・住宅ローン控除や医療費控除の有無で変わります。上限を超えた分は控除されずまるごと自己負担になるため、還元率を追う前に上限額を確定させる順序が重要です。住民税からの控除の特例分には住民税所得割額の2割という上限もあり、ここに当たると計算上の上限より手前で自己負担が増えます。

最後に、返礼品は税務上は一時所得として扱われます。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、ほかに一時所得がなければ返礼品の合計価値が50万円を超えない限り課税は生じません。ただし生命保険の一時金や懸賞の賞金がある年は合算されるため、高額な返礼品を多数受け取る場合は注意が必要です。控除の上限や申告の要否は個別事情で変わるので、判断に迷う場合は所轄の税務署か税理士に確認してください。

よくある間違い・注意点

  • 還元率3割を「小売価格の上限」と読む。制度上の3割は自治体の調達費用に対する上限です。小売価格を分母にした還元率が3割を超えても、それだけでは基準違反の判定はできません。
  • 上限額を確認せずに還元率だけで選ぶ。控除の上限を超えた寄附は全額が自己負担です。還元率3割の品でも、上限超過分については7割を捨てる計算になります。
  • 1件ごとに自己負担2,000円がかかると考える。2,000円は年間の合計に対して1回だけです。2件目以降を計算するときは自己負担欄を0円にすると年間の実態に近づきます。
  • 受け取り体制を考えずに冷凍・定期便を選ぶ。冷凍庫の容量、不在時の再配達、定期便の期間中の転居など、還元率に表れないコストが発生します。
  • ワンストップ特例と確定申告を併用できると考える。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になります。医療費控除などで申告する年は、寄附分も申告に含めてください。

参考資料

制度の内容は改正されることがあります。控除額や申告の要否など個別の税務判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

よくある質問

市場価値には何を入れればよいですか

同じ品を通常の小売で買った場合の価格を入れてください。送料込みで販売されている品なら送料込みの価格、量り売りの品なら内容量あたりの単価から換算した金額です。同一商品が見つからないときは、内容量・等級が近い品の相場を使います。過去の販売価格ではなく、いま買える価格を使うほうが実態に合います。

還元率が3割を超えていたら制度違反ですか

そうとは限りません。地方税法第37条の2第2項が定める3割は、自治体が返礼品を調達するのに支払った費用の上限です。自治体は小売価格より安く仕入れられることがあるため、小売価格を基準に計算した還元率が3割を超えることは起こり得ます。制度上問題があるかどうかは、利用者側の計算だけでは判定できません。

自己負担2,000円はどんなときに崩れますか

控除の上限額を超えて寄附した場合です。上限は年収・家族構成・ほかの控除で変わり、上限を超えた分はまるごと自己負担になります。加えて、住民税からの控除の特例分には住民税所得割額の2割という上限があり、これに当たった場合も自己負担は2,000円を超えます。上限額は先に別のツールで確認してください。

実質お得額はどう読めばよいですか

「返礼品の市場価値 − 自己負担額」です。自己負担2,000円は寄附の回数ではなく年間の合計に対して1回だけかかるため、2件目以降の寄附では自己負担欄を0円にして計算すると年間の実態に近づきます。

確定申告とワンストップ特例のどちらを使うべきですか

確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例が使えます。医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請は無効になるため、寄附分も確定申告に含める必要があります。個別の判断は所轄の税務署か税理士に確認してください。

返礼品に税金はかかりますか

返礼品は一時所得として扱われます。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、ほかに一時所得がなければ返礼品の価値の合計が50万円を超えない限り課税されません。高額な返礼品を多数受け取る場合は、税務署または税理士に相談してください。

家電やパソコンの返礼品が見つからないのはなぜですか

返礼品は原則として、その自治体の区域内で生産されたものなどの地場産品に限られるためです。区域内で製造工程を経て価値の過半が生じている場合など、告示が定める要件を満たすものは対象になります。要件は改正されることがあるので、最新の告示で確認してください。

年末に駆け込みで寄附しても間に合いますか

控除の対象になるのはその年の12月31日までに自治体が入金を確認した寄附です。決済手段によっては着金が翌年になることがあるため、締切は自治体の案内で確認してください。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着です。