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ADR調停費用

請求額と手続きの前提から、民事調停の申立費用と訴訟費用、手元に残る金額を比較します。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

ADR調停費用ツール

計算式と考え方

民事調停の申立手数料は、同額の訴訟の手数料のおおむね半額に設定されています。訴訟の手数料は訴額に応じた段階制で、100万円までは10万円ごとに1,000円、100万円超500万円までは20万円ごとに1,000円という刻みです。請求100万円なら訴訟は10,000円、調停は5,000円になります。これに書類の郵送に使う予納郵券が加わり、相手方1人なら3,000円前後、1人増えるごとに2,000円程度を見込みます。本人申立の場合は弁護士費用がかからない一方、平日昼間の出頭が必要で、期日3回・1回12,000円の逸失収入なら36,000円が実質的な負担です。合計44,000円に対し、回収率70%なら70万円が入り、差引で約65.6万円が手元に残る計算になります。弁護士に依頼する場合は着手金として経済的利益の8%前後(最低20万円程度)、成功報酬として回収額の16%前後を見込みます。

調停と訴訟の比較

手数料調停は訴訟の約半額。請求100万円なら5,000円対10,000円
期間調停は2〜6か月程度。訴訟は1年以上かかることも珍しくない
進め方調停は非公開で話し合い中心。訴訟は公開法廷で主張と立証を戦わせる
結果の強制力調停成立は確定判決と同一の効力を持つ。不成立なら訴訟に移行

ADR調停費用の詳しい解説

民事調停は、裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、当事者の話し合いで紛争を解決する手続きです。訴訟と比べて手数料が半額、期間が2〜6か月程度と短く、非公開で進むため、関係の継続を望む相手との紛争や、法律論より事情の調整が必要な事案に向いています。成立した調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、相手が履行しない場合は強制執行が可能です。この効力の重さは利点であると同時に注意点でもあり、話し合いの延長という感覚のまま内容を詰めずに合意すると、後から覆すことは容易ではありません。費用の全体像を見るときは、申立手数料だけでなく数千円の予納郵券や、代理人に依頼する場合の着手金を含めて考える必要があります。もっとも調停は本人申立がしやすい制度として設計されており、裁判所の手続案内も利用できるため、少額の事案では代理人を立てずに費用を大きく抑える選択も現実的です。一方、調停はあくまで合意が前提なので、相手が話し合いに応じない、または主張が真っ向から対立している場合は不成立になり、その後訴訟を提起することになります。この場合、調停に費やした期間が結果的に失われるリスクがあります。判断の目安として、相手に一定の話し合いの意思がある、金額の大小より継続的な関係が重要、争点が事実関係ではなく金額の折り合いといった場合は調停が有効です。逆に相手が完全に応じない姿勢を示している、時効が迫っているといった場合は訴訟を選ぶほうが確実です。調停申立中は時効の完成が猶予され、不成立後2週間以内に提訴すれば調停申立時に提訴したものとみなす規定もあります。手続きの選択は事案によって結論が変わるため、金額が大きい場合は弁護士に相談することをおすすめします。費用の水準を把握しておくと選択がしやすくなります。訴訟の申立手数料は訴額に応じた段階制で、100万円までは10万円ごとに1,000円、100万円超500万円までは20万円ごとに1,000円という刻みになっており、調停はそのおおむね半額です。請求100万円であれば訴訟10,000円に対して調停は約5,000円で、金額としては大きな差ではありませんが、期間の差のほうが実務上は効きます。訴訟は1年以上かかることも珍しくない一方、調停は月1回程度の期日で2〜6か月に収まることが多く、早期に区切りをつけたい事案では時間の価値が費用差を上回ります。公開の法廷で主張と立証を戦わせる訴訟に対し、調停は非公開で進むため、取引関係や近隣関係のように内容を外に出したくない事案にも向きます。相手が話し合いに応じる姿勢を持っているかどうかが、最初に確かめるべき点になります。

業界・現場での使い方

個人

少額の金銭トラブルで、訴訟より低コストな解決手段として費用を比較します。

事業者

取引先との紛争で、関係を維持しながら解決を図る手段としての費用感を把握します。

実務

依頼者に手続きの選択肢を示す際、費用と期間の比較材料として提示します。

よくある間違い・注意点

  • 相手の意思を確認せず申し立てる — 調停は合意が前提です。応じる姿勢がなければ不成立となり、期間だけを失います。
  • 予納郵券を計上しない — 手数料とは別に数千円の郵券が必要です。裁判所により金額と組み合わせが異なります。
  • 調停調書の効力を軽く見る — 確定判決と同じ効力があります。内容を十分に確認してから合意してください。

関連する規格・法規

  • 法務省
  • 各法規

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

弁護士なしでもできますか?

できます。調停は本人申立がしやすい制度として設計されており、裁判所の手続案内も利用できます。

不成立になったらどうなりますか?

訴訟を提起することになります。調停申立時から2週間以内に訴訟を起こせば、調停申立時に提訴したものとみなされる規定があります。

どのくらいの期間かかりますか?

2〜6か月程度が一般的です。期日は月1回程度のペースで開かれます。