NHK受信料 計算ツール
契約の種別・前払いの期間・支払方法から受信料の年額を求め、最も安い方法との差と5年間の累計差を示します。
NHK受信料 計算ツールツール
地上契約の年額は2か月払が2,200円×6回=13,200円、6か月前払が6,309円×2回=12,618円、12か月前払が12,276円です。既定値は地上契約・2か月払・家庭・2件・口座振替で、2件目が半額になるため13,200×1.5=19,800円、月あたり1,650円になります。最も安いのは12か月前払の12,276×1.5=18,414円で、差額は1,386円、5年間では6,930円です。振込を選ぶと手数料110円×6回の660円が加わります。
契約種別と前払い期間別の年額
| 前払いの期間 | 地上契約 | 衛星契約 | 2か月払との差 |
|---|---|---|---|
| 2か月払 | 13,200円 | 23,400円 | — |
| 6か月前払 | 12,618円 | 22,380円 | 582円/1,020円 |
| 12か月前払 | 12,276円 | 21,765円 | 924円/1,635円 |
| 月あたり(2か月払) | 1,100円 | 1,950円 | — |
台数と契約形態による年額(地上契約・2か月払)
| 台数 | 家庭(2件目以降は半額) | 事業所(台数分) | 差 |
|---|---|---|---|
| 1台 | 13,200円 | 13,200円 | 0円 |
| 2台 | 19,800円 | 26,400円 | 6,600円 |
| 3台 | 26,400円 | 39,600円 | 13,200円 |
| 5台 | 39,600円 | 66,000円 | 26,400円 |
※参考計算です。単価・料率・制度は改定されるため、契約前に最新の約款と自治体の告示を確認してください。
NHK受信料 計算ツールの詳しい解説
前払いにすると安くなるのは、集金と口座振替の処理回数が減り、事務費が下がるためです。地上契約では2か月払と12か月前払で年924円、衛星契約では1,635円の差が生じます。金額としては大きくありませんが、契約は転居しても続くため、10年20年という単位では数万円の差になります。衛星契約と地上契約の差は年1万円前後あり、こちらのほうが影響は大きくなります。衛星放送を受信できる設備があるかどうかで契約の種別が決まる仕組みです。設備を撤去して地上契約へ変更する場合も届出が要ります。
判断が分かれるのは、家庭で複数の住居に受信設備がある場合です。単身赴任や学生の一人暮らしのように生計を同一にする世帯であれば、2件目以降の受信料が半額になる家族割引の仕組みが用意されています。一方で事業所については、設置場所ごと、また同一敷地内でも部屋ごとに契約が必要とされる場合があり、台数分の負担がそのまま積み上がります。宿泊施設のように多数の受信機を置く事業者向けには、別の割引が設けられています。件数が増えるほど家庭と事業所の差は開くため、契約形態の確認は早めに行うのが安全です。
見落とされやすいのは免除の要件です。生活保護を受けている世帯、市町村民税が非課税で障害のある方がいる世帯、社会福祉施設などについては、全額または半額の免除が定められています。免除は自動的に適用されるものではなく、証明書を添えた申請が必要で、申請した月からの適用になるのが一般的です。学生については、親元を離れて一人暮らしをしている場合の免除制度もあります。奨学金の受給など要件が定められており、対象になるかは事前の確認が必要です。
条件による違いもあります。転居や設備の撤去で受信機がなくなった場合は解約の届出が必要で、放置すると契約が続いたままになります。逆に受信設備を新たに設置した場合は契約の届出が必要とされています。前払いをしている途中で解約すると未経過分が返還される扱いですが、手続きが必要です。制度の詳細や自分が免除の対象になるかどうかは、放送事業者の窓口や公式の案内で確認してください。
業界・現場での使い方
家計の固定費見直し
支払方法を変えるだけで年間いくら下がるかを確認する用途に使います。
単身赴任世帯の確認
2件目の契約に家族割引が使えるかどうかを、金額で把握できます。
事業所の契約管理
設置台数に応じた年額を把握し、予算に組み込む材料になります。
学生の一人暮らし
免除の対象になる場合とならない場合の負担差を確認できます。
よくある間違い・注意点
- 月額だけで比較する — 前払いの期間によって年額が変わります。年ベースでそろえて比べてください。
- 免除が自動で適用されると考える — 証明書を添えた申請が必要で、申請した月からの適用になるのが一般的です。
- 家族割引を申し出ない — 同一生計の別住居では2件目以降が半額になる仕組みがあります。
- 解約の届出を忘れる — 受信機がなくなっても届出をしないと契約が続きます。
- 事業所を家庭と同じ扱いで計算する — 事業所は設置場所ごとの契約が必要とされ、台数分の負担になります。
関連する規格・公的資料
- 金融庁 — 金融・保険行政
- 日本損害保険協会 — 損害保険
- 生命保険文化センター — 生命保険の情報提供
- 生命保険協会 — 生命保険
- 国民生活センター — 消費生活相談
- 総務省 — 電気通信・放送
- 資源エネルギー庁 — エネルギー
- 電力・ガス取引監視等委員会 — 電気・ガス小売
- 国土交通省 — 建築・住宅
- 財務省 — 地震保険制度
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
既定値では年額はいくらですか?
地上契約・2か月払・家庭2件で19,800円、月あたり1,650円です。
12か月前払にするとどうなりますか?
家庭2件では18,414円となり、2か月払より1,386円安くなります。1件なら12,276円です。
5年間ではどれだけ差が出ますか?
既定値では年1,386円の差が続くため、累計で6,930円です。
衛星契約にすると年額は?
2か月払で23,400円、12か月前払で21,765円です。地上契約より1万円前後高くなります。
家族割引はどのような仕組みですか?
生計を同一にする別住居について、2件目以降の受信料が半額になる仕組みが設けられています。
免除の対象はどのような世帯ですか?
生活保護を受けている世帯や、市町村民税が非課税で障害のある方がいる世帯などが対象とされています。
事業所の契約はどう数えますか?
設置場所ごとの契約が必要とされます。詳細は放送事業者の案内で確認してください。
前払いの途中で解約したらどうなりますか?
未経過分が返還される扱いですが、解約の届出が必要です。