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米国株配当 二重課税 計算ツール

米国株配当 二重課税の詳しい解説

米国株の配当には二重課税が生じます。まず米国で10%の源泉徴収があり、その残額に対して日本で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税されます。配当1,000ドルなら米国で100ドル引かれ、残る900ドルに日本の税がかかって約183ドルとなり、手取りは約717ドルです。合計の負担率は約28%になります。この二重課税は確定申告で外国税額控除を申請することで一部を取り戻せます。控除できる額には所得に応じた限度があるため全額とは限りませんが、配当額が大きいほど効果があります。なお、新NISA口座で保有する米国株の配当は日本側が非課税になる一方、米国の10%は引かれ、外国税額控除も使えない点に注意が必要です。

このツールの使い方

受け取る配当額をドルで、適用する為替レートを円ドルで入力すると、米国源泉税額、日本の課税額、最終的な円建て手取りが表示されます。特定口座(源泉徴収あり)では自動的に両方が引かれた金額が入金されます。確定申告で外国税額控除を使う場合は、証券会社の年間取引報告書に記載された外国所得税額を使います。

よくある間違い・注意点

  • NISAなら全て非課税と考える — 米国側の10%は引かれます。日本の課税がないため外国税額控除も使えず、この10%は取り戻せません。
  • 外国税額控除で全額戻ると考える — 控除限度額があり、所得や国外所得の割合によっては一部しか控除されません。

よくある質問(FAQ)

外国税額控除はどう申請しますか?

確定申告で「外国税額控除に関する明細書」を提出します。証券会社発行の年間取引報告書に外国所得税額が記載されています。

20.315%の内訳は?

所得税15%に復興特別所得税0.315%を加えた15.315%と、住民税5%の合計です。復興特別所得税は2037年まで続きます。

ETFでも同じですか?

米国籍ETFなら同様に米国で10%が引かれます。国内籍で米国株に投資する投資信託は仕組みが異なるため、目論見書で確認してください。

※本ツールの計算結果は概算です。税務・医療・法律にかかわる判断は、税理士・医師・弁護士など専門家にご相談ください。