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著作権保護期間

著作物の種類・著作者の構成・公表年から、著作権の保護期間と満了年を算出します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

著作権保護期間ツール

計算式と考え方

著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年です。2018年12月30日の改正により、それまでの50年から70年に延長されました。起算は死亡した年の翌年1月1日からで、1980年に死亡した単独の著作者の作品なら2050年12月31日まで保護され、2026年時点では残り25年です。共同著作物では最後に死亡した著作者の死亡年が基準となるため、1995年死亡の共同著作者がいれば満了は2065年に延びます。法人著作、映画の著作物、無名・変名の著作物は公表後70年が基準ですが、無名・変名でも実名が判明したり変名が周知であれば死後70年の扱いに戻ります。第二次大戦前後に取得された連合国民の著作権には戦時加算があり、最大3,794日(約10年5か月)が上乗せされます。

著作物の種類と起算点

個人の著作物著作者の死亡年の翌年から70年。共同著作物は最後に死亡した著作者が基準です。
法人著作公表年の翌年から70年。公表されなかった場合は創作後70年です。
映画の著作物公表年の翌年から70年。旧法下の作品は50年のまま満了しているものがあります。
無名・変名公表年の翌年から70年。実名が判明または変名が周知の場合は死後70年に戻ります。
戦時加算連合国民の著作物には最大3,794日(約10年5か月)が加算されます。

著作権保護期間の詳しい解説

著作権の保護期間は、2018年のTPP関連法の施行により死後50年から70年に延長されました。この改正には遡及効がなく、施行時点ですでに保護期間が満了していた著作物は保護が復活しません。つまり2018年末時点でパブリックドメインになっていた作品は、そのまま自由に利用できます。一方、その時点で保護期間内だった作品は、20年延長されることになりました。この境界は実務上重要で、1967年以前に亡くなった著作者の作品は改正前に保護が満了しており、現在も自由に利用できます。保護期間の計算では、起算が死亡した年の翌年1月1日である点が重要です。これは暦年主義と呼ばれ、日付ではなく年単位で計算することで実務を簡便にしています。したがって1980年の何月に亡くなったかにかかわらず、満了は2050年12月31日です。日本には戦時加算という制度も残っています。第二次世界大戦の連合国とその国民が戦前や戦時中に取得した著作権について、一定の日数を保護期間に加算する取り決めがあり、対象となる著作物では計算どおりの年より後まで保護が続きます。海外の作品を扱う場合は、この加算の有無と、その国の保護期間との関係を個別に確認する必要があります。著作権が満了した後も、注意すべき点があります。著作者人格権は一身専属的な権利で相続されませんが、著作者の死後も人格的利益を害する行為は禁じられています。また翻訳や編曲といった二次的著作物には、その創作者に別の著作権が発生するため、原作の保護が切れていても翻訳版の利用には許諾が必要な場合があります。楽曲では、作詞者、作曲者、編曲者、演奏者、レコード製作者とそれぞれに権利があり、作曲者の権利が切れても演奏の録音物には著作隣接権が残ります。権利者が分からない著作物については、文化庁長官の裁定を受けて利用できる制度も設けられています。個別の可否に迷う場合は、著作権を扱う専門家に確認するのが確実です。判定で手間がかかるのは、著作者の没年が確認できない場合です。無名や変名で公表された著作物は公表後70年が原則とされていますが、著作者が誰か明らかになれば死後70年に切り替わる定めがあり、どちらで数えるかが変わります。編集著作物のように関与した人が複数いるものでは、それぞれの権利関係を追う必要も生じます。利用の規模が大きいほど、事前の調査に手間をかける価値があります。

業界・現場での使い方

著作物の利用

利用したい作品が保護期間内かを確認します。

出版・制作

引用や翻案の可否を判断する材料にします。

権利管理

自社が保有する著作権の残存期間を把握します。

よくある間違い・注意点

  • 改正の遡及を誤解する — 2018年末時点で満了していた作品は保護が復活しません。境界の確認が必要です。
  • 著作隣接権を見落とす — 楽曲では演奏者やレコード製作者に別の権利があります。作曲者の権利が切れても利用できない場合があります。
  • 二次的著作物の権利を忘れる — 翻訳や編曲には別の著作権が発生します。原作の保護が切れても翻訳版には許諾が必要です。

関連する規格・法規

  • 法務省
  • 各法規

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

いつから70年になったのですか?

2018年12月30日の施行からです。それ以前に保護が満了していた著作物には遡及しません。

共同著作物はどう計算しますか?

最後に死亡した著作者の死亡年を基準に、その翌年から70年です。

保護期間が切れれば自由に使えますか?

著作権としては自由になりますが、著作者人格権への配慮や、二次的著作物の権利には注意が必要です。