家族信託
家族信託は30-100万円で設定+認知症になっても家族が資産管理継続。成年後見人より柔軟+費用+2020年代急増中。
家族信託ツール
設立=専門家報酬+公証人手数料
30-100万円が相場
信託vs成年後見
| 項目 | 信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 柔軟性 | 高 | 低 |
| 費用 | 初期30-100万 | 月2-6万永続 |
| 設定時期 | 元気なうち | 認知症後 |
家族信託の詳しい解説
家族信託は「認知症対策+相続対策」の最新手法。成年後見人より柔軟+費用も抑制+2020年代に急増。元気なうちに設定必須+認知症後は不可。司法書士or弁護士に相談+複雑度で費用30-300万円。
業界・現場での使い方
高齢者
認知症対策
資産家
数次相続対策
経営者
事業承継
信託の種類別に見た設定費用
家族信託の費用は「何のために組むか」で大きく変わります。承継先を何世代も先まで指定したり、会社の株式を信託財産に含めたりするほど契約書の設計が複雑になり、専門家報酬が上がります。
| 信託の種類 | 初期費用の目安 | 設計の特徴 |
|---|---|---|
| 認知症対策(親→子) | 50〜100万円 | 自宅と預貯金を子に託す最も一般的な型。委託者=受益者で贈与税は生じません。 |
| 数次相続対策 | 100〜300万円 | 受益者連続型。二次・三次の承継先まで指定するため条項が増えます。 |
| 障害者福祉信託 | 80万円前後 | 親亡き後に障害のある子の生活費を継続的に給付する設計。 |
| 事業承継信託 | 300万円以上 | 自社株の議決権と配当を分離。株価評価や税務の検討が加わります。 |
本ツールが目安として示す30〜100万円は、認知症対策の標準的なケースを想定した金額です。数次相続対策や事業承継のように設計が込み入る場合は、200〜300万円規模になることもあります。
初期費用の内訳は主に次の4つです。
- 専門家報酬(コンサルティング・契約書作成) — 信託財産の額に連動する料金体系が一般的で、費用全体の大半を占めます。
- 公正証書の作成手数料 — 信託契約書は公正証書にするのが実務上の標準。公証役場に支払う手数料は目的の価額に応じて決まります。
- 信託登記の登録免許税・司法書士報酬 — 不動産を信託財産に入れる場合に必要。税額は固定資産税評価額を基準に計算されます。
- ランニングコスト — 信託口座の維持費、受託者が専門家に支払う継続支援料など。家族が受託者を務めるなら報酬をゼロにすることもできます。
よくある間違い・注意点
- 認知症発症後 — 家族信託不可
- DIYで作成 — 要件不備で無効リスク
関連する規格・公的資料
- 国税庁 — 国税
- 国税庁 相続税 — 相続税
- 法務省 — 法務
- 法務局 — 法務局
- 厚生労働省 — 厚労
- 日本弁護士連合会 — 弁護士
- 日本税理士会連合会 — 税理士
- 日本司法書士会連合会 — 司法書士
- 日本公証人連合会 — 公正証書
- 裁判所 — 成年後見
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
成年後見人との違い?
信託は柔軟+後見は硬直的+費用永続
信託銀行との違い?
家族信託は家族が受託者+費用安い
遺言書との違いは?
遺言は死亡後に効力が生じるのに対し、家族信託は契約した時点から効力を持ちます。そのため認知症になった後の財産管理まで一続きでカバーできます。また遺言で指定できるのは一次相続の承継先までですが、家族信託なら受益者連続型として二次・三次の承継先まで決められます。両者は排他的ではなく、信託財産に入れなかった資産について遺言を併用するのが実務では一般的です。
相談する専門家は誰?
司法書士・弁護士・税理士の連携が基本です。契約書の設計と信託登記は司法書士、紛争リスクのある案件や複雑な条項は弁護士、贈与税・相続税の検証は税理士が担当します。信託契約書は公正証書にするため公証役場との調整も必要です。要件を満たさない契約書は無効になる恐れがあるため、自作は避けてください。