自動車税(種別割)計算|排気量・登録年・燃料種別から年間税額を網羅
毎年5月に納付する自動車税(種別割)を、排気量・自家用/事業用・新車登録年・燃料種別を選ぶだけで瞬時に計算します。2019年10月の税制改正で新設された新税額(1,000cc以下25,000円〜6,000cc超110,000円の10区分)、新車登録から13年経過の重課(ガソリン+15%、ディーゼル11年+15%、軽自動車+20%)、ハイブリッド・EV・FCV・PHVのグリーン化特例(最大75%減税)、軽自動車税(自家用乗用10,800円)に対応。年度途中の購入時の月割計算、廃車・売却時の還付、環境性能割(旧自動車取得税)と重量税との違い、PayPay/LINE Pay/クレカ納付、滞納時の延滞金(年8.7-14.6%)、車検との連動まで、6000字級で徹底解説した完全無料ツールです。
自動車税 計算ツール
自動車税の基本と法的根拠
2019年10月の税制改正で「種別割」に
2019年10月の消費税10%引き上げに伴う税制改正で、旧「自動車税」は「自動車税種別割」に、旧「自動車取得税」は「自動車税環境性能割」に名称が変更されました。同時に、2019年10月1日以降に新規登録された自家用乗用車の税額が最大4,500円引き下げられ、消費増税の負担軽減が図られました。
都道府県税として
自動車税種別割は都道府県税で、地方税法(第145〜177条)に規定されています。毎年4月1日時点の車両所有者(車検証記載の使用者)に課税され、5月31日を納期限(一部自治体は6月末)として納付書が発送されます。滞納すると翌年の車検が受けられなくなるほか、延滞金・差押のリスクがあります。
2026年度の税率区分(10排気量区分)
普通乗用車は排気量10区分で税額が決まり、1,000cc以下から6,000cc超まで段階的に増加します。軽自動車は排気量に関係なく一律の税額(自家用乗用は10,800円)です。事業用(タクシー・レンタカー等)は自家用の約60〜70%の軽減税率が適用されます。
2019年10月以降 新税額表(自家用乗用車)
2019年10月1日以降の新規登録車が対象。それ以前登録の車は次章の旧税額表が適用されます。中古車の場合は最初の新規登録日で判定します。
| 排気量区分 | 自家用乗用 | 事業用乗用 | 13年経過後(ガソリン) |
|---|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 25,000円 | 7,500円 | 28,750円 |
| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 30,500円 | 8,500円 | 35,075円 |
| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 9,500円 | 41,400円 |
| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 43,500円 | 13,800円 | 50,025円 |
| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 15,700円 | 57,500円 |
| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 57,000円 | 17,900円 | 65,550円 |
| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 65,500円 | 20,500円 | 75,325円 |
| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 75,500円 | 23,600円 | 86,825円 |
| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 87,000円 | 27,200円 | 100,050円 |
| 6,000cc超 | 110,000円 | 40,700円 | 126,500円 |
13年経過後のガソリン車は基本税額の+15%が課税されます。例:2,000cc車を新車登録から13年保有すると、税額が36,000円→41,400円と5,400円/年増額されます。20年保有なら7年分×5,400円=37,800円の追加負担。
2019年9月以前 旧税額表(自家用乗用車)
2019年9月30日以前の新規登録車は、旧税額(現在より2,000〜4,500円高い)が適用されます。中古車購入時は必ず車検証で「初度登録年月」を確認してください。
| 排気量区分 | 自家用乗用(旧) | 2019年10月以降との差 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 29,500円 | +4,500円 |
| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 34,500円 | +4,000円 |
| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 39,500円 | +3,500円 |
| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 45,000円 | +1,500円 |
| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 51,000円 | +1,000円 |
| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 58,000円 | +1,000円 |
| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 66,500円 | +1,000円 |
| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 76,500円 | +1,000円 |
| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 88,000円 | +1,000円 |
| 6,000cc超 | 111,000円 | +1,000円 |
2019年10月改正の恩恵を受けるには、10月1日以降の新規登録が必要です。9月中の登録では旧税額のまま。中古車市場では「2019年10月以降の登録車」が生涯税額の観点で若干有利といえます。
グリーン化特例(EV減税)
新車登録の翌年度に一回限り適用される環境性能に基づく減税制度。地方税法附則第12条の2の11で規定され、2〜3年ごとに要件が見直されています。
🔌 EV・FCV・PHV(プラグインHV)
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス車はおおむね75%減税。1,500cc相当(普通EV)で30,500円→約7,500円、日産リーフや、テスラも対象。翌年度からは通常税額。
🌱 2030年度燃費基準90%以上達成車
ガソリン・ハイブリッド車で2030年度燃費基準を90%以上達成した車種は50%減税。プリウス、アクア、ノート e-Power、フィット e:HEV等の一部グレード。ディーラーで対象確認可能。
💧 2030年度燃費基準75%以上達成車
75%以上90%未満達成車は25%減税。中間クラスのHV・エコカーが該当。同じ車種でもグレードで達成率が異なるため、購入時にディーラーに確認しましょう。
🚗 一般ハイブリッド・ガソリン車
2030年基準の達成率が低い場合、グリーン化特例の対象外で通常税額。ヴォクシー・セレナ等の大型ミニバンHVの一部、多くのSUV HV等は現行制度では減税外です。
減税シミュレーション
1,500cc EV(例:日産リーフ)の場合、通常税額30,500円のうち75%減税で翌年度は7,500円のみ。2年目以降は30,500円で通常課税。10年で30,500円×9+7,500円=282,000円と、内燃機関車(例:カローラ36,000円×10=360,000円)より約8万円節約。
13年経過重課の詳細
重課の適用条件
新車登録から13年経過した車両は、環境負荷が高いとして翌年度から重課されます。判定は「初度登録年月から13年経過した翌年度」で、月単位で細かく判定されます。
| 車種・燃料 | 重課適用時期 | 加算率 | 2,000cc車の増額例 |
|---|---|---|---|
| ガソリン・LPG | 13年経過 | +15% | 36,000円→41,400円(+5,400円) |
| ディーゼル | 11年経過(早い) | +15% | 36,000円→41,400円(+5,400円) |
| 軽自動車(自家用乗用) | 13年経過 | +20% | 10,800円→12,900円(+2,100円) |
| EV・PHV・FCV・天然ガス車 | 重課なし | — | — |
| ハイブリッド車 | 重課なし(グリーン化特例の残存効果) | — | — |
実務判断への影響
13年経過重課は中古車市場・買換え判断に大きく影響します。2,000ccガソリン車を20年保有すると、13年目以降7年分×5,400円=37,800円の追加負担。ディーゼル車は11年経過で更に早く適用されるため、ディーゼル車の中古売却は10年以内が有利。逆に、13年直前の中古車を安く仕入れて長期保有する戦略もあります。
グリーン化特例後の環境影響評価
13年経過重課の背景には、環境省・国交省が推進する「車両更新による低燃費化・電動化促進」があります。古い車両の廃車・スクラップと新型エコカーへの買換えを税制で誘導しており、日本の自動車産業政策・脱炭素目標(2050年カーボンニュートラル)と連動しています。
軽自動車税の仕組み
市町村税として
軽自動車税は市町村税(普通自動車税が都道府県税)。地方税法第442〜463条で規定され、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。納期限は5月31日(一部自治体は6月末)で普通車と同じですが、納付先は市区町村役場が窓口。
軽自動車税額表
| 車種 | 2015年4月以降登録 | 2015年3月以前登録 | 13年経過後 |
|---|---|---|---|
| 自家用乗用(軽自動車) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円(+20%) |
| 営業用乗用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 自家用貨物(軽トラ等) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 営業用貨物 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
| ミニカー(50cc超50cc以下) | 3,700円 | 2,500円 | — |
| 原動機付自転車 90cc以下 | 2,000円 | — | — |
| 原動機付自転車 125cc以下 | 2,400円 | — | — |
軽自動車の維持費優位性
2,000cc普通車の年間税額36,000円に対し、軽自動車は10,800円と1/3以下。10年保有で25.2万円の差、20年で50.4万円の差になります。加えて重量税・自賠責保険・任意保険も安く、車検も安いため、生涯維持費で数百万円の差が出ます。地方の複数台保有・都市部の2台目に人気の理由です。
月割計算と還付
新規登録時の月割計算
年度途中で新車を登録した場合、登録月の翌月から3月末までの月割で課税されます。例:2,000cc車を8月に登録した場合、9月〜翌年3月の7か月分=36,000円×7÷12=21,000円(100円未満切り捨て)。この月割税額は新車購入時にディーラー経由で納付するのが一般的です。
| 登録月 | 課税対象月数 | 2,000cc車の月割税額 |
|---|---|---|
| 4月 | 12か月 | 36,000円(満額) |
| 5月 | 11か月 | 33,000円 |
| 6月 | 10か月 | 30,000円 |
| 7月 | 9か月 | 27,000円 |
| 8月 | 8か月 | 24,000円 |
| 9月 | 7か月 | 21,000円 |
| 10月 | 6か月 | 18,000円 |
| 11月 | 5か月 | 15,000円 |
| 12月 | 4か月 | 12,000円 |
| 1月 | 3か月 | 9,000円 |
| 2月 | 2か月 | 6,000円 |
| 3月 | 1か月 | 3,000円 |
廃車・売却時の還付(普通車のみ)
年度途中で廃車・売却した場合、普通車は抹消登録した翌月から3月までの月割で還付されます。例:6月末に廃車すれば7月〜翌年3月の9か月分=27,000円が還付。軽自動車は還付制度がないため、廃車前に年税を支払っていても戻ってきません。売却タイミングの判断材料に。
還付手続きの流れ
- ディーラーまたは自分で運輸支局に抹消登録
- 都道府県税事務所から「還付通知書」が郵送される(1〜2か月後)
- 通知書を持参し銀行・郵便局で還付金を受取
廃車前に自動車税を納付済みでない場合は、過去の未払い分と相殺される可能性があります。
納付方法(PayPay/クレカ)
💳 クレジットカード
都道府県のサイト「地方税お支払サイト」等で納付可能。決済手数料330円〜1,650円(金額に応じて)が別途必要。ポイント還元1〜2%とのバランス次第。年間4万円以上の税額ならポイント還元がプラスに。
📱 PayPay/LINE Pay/d払い
QRコード決済で納付。「請求書払い」機能で納付書のバーコードを読み取り。手数料無料で残高から即決済可能。多くの自治体で対応済み、税額30万円まで(PayPay)が上限。
🏦 コンビニ・銀行・郵便局
納付書を持参して窓口またはATMで支払い。24時間対応のコンビニが便利。手数料無料。ただし1件30万円までの上限あり。忘れっぽい方は口座振替登録がおすすめ。
🏢 口座振替
都道府県税事務所で申込後、指定日に自動引落。手続き1回で毎年自動。振替日は5月31日で、残高不足に注意。手数料無料。長期居住者向けの最適解。
💻 ペイジー(Pay-easy)
インターネットバンキングまたはATMで納付。24時間対応(一部時間帯除く)。ATMは現金または口座から選択可能。手数料無料。銀行・郵便局のペイジー対応端末で使用。
⚠️ 滞納時の延滞金
納期限(5月31日)を過ぎると納期限翌日から1か月間は年8.7%、2か月目以降は年14.6%の延滞金が日割りで発生。50,000円を1年滞納すると約7,000円の延滞金追加。しかも車検が通らなくなるため実質必須の税金です。
環境性能割・重量税との違い
自動車関連税制は複雑で、名称と課税タイミングが異なる3種類の税金が併存します。混同されがちな各税制の違いを整理します。
| 税目 | 課税タイミング | 課税主体 | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 自動車税種別割 | 毎年5月(定期) | 都道府県 | 2,000cc車で36,000円/年 |
| 自動車税環境性能割 | 取得時(1回) | 都道府県 | 取得価額の0〜3% |
| 自動車重量税 | 車検時(3年・2年) | 国(国税) | 1.5t車で2年12,300円 |
| 自賠責保険料 | 車検時(3年・2年) | —(強制保険料) | 2年17,650円(自家用乗用) |
| 消費税 | 取得時・整備時 | 国 | 取得価額の10% |
自動車税環境性能割(旧・自動車取得税)
2019年10月に旧・自動車取得税に代わって導入。新車・中古車の取得時に1回だけ課される都道府県税。燃費性能に応じて0%(EV・PHV等)〜3%(低燃費車)の税率が適用されます。取得価額(新車価格の90%相当)に対する課税で、300万円のガソリン車なら約8.1万円(3%)、EVなら0円です。
自動車重量税
国税で、車検時(新車3年・以降2年ごと)に車両重量に応じて納付。1.5t以下の普通車で2年12,300円が標準額。0.5tごとに区分され、大型車ほど高額になります。エコカー減税の対象車種は減額・免税されます。
よくある間違い・注意点
- 2019年10月以降の登録車を旧税額で計算 — 中古車購入時、車検証の「初度登録年月」が2019年10月以降なら新税額(1,500cc以下25,000円等)、9月以前なら旧税額(29,500円等)。中古車販売店の記載が古いままの場合があり、必ず車検証原本で確認してください。
- 13年経過重課の起算日を間違える — 起算は「新車新規登録日」で、車検更新日ではありません。登録日の翌日から13年後の年度から重課。2013年3月登録なら2026年度(2026年4月〜)から重課適用です。
- EV/PHVの75%減税を2年目以降も期待 — グリーン化特例は登録翌年度の1年間のみ。2年目以降は通常税額に戻ります。10年保有で節約できるのは初年度分約2.3万円で、車両価格差(EVはガソリン車より100万円高)を埋めるほどではありません。
- 軽自動車の還付を期待 — 軽自動車は還付制度がありません。廃車・売却タイミングを4月1日直後にすると1年分丸損。3月末までの手続きが節税上有利です(次年度分課税なし)。
- 滞納時の延滞金を軽視 — 納期後1か月は年8.7%、2か月目以降14.6%の延滞金。3か月滞納で税額の約3〜4%増、1年滞納で約14〜15%増。しかも車検が通らないため、事実上支払い必須です。
- クレカ払いの手数料計算漏れ — 決済手数料330〜1,650円が別途発生。ポイント還元1%で36,000円払っても360円しか戻らないため、手数料でマイナスになるケースあり。3万円以下は手数料330円で還元と均衡、それ以上ならクレカが有利です。
- 複数台保有時の一括処理漏れ — 世帯で複数台保有している場合、各車ごとに納付書が届きます。まとめて処理せず個別に納付する必要あり。特に軽自動車は市町村役場、普通車は都道府県税事務所と窓口が違う点に注意してください。
参考文献・公的資料(発リンク)
自動車税・環境性能割・重量税については、以下の公的機関の一次資料を参照してください。
- 総務省 地方税制度 ― 自動車税種別割・環境性能割・軽自動車税の公式解説。
- e-Gov法令検索 地方税法 ― 自動車税・軽自動車税の法的根拠。第145〜177条、第442〜463条。
- 国土交通省 自動車税・環境性能割 ― 車両区分・グリーン化特例の詳細ガイド。
- 財務省 自動車関係諸税 ― 自動車関連税制の全体像と制度趣旨の公式解説。
- 国税庁 自動車重量税 ― 車検時に納付する国税の公式解説。
- 環境省 自動車環境対策 ― 環境性能割・グリーン化特例の政策背景。
- 経済産業省 自動車産業 ― エコカー減税・EV促進策の公式情報。
- 次世代自動車振興センター CEV補助金 ― EV・FCV・PHVの補助金情報(自動車税と併用可)。
- 日本自動車工業会 自動車関連諸税 ― 業界団体による税制解説。改正動向のまとめ。
- 地方税お支払サイト(eLTAX) ― 自動車税のオンライン納付ポータル。クレカ・ペイジー・電子マネー対応。
よくある質問(FAQ)
自動車税の納付期限は?
毎年5月31日まで(一部自治体は6月末)。コンビニ・銀行・郵便局・PayPay・LINE Pay・d払い・クレジットカード等で納付可能。期限を過ぎると納期後1か月間は年8.7%、2か月目以降は年14.6%の延滞金が日割りで発生します。しかも翌年の車検が受けられなくなるため、実質支払必須です。
年度途中で車を買ったら?
登録月の翌月から3月までの月割で課税。例:8月登録の2,000cc車なら 36,000円×7/12=21,000円(100円未満切り捨て)。月割税額は登録時にディーラー経由で納付するのが一般的で、翌年度からは4月時点の所有者に満額課税されます。
廃車・売却時の還付は?
普通車は抹消登録した翌月から3月までの月割で還付。例:6月末廃車なら7月以降の9か月分(27,000円)が還付対象。軽自動車は還付なし(年税が一律のため)。売却タイミングの判断で普通車は3月末までの手続きが有利、軽自動車も4月1日以降なら翌年度分課税を避けられます。
13年経過重課はいつから?
新車新規登録月から13年経過した翌年度から。例:2012年4月登録車は2025年度(2025年4月)から重課適用。1日でも前なら重課対象で、ギリギリ廃車・買い換えのタイミング判断材料になります。ディーゼル車は11年経過で+15%と、ガソリン車より早く重課される点に注意してください。
EV・PHVの自動車税はいくら?
新車登録の翌年度のみ約75%減税で2,500円〜10,000円程度。2年目以降は通常税額(排気量区分に応じて25,000円〜)に戻ります。テスラModel 3、日産リーフ、トヨタbZ4X等の人気EVは初年度の減税効果が大きいものの、10年保有で節約できるのは約2.3万円と、車両価格差を埋めるほどではありません。CEV補助金と組み合わせるのが得策です。
軽自動車税は普通車税と何が違う?
軽自動車税は市町村税(普通車は都道府県税)、納付先も市区町村役場と異なります。自家用乗用軽は10,800円(2015年4月以降登録)または7,200円(それ以前)。中古軽でも登録時期で税額が変わる点に注意。2,000cc車の税額36,000円に対し1/3以下で、10年保有で25万円の差、20年で50万円の差になります。
事業用車は安い?
はい、自家用の約20〜40%の税率。例:2,000cc自家用36,000円に対し、営業車(事業用)は9,500円。タクシー・レンタカー・社用車は事業用区分で登録されており、燃料税等でも軽減優遇があります。ただし営業用に区分するには事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得が必要です。
滞納するとどうなる?
納期を過ぎると延滞金(年8.7〜14.6%)が日割りで発生。さらに車検が通らなくなる(納税証明書が必要)。長期滞納で給与・口座・財産の差押に発展することも。1年滞納で税額の14〜15%増、資産差押もあり得ます。クレカ払い・分割相談を早めに都道府県税事務所に相談してください。
自動車税種別割と環境性能割の違い?
種別割:毎年5月の定期課税(当ツールが算出する税)
環境性能割:取得時の一回課税(旧自動車取得税の後継、燃費性能で0〜3%変動)
両方とも都道府県税ですが、種別割は保有中ずっと毎年、環境性能割は取得時一回だけの違いです。
自動車重量税は?
自動車税とは別の国税。車検時に車両重量に応じて納付(新車3年・以降2年ごと)。1.5t以下の普通車で2年12,300円が標準額。0.5tごとに区分され、大型車ほど高額。エコカー減税の対象車種は減額・免税されます。詳細は重量税計算ツールで。
クレカ払いのポイント還元は得?
クレカ決済手数料は330円〜1,650円(金額に応じて)。ポイント還元1%なら36,000円の税金でも360円しか戻らず、手数料の方が高い場合があります。年税額3万円以下なら手数料負けする可能性大。3〜4%還元の楽天カード・PayPayカード等の高還元カードでポイ活する人向けです。無料で使うならPayPay請求書払いが便利。
2019年10月税制改正の恩恵はいつまで?
2019年10月1日以降に新規登録された自家用乗用車は永久に新税額(毎年4,500円安い)。9月30日以前登録の車を中古で買っても旧税額適用のため、中古車購入時は初度登録年月が2019年10月以降か確認するとお得です。10年で最大4.5万円の差、20年で9万円の差になります。