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リス飼育費

リスの飼育費を、初期費用と1年あたりの費用に分けて生涯総額まで積み上げる無料電卓。あわせて、日本で飼えるリス・飼えないリスの法律上の区別も整理しています。

最終更新:2026-08-19/監修:計算ツールズ編集部

リスの飼育費 計算機

計算式と前提

生涯費用 = 初期費用 + 1年あたりの費用 × 飼育する年数 1年あたりの平均 = 生涯費用 ÷ 飼育する年数

既定値は「飼育年数8年・初期費用80,000円・1年あたり40,000円」です。80,000円に40,000円×8年を足して生涯費用は400,000円、1年あたりの平均は50,000円、1か月あたりでは4,167円になります。生涯費用に占める初期費用の割合は20.0%で、残りの8割は毎年かかり続ける費用です。

初期費用には、ケージ、回し車、巣箱、給水器、床材の初回分、健康診断の初診料などが入ります。1年あたりの費用は、ペレットやナッツ類などの主食、副食の野菜と果物、床材とトイレ砂、かじり木や消耗品の買い替え、通院費です。動物病院の費用は自由診療で医療機関ごとに異なり、げっ歯類を診られる病院が限られる地域では通院の交通費も加わります。既定の80,000円・40,000円は入力の出発点として置いた数字で、特定の相場を示すものではありません。実際に購入する用品の見積もりに置き換えてください。

飼えるリス・飼えないリスの区別

費用の計算より先に確認すべきなのが、その種類を日本で飼えるかどうかです。外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で特定外来生物に指定された種は、許可なく飼うこと自体が禁止されています。リス科では次の5種が指定されています。

種名学名指定の理由飼育
クリハラリス(タイワンリス)Callosciurus erythraeus生態系に係る被害原則禁止
フィンレイソンリスCallosciurus finlaysonii生態系・農林水産業に係る被害原則禁止
トウブハイイロリスSciurus carolinensis生態系に係る被害原則禁止
キタリス(エゾリスを除く)Sciurus vulgaris生態系に係る被害原則禁止
タイリクモモンガ(エゾモモンガを除く)Pteromys volans生態系に係る被害原則禁止

ペットとして流通しているシマリス(チョウセンシマリス Tamias sibiricus)は特定外来生物ではなく、飼育に許可は要りません。ただし環境省・農林水産省の「生態系被害防止外来種リスト」では対策の必要性が高い重点対策外来種に位置づけられています。飼育は自由でも、逃がしたり捨てたりすることは想定されていない種だという前提で迎えることになります。

動物愛護管理法で飼養に都道府県知事等の許可が必要な特定動物(人に危害を加えるおそれのある動物)のリストに、げっ歯目は含まれていません。したがってリスの飼育そのものに特定動物としての許可は不要です。

年数別・年間費用別の早見表

初期費用80,000円・年間40,000円のときの年数別

計算機に同じ数値を入れたときの表示と一致します。年数が延びるほど初期費用は薄まり、1年あたりの平均は年間費用40,000円へ近づきます。

飼育年数生涯費用1年あたりの平均1か月あたりの平均初期費用の割合
3年200,000円66,667円5,556円40.0%
5年280,000円56,000円4,667円28.6%
8年400,000円50,000円4,167円20.0%
10年480,000円48,000円4,000円16.7%
12年560,000円46,667円3,889円14.3%

8年飼うときに年間費用だけを動かした場合

通院が増えるかどうかで、年間費用は倍近く動きます。初期費用80,000円・8年を固定して、1年あたりの費用だけを変えた結果です。

1年あたりの費用生涯費用1年あたりの平均1か月あたりの平均
30,000円320,000円40,000円3,333円
40,000円400,000円50,000円4,167円
60,000円560,000円70,000円5,833円
80,000円720,000円90,000円7,500円

※金額は入力した条件どおりに計算した結果で、相場を示すものではありません。飼育年数の既定値8年も入力の出発点であり、寿命を保証するものではありません。

リスの飼育費と法規制を詳しく理解する

リスの費用が犬や猫と違って読みにくいのは、金額の大きさではなく内訳の偏りにあります。既定値の条件では生涯費用400,000円のうち初期費用は80,000円、割合にして20%です。残りの8割は主食・床材・消耗品と通院費で、飼っている間ずっと発生し続けます。しかも飼育年数が延びるほど初期費用の重みは下がり、12年なら14.3%まで薄まります。つまり「ケージ一式をいくらで揃えるか」よりも、「1年あたりいくら出し続けられるか」のほうが総額を左右します。

実務で判断が分かれるのは、医療費をどこまで見込むかです。げっ歯類を診られる動物病院は地域によって限られ、通える範囲に1軒しかないという状況は珍しくありません。年1回の健康診断だけを見込む考え方と、高齢期の投薬や検査、腫瘍の処置まで織り込む考え方では、年間費用の見積もりが倍近く違ってきます。前者なら年間30,000円、後者なら年間80,000円というように、計算機の「1年あたりの費用」を2通り入れて生涯費用の幅を出しておくと、迎えるかどうかの判断がしやすくなります。

見落とされやすいのは、費用ではなく法律のほうです。外来生物法で特定外来生物に指定された種は、許可なく飼うこと、輸入すること、譲り渡すこと、野外へ放つことがいずれも禁止されています。リス科ではクリハラリス、フィンレイソンリス、トウブハイイロリス、キタリス、タイリクモモンガの5種が指定されており、輸入や放出の違反には拘禁刑または罰金が定められています。日本で広く流通しているシマリスはこの指定に含まれておらず飼育に許可は不要ですが、環境省・農林水産省の外来種リストでは重点対策外来種とされています。海外から自分で連れ帰る場合は、犬・猫のような狂犬病予防法の輸入検疫の対象ではないものの、感染症法に基づく動物の輸入届出制度の対象になります。なお同じ制度でプレーリードッグは2003年3月から輸入自体が禁止されています。飼い始める前に、その個体の種名がどれに当たるかを販売元に確認してください。

条件による違いも押さえておく価値があります。単頭で飼う場合と複数を飼う場合では、ケージを分ける必要があるため初期費用も年間費用もほぼ人数分の倍になります。屋内の温度管理を通年で行うなら電気代が年間費用に上乗せされ、地域の気候によってその額は変わります。留守にしがちな生活であれば、預け先を確保するための費用が年に数回発生します。飼育方法や体調の判断については、げっ歯類を診療できる獣医師へ相談してください。

よくある間違い・注意点

  • 初期費用だけを見て予算を組む:既定値の条件では、生涯費用400,000円のうち初期費用は80,000円で全体の20.0%にすぎません。年間費用を40,000円から60,000円へ増やすだけで、8年の生涯費用は400,000円から560,000円になります。判断すべきは年額のほうです。
  • 種名を確認せずに迎える:クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、トウブハイイロリス、キタリス、タイリクモモンガは特定外来生物で、許可なく飼うこと自体ができません。「リス」という呼び名だけで判断せず、学名または和名で確認してください。
  • 飼えなくなったら逃がせばよいと考える:特定外来生物を野外へ放つ行為は外来生物法で禁止され、罰則があります。指定されていない種であっても、外来種を野外へ放つことは生態系被害防止外来種リストの趣旨に反します。飼えなくなった場合は販売元や獣医師、自治体の窓口に相談してください。
  • 通院できる病院を確認しないまま飼い始める:げっ歯類を診療できる動物病院は限られます。通える範囲に診療先がないと、体調を崩した時点で選択肢がなくなります。年間費用の見積もり以前に、診療先の有無を先に確認してください。
  • 飼育年数の既定値8年を寿命だと受け取る:計算機の8年は入力の出発点として置いた値で、寿命を示すものではありません。個体差と飼育環境で大きく変わるため、短い年数と長い年数の両方を入れて総額の幅を見てください。

出典・参考資料

※本ツールは入力した金額を積み上げる概算です。用品の価格や診療費は購入先・医療機関で異なります。飼育の可否は種名によって法律上の扱いが変わるため、迎える前に販売元と環境省の一覧で確認してください。健康状態や治療の判断については獣医師にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

計算機の既定値「8年」は寿命ですか?

いいえ。8年は計算の出発点として置いた入力値で、寿命を示すものではありません。飼育年数は個体差と飼育環境で大きく変わります。公的機関が公表している平均寿命の数値は今回確認できなかったため、当ページでは断定していません。短い年数と長い年数の両方を入れて、生涯費用の下限と上限を把握する使い方をおすすめします。

リスを飼うのに許可や登録は必要ですか?

シマリスのように特定外来生物に指定されていない種であれば、飼育に許可は不要です。動物愛護管理法で許可が要る「特定動物」のリストにげっ歯目は含まれていません。ただし、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、トウブハイイロリス、キタリス、タイリクモモンガの5種は特定外来生物で、許可なく飼うことができません。迎える前に種名を確認してください。

特定外来生物に指定されたリスを飼うとどうなりますか?

外来生物法は、特定外来生物について飼養等・輸入・譲渡し・放出をいずれも原則として禁止しています。輸入や野外への放出に違反した場合には拘禁刑または罰金が定められています。すでに飼っている個体がいる場合や、飼っている種が指定に該当するか分からない場合は、自分で判断せず環境省の地方環境事務所や自治体の窓口に相談してください。

海外からリスを連れ帰ることはできますか?

犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクは狂犬病予防法に基づく輸入検疫の対象ですが、リスなどのげっ歯類はこの5種には含まれません。一方で、感染症法に基づく「動物の輸入届出制度」の対象になり、厚生労働省検疫所への届出が必要です。同じ制度により、プレーリードッグは2003年3月から輸入そのものが禁止されています。渡航前に検疫所へ確認してください。

年間費用はどのくらいの幅で見ておけばよいですか?

既定値の40,000円を中心に、上下の幅を自分で入れて確かめてください。8年飼う前提で年間30,000円なら生涯320,000円、年間80,000円なら生涯720,000円で、2倍以上の開きが出ます。差の大部分は通院費と、通年で温度管理をする場合の電気代です。まずは低めと高めの2通りを入れて、どちらでも続けられるかを見るのが現実的です。

ペット保険には入れますか?

対象となる動物の種類は保険会社ごとに異なり、小動物が対象外のこともあります。加入できる場合でも、補償の割合、年間の支払限度、待機期間、既往症の扱いは商品によって違います。年間費用に保険料を含めるかどうかは、対象に含まれるかを確認してから決めてください。加入の可否や条件は各社の約款で確認し、不明な点は保険会社に直接問い合わせることをおすすめします。

飼えなくなったときはどうすればよいですか?

野外へ放すことは絶対に避けてください。特定外来生物では法律で禁止されており罰則があります。指定されていない種でも、外来種を野外へ放つことは生態系被害防止外来種リストの趣旨に反し、地域の生態系に影響を与えます。まず購入元、かかりつけの動物病院、自治体の動物愛護担当窓口に相談し、譲渡先を探す手順を踏んでください。