パスポート更新 計算ツール
パスポート更新の詳しい解説
日本のパスポートには5年有効と10年有効の2種類がありますが、2026年(令和8年)7月1日申請分から有効期間は選べなくなりました。旅券法第5条第1項により、18歳以上は10年旅券のみ、18歳未満は5年旅券のみです。同じ日から手数料も改定され、18歳以上の10年旅券は電子申請8,900円・窓口申請9,300円、18歳未満の5年旅券は電子申請4,400円・窓口申請4,800円になりました。5年旅券にあった12歳未満の割引区分も廃止され、18歳未満は年齢にかかわらず同額です。改定前は10年15,900円/16,300円、5年(12歳以上)10,900円/11,300円でした。すでに持っている18歳以上の5年旅券は、有効期間が満了するまでそのまま使えます。
手数料は「収入印紙(国に納付する分)」と「都道府県収入証紙(都道府県が徴収する分)」の合計です。国の分は旅券法施行令第1条で10年旅券7,000円・5年旅券2,500円・残存有効期間同一旅券3,500円と定められ、都道府県の分は同第2条で窓口申請2,300円・電子申請1,900円が標準額とされています。電子申請が400円安いのはこの都道府県分の差です。2025年3月24日からはすべての都道府県・在外公館で新規申請・切替申請ともマイナポータルからオンライン申請でき、窓口へ行くのは受け取りの1回だけです。
1年あたりに換算すると窓口申請で10年旅券が930円、5年旅券が960円です。写真は申請時のものが有効期間中ずっと使われるため、外見の変化が大きい年代では写真の見た目が課題になりますが、有効期間そのものは選べません。またパスポートには残存有効期間の要件があり、多くの国で入国時に3〜6か月以上の残りが必要です。有効期限が近づいたら早めに更新してください。査証欄の増補は2023年3月27日申請分から廃止されており、ページが足りなくなった場合は切替申請(新規発給)か、18歳以上なら有効期間満了日をそのまま引き継ぐ残存有効期間同一旅券(電子申請5,400円・窓口申請5,800円)を申請します。
このツールの使い方
申請の種類(年齢区分)と申請方法を選ぶと、申請手数料が表示されます。収入印紙(国)と都道府県収入証紙の合計額で、内訳も同時に表示します。有効期間は年齢で決まり、選べません。18歳未満の方は10年旅券を、18歳以上の方は5年旅券を申請できません。残存有効期間同一旅券は18歳以上のみが申請できます。年齢は「年齢計算に関する法律」により誕生日の前日に1歳加算されるため、18回目の誕生日の前々日までの申請なら18歳未満の扱いです。手数料は改定される場合があるため、申請前に外務省または都道府県の旅券窓口でご確認ください。
よくある間違い・注意点
- 残存有効期間を確認しない — 多くの国で入国時に3〜6か月以上の残存期間が必要です。期限内でも入国を拒否される場合があります。
- ページ不足に気づかず出発する — 査証欄の増補は2023年3月27日申請分から廃止されました。ページが少ない場合は切替申請(新規発給)か、18歳以上なら残存有効期間同一旅券を申請します。
- 「5年か10年か選べる」と思い込む — 2026年7月1日申請分から18歳以上の5年旅券は廃止されました。有効期間は年齢で決まり、選択できません。
- 受け取りを先延ばしにする — 発行の日から6か月以内に受け取らないと旅券は失効し、手数料は返ってきません。さらに失効から5年以内の次回申請では国の手数料が2倍になります(旅券法第20条第2項)。
よくある質問(FAQ)
オンラインで申請できますか?
2025年3月24日から、すべての都道府県・在外公館で新規申請と切替申請の両方がマイナポータルから可能です。受け取りは窓口での本人受領が必要です。電子申請は窓口申請より手数料が400円安くなります。
いつから更新できますか?
残存有効期間が1年未満になった時点から切替申請ができます。査証欄の余白不足でも申請可能です。
5年と10年どちらが良いですか?
2026年7月1日申請分から選べません。18歳以上は10年旅券のみ、18歳未満は5年旅券のみです(旅券法第5条第1項)。1年あたりの費用は窓口申請で10年が930円、5年が960円です。
手数料はいくらですか?
2026年7月1日申請分から、18歳以上の10年旅券は電子申請8,900円・窓口申請9,300円、18歳未満の5年旅券は電子申請4,400円・窓口申請4,800円、残存有効期間同一旅券は電子申請5,400円・窓口申請5,800円です。改定前(6月30日までの申請)は10年15,900円/16,300円、5年10,900円/11,300円でした。
※本ツールの計算結果は概算です。税務・医療・法律にかかわる判断は、税理士・医師・弁護士など専門家にご相談ください。