出生時刻|十二時辰から運勢を判定
出生時刻から十二時辰を判定する無料電卓。0〜23時の全対応表と、国立天文台の資料にもとづく時刻制度の成り立ち、標準時と生まれた土地の時刻の差までまとめています。
出生時刻別 運勢ツール
計算式と前提
時辰の番号 = {(入力した時+1)÷ 24 の余り} ÷ 2 の整数部分(0=子、1=丑、…、11=亥)
既定値は12時で、(12+1)=13、13÷2の整数部分は6となり、7番目の午時(馬)と表示されます。1を足してから2で割るのは、子の刻が23時から翌1時までで日をまたぐためです。入力は0〜23の整数の「時」なので、23と0はどちらも子時になります。1辰刻を2時間とする区切り方は国立天文台の資料にある十二辰刻と同じですが、各時辰に割り当てた動物と性格の言葉は本ツールが置いた前提値で、公的な資料に基づくものではありません。
出生時刻と十二時辰の対応 早見表
| 入力する時 | 時辰(計算機の表示) | 性格(計算機の表示) | 正刻(時辰の中央) |
|---|---|---|---|
| 23時・0時 | 子時(鼠) | 機転 | 正子(0時) |
| 1時・2時 | 丑時(牛) | 勤勉 | 2時 |
| 3時・4時 | 寅時(虎) | 勇敢 | 4時 |
| 5時・6時 | 卯時(兎) | 穏やか | 6時 |
| 7時・8時 | 辰時(龍) | 理想主義 | 8時 |
| 9時・10時 | 巳時(蛇) | 慎重 | 10時 |
| 11時・12時(既定値は12時) | 午時(馬) | 活発 | 正午(12時) |
| 13時・14時 | 未時(羊) | 優しい | 14時 |
| 15時・16時 | 申時(猿) | 機敏 | 16時 |
| 17時・18時 | 酉時(鶏) | 律儀 | 18時 |
| 19時・20時 | 戌時(犬) | 忠実 | 20時 |
| 21時・22時 | 亥時(猪) | 勇敢 | 22時 |
「時辰」と「性格」の列は、計算機に同じ時を入れたときの表示と同じです。0〜23の全ての値で確認しています。寅時と亥時には同じ言葉が割り当てられています。「正刻」は各時辰の中央を指す呼び方で、子の正刻が正子、午の正刻が正午です(国立天文台 暦計算室)。
時刻制度の移り変わり(国立天文台 暦計算室の資料より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 十二辰刻 | 1日を12に分け、1辰刻は2時間。各刻の初めを初刻、真ん中を正刻という |
| 子の刻と午の刻 | 23時から1時までが子の刻でその中央が正子、11時から13時までが午の刻でその中央が正午 |
| 正午の前後 | 正午の前が午前、後ろが午後 |
| 不定時法 | 江戸時代の日常の時刻。明六つから暮六つまでを6等分するため、1時間の長さが季節で変わる |
| 丑三つ時 | 丑の三刻。おおむね午前2時を指す |
| 定時法の採用 | 明治五年十一月九日の改暦の布告で導入され、明治6年(1873年)から採用 |
| 標準時への移行 | 明治21年の暦からグリニッジ基準の標準時に。それ以前は各地の時差表が暦に載っていた |
出典:国立天文台 暦計算室 暦Wiki「時刻/定時法と不定時法」「時刻/日本の本初子午線」。時刻制度に関する部分のみが公的資料に基づくもので、運勢の判定は本ツールの独自の割り当てです。
詳しい解説
十二時辰が2時間ごとの区切りになっているのは、1日を12に等分しているからです。国立天文台の資料では、1辰刻の間隔は現代の表記で2時間であり、各刻の初めを初刻、真ん中を正刻と呼ぶと説明されています。23時から1時までが子の刻でその中央が正子、11時から13時までが午の刻でその中央が正午です。午前と午後という言葉が正午を境にしているのは、この時辰の区切りが今の時刻表記に残った名残です。この計算機が23時と0時を同じ子時として扱うのも、子の刻が日をまたぐという構造をそのまま反映したものです。
実務で判断が分かれるのは、時計に表示されていた時刻をそのまま使うか、生まれた土地の時刻に直してから使うかという点です。日本の標準時は一つの子午線を基準に全国で共通ですが、実際に太陽が南中する時刻は東西で異なります。国立天文台の資料に載る明治期の経度表では、東京天守台の経度が9時19分01秒とされており、これは標準時よりおよそ19分進んでいることを意味します。時辰の境目の前後1時間ほどに生まれた場合、この程度の差でも区分が変わることがあります。東洋の占術で時柱を立てるときに補正をするかしないかで流派が分かれるのは、この差の扱い方の違いです。
見落とされやすいのは、江戸時代までの「刻」と現在の2時間区切りが同じものではないという点です。国立天文台の資料によれば、暦の上では定時法が使われる一方、日常生活では不定時法が使われていました。不定時法では明六つから暮六つまでを6等分して昼の一刻とするため、昼の長さが変わる夏と冬では一刻の長さそのものが変わります。現在の24時間制の定時法は、明治五年十一月九日の改暦の布告で導入され、明治6年から採用されました。古い文献に出てくる時刻をそのまま今の時計の時刻に読み替えると、季節によっては1時間近くずれることになります。
自分の出生時刻を確かめる方法についても触れておきます。戸籍法第49条第2項第2号は、出生の届出には出生の年月日時分および場所を記載すると定めており、同条第3項は医師や助産師などが作成する出生証明書を届書に添付しなければならないとしています。つまり分単位の時刻はもともと届出の内容に含まれており、母子健康手帳や出生時の書類に記載が残っていることが多いものです。なお、この計算機が各時辰に割り当てている動物と性格の言葉は本ツールが置いた前提値で、公的な資料に基づくものではありません。健康や進路、契約といった生活上の判断は、占いの結果ではなくそれぞれの分野の専門家に相談してください。
よくある間違い・注意点
- 動物と性格の言葉に根拠があると考える — 2時間ごとの区切りと十二支の並びは国立天文台の資料にある十二辰刻と同じですが、各時辰に割り当てた動物と性格の言葉は本ツールが置いた前提値です。
- 子の刻が日をまたぐことを見落とす — 23時から翌1時までが子の刻です。この計算機では23時と0時のどちらを入れても子時と表示されます。生まれた日付の扱いは別の問題として整理してください。
- 標準時をそのまま地方の時刻だと考える — 標準時は全国共通ですが、太陽が南中する時刻は東西で異なります。国立天文台の資料では東京天守台の経度が9時19分01秒とされ、標準時よりおよそ19分進んでいます。時辰の境目付近では区分が変わることがあります。
- 古い文献の「刻」を今の2時間だと読み替える — 江戸時代の日常では不定時法が使われ、昼と夜をそれぞれ6等分していたため、一刻の長さが季節で変わりました。定時法が採用されたのは明治6年からです。
- 占いの結果を生活上の判断に使う — 健康、進路、契約などの判断は、占いではなく医師・専門の相談窓口・法律や税務の専門家に相談してください。
参考資料・出典
- 国立天文台 暦計算室 ― 暦Wiki「時刻/定時法と不定時法」。十二辰刻・初刻と正刻・正子と正午・不定時法・明治の改暦
- 国立天文台 ― 暦と時刻に関する解説と公式資料
- e-Gov法令検索 戸籍法 ― 第49条第2項第2号(出生の年月日時分及び場所)、同条第3項(出生証明書の添付)
- e-Gov法令検索 戸籍法施行規則 ― 届書の記載事項と受附帳に関する規定
- 法務省 ― 戸籍の届出手続に関する案内
- 国立国会図書館 ― 改暦の布告など明治期の官報・法令の原文
- 国立公文書館 ― 延喜式など時刻制度に関わる古典籍の公開
- 気象庁 ― 日の出・日の入り時刻など天文に関する情報
- 厚生労働省 ― 母子健康手帳など出生に関する記録の制度
- 総務省統計局 ― 人口動態に関する統計
よくある質問(FAQ)
十二時辰とは何ですか?
1日を12に分ける時刻の区切り方です。国立天文台の資料では、1辰刻の間隔は現代の表記で2時間で、各刻の初めを初刻、真ん中を正刻と呼ぶと説明されています。23時から1時までが子の刻で、その中央が正子です。
午前・午後という言葉はここから来ているのですか?
はい。11時から13時までが午の刻で、その中央が午の正刻=正午です。正午の前が午前、後ろが午後になります(国立天文台 暦計算室)。
23時に生まれた場合はどう扱えばよいですか?
子の刻は23時から翌1時までなので日をまたぎます。この計算機では23時と0時のどちらを入れても子時と表示されます。生まれた日付をどう数えるかは時辰の判定とは別の問題として整理してください。
生まれた場所によって時辰は変わりますか?
変わることがあります。標準時は全国共通ですが、太陽が南中する時刻は東西で異なります。国立天文台の資料に載る明治期の経度表では東京天守台の経度が9時19分01秒とされており、標準時よりおよそ19分進んでいます。時辰の境目の前後に生まれた場合、この程度の差でも区分が変わります。
江戸時代の「刻」と同じものですか?
同じではありません。国立天文台の資料によれば、暦の上では定時法が使われる一方、日常生活では不定時法が使われており、明六つから暮六つまでを6等分するため一刻の長さが季節で変わりました。現在の24時間制は明治五年十一月九日の改暦の布告で導入され、明治6年から採用されています。
丑三つ時とは何時ですか?
国立天文台の資料では丑の三刻、おおむね午前2時を指すとされています。刻数を一刻から四刻まで数える数え方では、三刻が真ん中にあたります。
自分の出生時刻はどこで確認できますか?
戸籍法第49条第2項第2号は、出生の届出に出生の年月日時分および場所を記載すると定めています。同条第3項により、医師や助産師などが作成する出生証明書を届書に添付することになっているため、母子健康手帳や出生時の書類に記載が残っていることが多いものです。
性格の判定はどこまで信頼できますか?
各時辰に割り当てた動物と性格の言葉は本ツールが置いた前提値で、公的な資料に基づくものではありません。読み物としてお使いください。健康・進路・契約などの判断は、それぞれの分野の専門家に相談してください。