NO.86 / 特別養子縁組

特別養子縁組38歳夫妻・不妊治療8年→養子2歳児・里親手当の現在地

不妊治療に8年・累計480万を費やした緑川夫妻(陽介38歳・メーカー、真紀(仮名)36歳・事務)は、2024年に特別養子縁組で2歳の男児・結くんを迎えた。世帯年収880万、里親委託中の手当、養親としての家計変化。
緑川 陽介・真紀※仮名
38歳夫・36歳妻 / 既婚・特別養子1人 / 埼玉県所沢市
HOUSEHOLD
880
世帯年収
ALLOWANCE
9万/月
里親手当(委託期間)
FERTILITY
480
不妊治療総額
ADOPTED
2歳児
2024年迎入

月次キャッシュフロー

概算・単位:円
夫 IT企業(手取り)460,000
妻 教員320,000
収入合計780,000
─ 里親手当(委託期間)90,000
─ 住宅ローン(所沢戸建て)105,000
─ 食費(家族3人)75,000
─ 光熱通信25,000
─ 保育料・養育費40,000
─ 生命医療保険30,000
─ 車(コンパクト1台)20,000
─ 養子関連 専門相談・面談15,000
支出合計400,000
+ + 学資保険18,000
+ + つみたてNISA×280,000
貯蓄・投資合計98,000
月収支差額+282,000

公開書類インデックス

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0歳〜65歳の年収カーブ

予測値
0 800万円 38歳・現在 0 38 65

よくある質問

全6問
Q1. 特別養子縁組と普通養子縁組の違いは何ですか?
特別養子縁組(民法第817条の2)は、原則15歳未満の子が対象で、(1)実親との法的関係を完全に終了(戸籍から実親記載が削除)、(2)養親の「実子」として戸籍記載(「長男・長女」と表示)、(3)養親は25歳以上の夫婦必須、(4)養子縁組成立には家裁審判+6ヶ月の試験養育必要、(5)離縁は重大事由(虐待等)がない限り不可、と要件が厳格。普通養子縁組(民法第792条)は年齢制限なく、実親との法的関係は維持(二重の親子関係)、離縁も当事者合意で可能、節税・事業承継目的でも使われる(企業経営者の婿養子等)。緑川夫妻が選んだのは特別養子縁組で、結くんは法的に完全に緑川家の子となります。
Q2. 里親手当は養子縁組成立後も続きますか?
里親手当は「里親委託中」(養子縁組成立までの試験養育期間、通常6ヶ月)にのみ支給され、特別養子縁組成立後は完全に停止します(里親委託費用・児童手当法)。緑川家の場合、2024年4月に里親委託開始→月13.5万(里親手当9万+一般生活費4.5万)×6ヶ月=81万受給、10月の家裁審判確定後は通常の家族と同じ扱い(児童手当月1.5万、医療費助成、高校無償化等)。ただし自治体によっては「養子縁組成立祝金」30-50万を一時支給する制度あり(所沢市は30万)。里親手当は児童福祉の観点で子の生活費を公費保障する制度であり、養子縁組で「法的な家族」が成立した後は、一般家族と同じ公的支援にシフトします。
Q3. 結くんにいつ、どう養子縁組を伝えるべきですか?
心理学研究(American Academy of Pediatrics等)と日本の養子縁組実務(日本財団、児童相談所ガイドライン)の共通見解は「3-5歳で自然な形で伝え始め、成長に合わせて段階的に詳細を共有」というもの(オープン・テリング)。具体的には、(1)3-5歳:絵本を使って「お腹から生まれた赤ちゃん」と「違う形で家族になった赤ちゃん」の存在を伝える、(2)小学校:「結くんは緑川家に迎え入れられた子」と肯定的に伝える、(3)中学生:実親についての基本情報を希望に応じて、(4)高校・成人:実親探索の希望を尊重し支援。最悪は「思春期以降に偶然発見」で、アイデンティティ混乱・不信感を招きやす
Q4. 結くんの実親が将来連絡してきた場合、対応義務はありますか?
特別養子縁組では実親との法的関係は完全終了しているため、実親に対する法的義務はなし。実親からの接触があった場合の対応は緑川夫妻と結くん(成人後)の判断に委ねられます。ただし、特別養子縁組の「生みの親と育ての親の橋渡し」を支援するNPO(日本財団、ベアホープ、NPO明日香等)が、双方の意向を確認しつつ成人後の再会を支援するケースも増加。結くんが将来実親と会いたい場合、緑川夫妻がその気持ちを尊重し、必要に応じてサポートする姿勢が心理的健全性に寄与します。逆に実親が養子縁組後に「返してほしい」と主張しても法的に応じる義務はなく、家裁審判を経た養子縁組は覆りません。
Q5. 養子縁組後の相続権は実子と完全に同じですか?
完全に同じです(民法第809条)。特別養子縁組では結くんは緑川家の「嫡出子」として扱われ、(1)緑川家の法定相続人、(2)法定相続分は実子と同等、(3)遺留分も実子と同等、(4)相続税の基礎控除人数カウントに含まれる、(5)扶養義務・被扶養義務も実子同様。緑川家で複数子を持った場合(次男を実子で出産等)、両者の相続分は完全に同等。実親との関係が法的に終了しているため、実親の相続権はなく、実親の相続時に結くんは法定相続人にならない(実親の負債も引き継がない)。税務上も「実子と同じ扱い」で、相続税法第15条の「法定相続人数」に算入され、基礎控除額の計算に1人として含まれます。
Q6. 出産でない子育ての経済メリット・デメリットは何がありますか?
経済メリット:(1)出産費用(50-100万)が不要、(2)里親手当受給期間の手当(里親委託中の養育費公費負担)、(3)一部自治体の養子縁組祝金(30-50万)、(4)不妊治療継続コスト回避(年100-200万)。経済デメリット:(1)特別養子縁組前の不妊治療投資(緑川家の場合8年・480万)、(2)里親研修・書類作成の時間コスト、(3)年齢による育児負担(40歳前後で2歳児を迎える体力的課題)、(4)養子縁組前の住宅・生活環境整備費。金銭以外の論点として、(1)実子を持つまでの心理的葛藤、(2)親族・社会からの理解獲得、(3)子への出自告知・心のケア、などが精神的負担。経済は実子養育と大差な
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注記:本記事の人物・勤務先はすべてフィクションです。数値は厚労省・国税庁・総務省・住宅金融支援機構等の公的一次データに基づき編集部が算出した参考値です。