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旅行積立

旅行積立の月額を目標額と月数から計算する無料電卓。目標額×月数の早見表と、積み立てたお金がどの制度でどこまで保全されるかまでまとめています。

最終更新:2026-08-20/監修:計算ツールズ編集部

旅行積立ツール

計算式と前提

月積立(円) = 目標額(万円) × 10,000 ÷ 月数(1円未満は四捨五入)

既定値は目標額50万円・12か月で、500,000÷12=41,666.67となり、表示は41,667円です。割り切れない組み合わせでは端数を四捨五入するため、月額に月数を掛け戻すと目標額とわずかにずれます。既定値なら41,667×12=500,004円で4円多くなります。この計算機は割り算だけを行い、サービス額(積立に上乗せされる金額)や利息は一切考慮していません。入力できる目標額は5〜500万円、月数は1〜60か月です。

目標額と月数別の月積立 早見表

目標額6か月12か月24か月36か月
20万円33,333円16,667円8,333円5,556円
30万円50,000円25,000円12,500円8,333円
50万円(既定値は12か月)83,333円41,667円20,833円13,889円
80万円133,333円66,667円33,333円22,222円
100万円166,667円83,333円41,667円27,778円
150万円250,000円125,000円62,500円41,667円

すべて計算機に同じ組み合わせを入れたときの出力と同じ値です。四捨五入のため、月額に月数を掛け戻すと目標額と数円から十数円ずれることがあります(例:20万円・36か月は5,556×36=200,016円で16円多くなります)。

積み立てたお金がどう守られるか(制度の枠組み)

枠組み内容根拠
前払式支払手段の供託基準日未使用残高が1,000万円を超えるとき、その2分の1以上の額を供託する義務資金決済に関する法律第14条第1項、同法施行令第6条
同上の意味未使用残高の全額ではなく、2分の1以上が供託の下限です同上
旅行業の営業保証金前事業年度の旅行者との取引額に応じて国土交通省令で定める額を供託旅行業法第8条第1項
旅行業協会の弁済業務保証金旅行業務に関し取引をした旅行者が、その取引によって生じた債権について弁済限度額の範囲内で弁済を受ける権利旅行業法第48条第1項
弁済限度額の記載場所旅行業約款に金額が記載されます標準旅行業約款 第32条
預金保険銀行預金ではないため、預金保険制度の対象ではありません

どの枠組みが適用されるかは契約の形によって変わります。加入する前に、契約書面と約款で「どの制度で、いくらまで保全されるのか」を確認してください。

詳しい解説

旅行積立が単なる貯金と違うのは、積み立てたお金の使い道があらかじめ旅行に限られている点と、満期時に払込総額より多い額を受け取れる商品があるという点です。この上乗せ分は預金の利息ではなく、事業者が将来の販売を確保できることの対価という性格を持ちます。だから利率という言葉ではなくサービス額といった呼び方が使われ、金額の決め方も事業者ごとに異なります。この計算機はその上乗せをまったく考慮せず、目標額を月数で割るだけの計算をしています。上乗せがある商品では実際の払込額はここで出た額より少なくなるので、比較の出発点として使ってください。

判断が分かれるのは、旅行積立にするか、普通に預貯金で貯めるかという点です。積立は使い道が旅行に限定されるぶん、途中で崩しにくいという行動面の利点があります。一方で、旅行に行かないことになった場合や、別の用途にお金が必要になった場合の柔軟性は下がります。解約したときに上乗せ分がどうなるか、いつまでに使わなければならないか、使える範囲が限定されないかは商品ごとに違うため、上乗せの大きさだけで比べると後で困ります。目標の日程が確定しているか否かが、この判断の分かれ目になります。

見落とされやすいのは、積み立てたお金の保全のされ方です。銀行預金ではないので預金保険制度の対象にはなりません。旅行券のような形で発行される前払式支払手段にあたる場合、資金決済に関する法律第14条第1項は、基準日未使用残高が政令で定める額(同法施行令第6条により1,000万円)を超えるときに、その2分の1以上の額を供託しなければならないと定めています。ここで注意したいのは、全額ではなく2分の1以上が下限だという点です。旅行業の側では、旅行業法第48条第1項が、旅行業務に関し取引をした旅行者は取引によって生じた債権について弁済限度額の範囲内で弁済を受ける権利を有すると定めています。いずれも上限のある仕組みです。

期間の取り方でも結果が変わります。月数を延ばせば月額は下がりますが、そのぶんお金を拘束される期間が長くなり、旅行の内容や為替の前提が変わってしまう可能性も上がります。この計算機で目標額を固定して月数だけ動かすと、下がり方が一定でないことが分かります。50万円なら6か月で83,333円、12か月で41,667円と半分になりますが、24か月にしても20,833円で、そこから先の減り方は緩やかです。拘束期間の長さに見合った減り方かどうかを、この表で確かめてから決めるとよいでしょう。上乗せ分の課税関係については、契約の性質によって扱いが変わることがあるため、税務署または税理士に確認してください。

よくある間違い・注意点

  • この計算結果に上乗せ分が含まれていると思う — この計算機は目標額を月数で割るだけです。サービス額や利息は一切考慮していません。上乗せのある商品では実際の払込額はこれより少なくなります。
  • 銀行預金と同じように保護されると考える — 預金ではないため預金保険制度の対象ではありません。前払式支払手段にあたる場合の供託は、未使用残高の2分の1以上が下限で、全額ではありません。
  • 解約時の条件を確認せずに始める — 途中でやめたときに上乗せ分がどうなるか、払込済みの元本がどう返るかは商品ごとに違います。契約書面と約款で先に確かめてください。
  • 使用期限と使途の制限を見落とす — 満期後に使える期間や、使える旅行商品の範囲が限られていることがあります。目標の日程が動く可能性がある場合は、この制限が効いてきます。
  • 月数を延ばせばいくらでも楽になると考える — 50万円なら6か月で83,333円、12か月で41,667円、24か月で20,833円と、月数を倍にしても減り方は次第に緩やかになります。拘束期間の長さに見合うかを確かめてください。

参考資料・出典

よくある質問(FAQ)

旅行積立とは何ですか?

毎月一定額を払い込み、満期に旅行代金として使える形で受け取る仕組みです。大手の旅行会社や航空会社が扱う商品のほか、金融機関が扱うものもあります。払込総額より多い額を受け取れる商品がありますが、それは預金の利息ではなく、商品ごとに条件が異なります。

この計算機の結果に上乗せ分は入っていますか?

入っていません。目標額を月数で割るだけの計算で、サービス額や利息は一切考慮していません。上乗せのある商品では、実際に払い込む額はここで出た金額より少なくなります。比較の出発点として使ってください。

月額に月数を掛けると目標額と一致しないのはなぜですか?

1円未満を四捨五入しているためです。既定値の50万円・12か月なら41,667×12=500,004円で4円多くなります。20万円・36か月なら5,556×36=200,016円で16円多くなります。最終月で調整する前提で使ってください。

銀行預金と同じように保護されますか?

いいえ。預金ではないため預金保険制度の対象ではありません。旅行券のような前払式支払手段にあたる場合、資金決済に関する法律第14条第1項により、基準日未使用残高が1,000万円(同法施行令第6条)を超えるときにその2分の1以上の額を供託する義務が課されます。全額ではなく2分の1以上が下限である点に注意してください。

旅行会社が倒産したらどうなりますか?

旅行業法第48条第1項は、旅行業協会の保証社員と旅行業務に関し取引をした旅行者が、その取引によって生じた債権について弁済限度額の範囲内で弁済を受ける権利を有すると定めています。限度額は旅行業約款に記載されます。積立金がこの対象に含まれるかは契約の性質によるため、契約前に書面で確認してください。

途中で解約できますか?

解約の可否と、そのときに上乗せ分や払込済みの元本がどう扱われるかは商品ごとに異なります。契約書面と約款で先に確かめてください。

満期のお金は旅行以外にも使えますか?

使途が旅行に限定されている商品が一般的です。使える期間や使える旅行商品の範囲にも制限があることが多いため、目標の日程が動く可能性がある場合は、この制限が判断材料になります。

上乗せ分に税金はかかりますか?

契約の性質によって扱いが変わることがあります。税務署または税理士に確認してください。本ページでは特定の課税関係を断定しません。