計算ツール
daily計算

猫カフェ費用

猫カフェの入店料を滞在時間から計算する無料電卓。時間別の早見表と、料金以外にかかる費用・展示時間の法令上の枠までまとめています。

最終更新:2026-08-20/監修:計算ツールズ編集部

猫カフェ費用ツール

計算式と前提

入店料 = 滞在時間(時間)× 1,500円

この計算機は時間制の入店料だけを出します。既定値は1時間で、1×1,500=1,500円。0.5時間(30分)刻みで、0.5〜4時間まで入力できます。2時間なら3,000円、4時間なら6,000円です。1時間1,500円は本ツールが置いた前提値で、公的な統計にもとづく相場ではありません。実際の店はドリンク代・入会金・土日祝の加算・延長の課金単位がこれに乗るため、ここで出る額は「席の時間代だけの下限」として見てください。フリータイム制の店では滞在時間を延ばすほど1時間あたりの単価が下がり、この式とは形が変わります。

滞在時間別の入店料 早見表

滞在時間入店料(本ツールの出力)ワンドリンク500円込みの目安
30分(0.5時間)750円1,250円
1時間(既定値)1,500円2,000円
1時間30分2,250円2,750円
2時間3,000円3,500円
3時間4,500円5,000円
4時間(入力の上限)6,000円6,500円

※中央の列は計算機に同じ時間を入れたときの出力と同じ値です。右の列はそこに500円を足しただけの参考値で、計算機は出力しません。

展示時間に関する法令上の枠

区分時間の枠根拠
犬・猫の展示(原則)午前8時〜午後8時基準省令 第2条第5号イ(1)
特定成猫(生後1年以上・休息設備へ自由に移動できる状態)午前8時〜午後10時同上ただし書
1日の特定成猫の展示時間12時間を超えてはならない同上
連続展示休息設備へ自由に移動できる状態を確保できない場合は、6時間を超えるごとに展示しない時間を設ける基準省令 第2条第5号イ(2)
職員1人あたりの猫の飼養頭数上限30頭(繁殖用は25頭)基準省令 第2条第2号

※「基準省令」は第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)です。

猫カフェの料金が決まる仕組み

猫カフェの料金が1時間あたり千円台の前半から中盤に集まるのは、この業態が「飲食の売上」ではなく「席×時間」を売っているからです。売上の上限は席数と営業時間と回転率の掛け算でほぼ決まる一方、家賃・人件費に加えて猫の医療費・フード・砂・空調が来客ゼロの日でもかかります。しかも基準省令は職員1人あたりに飼養できる猫を30頭までと定めており、頭数を増やせば人も増やすことになります。時間単価が下がりにくいのは、この頭数と人員の縛りが効いているためです。

判断が分かれるのは、時間制とフリータイム制のどちらを選ぶかです。時間制は短時間の利用に向き、30分だけ立ち寄る使い方なら明らかに安く済みます。フリータイム制は長時間で逆転しますが、猫は一日の大半を眠って過ごすため、長く居ればそのぶん触れ合えるとは限りません。もうひとつ分かれるのが課金の刻みで、10分単位で加算する店と30分単位で切り上げる店では、1時間10分の滞在で数百円の差が出ます。表示価格の「1時間◯◯円」だけでは、この刻みの差は見えません。

見落とされやすいのは、時間代以外の固定的な出費です。初回の入会金、ワンドリンク必須のドリンク代、土日祝の加算などがそれにあたります。1時間の利用でも、入会金を初回に払えばその日の実質負担は表示価格の倍近くになります。逆に何度も通う人にとって入会金は初回だけの費用なので、来店回数で割るほうが実態に近くなります。

営業時間にも制度上の枠があります。第一種動物取扱業の登録を受けた展示業者が犬または猫を展示できるのは原則として午前8時から午後8時までで、生後1年以上かつ休息できる設備へ自由に移動できる状態にある猫(特定成猫)に限って午後10時まで認められています。この場合でも1日の展示時間は12時間を超えられません。夜遅くまで開いている店は、条件を満たす成猫だけを出しているということです。登録は5年ごとの更新制で、事業所ごとに動物取扱責任者を置く義務もあります。

条件による違いも大きく出ます。都心の駅前と郊外では家賃が変わるため、同じサービスでも時間単価に差が出ます。保護猫カフェは譲渡が目的なので、時間料金を低く抑えるかわりに寄付や譲渡時の費用負担を求める形が多く、この計算機の前提とは組み立てが違います。特定の猫種をそろえた店や、猫の頭数が多い店は、飼育費と人員が増えるぶん単価が上がりやすくなります。数字を比べるときは、時間単価だけでなく「その店が何にお金をかけているのか」まで見ておくと納得しやすくなります。

よくある間違い・注意点

  • 表示されている時間単価だけで比べる — ワンドリンク必須・入会金・土日祝加算が乗ると、安く見えた店のほうが高くつくことがあります。合計額で比べてください。
  • 課金の刻みを確認しない — 10分単位の店と30分単位で切り上げる店では、同じ滞在時間でも支払額が変わります。延長するつもりなら刻みを先に聞いておくと安全です。
  • 長く居れば長く遊べると考える — 猫は一日の大半を眠って過ごします。展示のルール上も休息の時間が確保されるため、滞在時間と触れ合える時間は比例しません。
  • アレルギーや服装の準備をしない — 猫アレルギーの有無は事前に把握しておくべきです。体調に関わる判断は自己判断せず、医師に相談してください。毛が付きにくい服や替えの上着があると困りません。
  • 同伴の条件を調べずに行く — 未就学児の入店可否、保護者同伴の要否、抱っこの可否は店ごとに違います。子ども連れの場合は予約時に確認してください。

参考資料・根拠

※料金の前提値は本ツールが置いたもので、公的統計に基づく相場ではありません。健康・アレルギーに関する判断は医師に、契約や表示に関する判断は専門家にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

料金はドリンク込みですか?

この計算機は席の時間代だけを出します。ワンドリンク制の店では、これに300〜600円程度のドリンク代が別に乗るのが一般的です。早見表の右の列は500円を足した参考値です。ドリンクが料金に含まれる店もあるため、表示が「入店料のみ」か「ドリンク付き」かを確認してください。

予約は必要ですか?

席数が限られる業態なので、土日祝や夕方は満席になりやすいのが実情です。予約制の店、当日受付のみの店、時間帯によって切り替える店があります。人数が3人以上のとき、子ども連れのときは、入店条件の確認も兼ねて事前に連絡しておくと確実です。

店内のルールはどんなものですか?

入店時の手指消毒、抱き上げの可否、フラッシュ撮影の禁止、持ち込み食品の禁止、寝ている猫を起こさないことなどが定められているのが一般的です。猫の側の安全と健康を守るためのルールなので、掲示や説明を守ってください。

何時まで営業できるのですか?

犬または猫の展示は原則として午前8時から午後8時までと定められています(基準省令 第2条第5号イ)。ただし、生後1年以上で休息できる設備へ自由に移動できる状態にある猫(特定成猫)に限り午後10時まで認められ、この場合も1日の展示時間は12時間を超えられません。夜間まで開いている店は、この条件を満たす成猫だけを店内に出しています。

保護猫カフェとは何が違いますか?

保護猫カフェは譲渡を目的とした施設で、時間料金を低めに設定するかわりに、寄付や譲渡時の費用(ワクチン・不妊去勢手術などの実費)を負担する形が多く見られます。料金の組み立てがこの計算機の前提と異なるため、単純な時間単価の比較には向きません。

猫アレルギーでも入れますか?

症状の程度は人によって大きく異なり、店内には毛や皮屑が必ず存在します。アレルギーの心配がある方は、事前に医師に相談してください。当サイトでは可否を判断できません。空気清浄や換気に力を入れている店もありますが、それで症状が出ないと保証されるものではありません。

子ども連れでも利用できますか?

未就学児は不可、小学生以上は保護者同伴で可、といった条件を設ける店が多くあります。猫が驚いて事故につながることを避けるための措置です。年齢制限は店ごとに違うので、来店前の確認をおすすめします。