エキゾチックアニマルの飼育許可|特定動物にあたるかを確認
エキゾチックアニマルを飼うときに許可が必要かを確認するツール。動物愛護管理法の特定動物にあたるかどうかを種類ごとに判定し、根拠となる規制を表示します。令和2年6月1日から、特定動物を愛玩目的で飼うことはできなくなりました。
エキゾチック飼育許可ツール
判定の基準
1 特定動物とは
特定動物 = 人の生命・身体・財産に害を加えるおそれのある動物として政令で定められた種(哺乳類・鳥類・爬虫類の約650種)とその交雑種
令和2年6月1日以降 = 愛玩目的での飼養・保管は禁止。動物園や試験研究など特定の目的に限り、都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必要
2 既定値の流れ
既定値はグリーンイグアナです。イグアナ科は特定動物に指定されていないため、判定は許可なく飼える、特定動物かの欄は該当しないと表示されます。選択をワニに変えると、ワニ目は全種が特定動物なので愛玩目的では飼えないに変わります。
3 罰則
無許可での飼養・保管 = 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人の場合は5,000万円以下の罰金)
種類別の早見表
本ツールの判定
| 選択する種類 | 飼育の可否 | 特定動物か | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| グリーンイグアナ | 許可なく飼える | 該当しない | イグアナ科は未指定。輸入はワシントン条約附属書IIの手続き |
| フクロウ | 許可なく飼える | 該当しない | フクロウ目は未指定。国内の野生個体は鳥獣保護管理法で捕獲・飼養が原則禁止 |
| タカ・ワシ類 | 種類により愛玩目的では飼えない | 一部が該当 | イヌワシ・クマタカ・オオワシ・ハゲワシ類などが特定動物 |
| サル | 種類により愛玩目的では飼えない | 多くが該当 | オナガザル科・テナガザル科・ヒト科などが特定動物 |
| ワニ | 愛玩目的では飼えない | 該当する | ワニ目は全種が特定動物 |
| 毒ヘビ(コブラ・マムシ類) | 愛玩目的では飼えない | 該当する | コブラ科・クサリヘビ科は全種が特定動物 |
| 大型のボア・ニシキヘビ | 種類により愛玩目的では飼えない | 一部が該当 | アミメニシキヘビ・アナコンダなど政令指定の大型種が特定動物 |
| カミツキガメ科のカメ | 種類により飼えない | 該当する | カミツキガメ本種は特定外来生物として外来生物法で別途規制 |
| ハリネズミ・フェレットなど | 許可なく飼える | 該当しない | 特定動物ではない。輸入時の検疫・届出が必要な種がある |
関わってくる主な法律
| 法律 | 対象 | 必要な手続き | 所管 |
|---|---|---|---|
| 動物愛護管理法 | 特定動物(危険な動物 約650種) | 愛玩目的は不可。動物園・試験研究等の目的のみ都道府県知事等の許可 | 環境省・都道府県 |
| 外来生物法 | 特定外来生物(カミツキガメなど) | 飼養・保管・運搬・輸入・放出等が原則禁止。研究等は環境大臣の許可 | 環境省 |
| 種の保存法 | 国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種 | 捕獲・譲渡し等の規制、個体の登録 | 環境省 |
| 鳥獣保護管理法 | 野生の鳥獣(フクロウ・タカなどの国内個体を含む) | 捕獲・飼養は原則禁止。許可が必要 | 環境省・都道府県 |
| ワシントン条約(関係法令) | 国際取引が規制されている種 | 輸入承認、輸出国の許可書などの手続き | 経済産業省ほか |
| 感染症法・家畜伝染病予防法 | 輸入される哺乳類・鳥類など | 輸入届出、動物検疫所での検疫 | 厚生労働省・農林水産省 |
いずれの法律にも違反したときの罰則が定められており、内容は法律ごとに異なります。動物愛護管理法の場合、無許可での特定動物の飼養・保管は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には5,000万円以下の罰金が科されます。複数の法律が同時にかかることも珍しくないため、個別の判断は必ず所管する行政窓口に確認してください。
詳しい解説
この分野で最も重要なのは、令和2年6月1日を境に制度の考え方が変わったという点です。それ以前は、危険な動物であっても都道府県知事の許可を得れば個人がペットとして飼うことができました。改正後は、特定動物を愛玩目的で飼養・保管すること自体が禁止され、許可の対象は動物園、試験研究施設、展示施設など特定の目的に限られています。つまり「手続きを踏めば飼える」のではなく「そもそも飼えない」に変わりました。令和2年5月31日までに愛玩目的の許可を受けていた人だけが、そのとき飼っていた個体に限り飼い続けられます。改正前の情報が今も多く残っている点に注意してください。
判断が分かれやすいのは、分類群の名前と実際の指定範囲がずれる点です。特定動物の指定は「サル」「ワシ」といった通称ではなく、科や属、あるいは個別の種の単位で行われています。鳥類ではタカ目のうちコンドル科の3種とタカ科の大型種が指定される一方、フクロウ目は指定されていません。爬虫類でもオオトカゲ科で指定されているのはコモドオオトカゲとハナブトオオトカゲの2種だけです。逆にコブラ科とクサリヘビ科は全種が対象で、日本のマムシも含まれます。学名まで確認して政令の別表と突き合わせる必要があります。
見落とされやすいのは、特定動物以外の規制です。特定動物にあたらなくても、外来生物法の特定外来生物であれば飼養が原則禁止になります。カミツキガメはこの例で、カミツキガメ科は特定動物ですが本種は外来生物法で規制されるため、特定動物の表からは除かれています。国内の野生鳥獣は鳥獣保護管理法の対象で、フクロウやタカを野外から捕まえて飼うことはできません。国際取引が制限されている種はワシントン条約の対象で、輸入には経済産業省の承認が要ります。合法に入手できる個体かどうかは購入時の書類で確認してください。
条件による違いも押さえておく必要があります。同じ動物でも、飼う目的が愛玩か展示かで扱いが変わります。自治体によっては、特定動物以外でも危険性のある動物に条例で届出を求めていることがあります。集合住宅では法律上飼える動物でも規約で禁止されている場合があります。爬虫類や小型哺乳類は診療できる動物病院が限られ、飼い始めてから探すのでは間に合いません。
本ツールが示すのは代表的な分類群についての目安であり、個別の種についての法的な判断ではありません。特定動物の指定内容や罰則は法改正で変わります。実際に迎えるかどうかを決める前に、環境省が公表している特定動物リストを確認し、お住まいの都道府県または政令指定都市の動物愛護管理担当部局に問い合わせてください。輸入や譲渡がからむ取引では、行政書士や弁護士など法律の専門家に相談することも検討してください。
よくある間違い・注意点
- 許可を取れば飼えると考える ― 令和2年6月1日から、特定動物を愛玩目的で飼うことはできません。許可の対象は動物園や試験研究などに限られます。改正前の解説が今も多く残っているので注意してください。
- 通称で判断する ― 特定動物は科や属、種の単位で指定されています。同じ「オオトカゲ」でも指定されているのは2種だけ、「サル」も科によって扱いが違います。学名まで確認してください。
- 特定動物でなければ何も規制がないと考える ― 外来生物法の特定外来生物、種の保存法の希少種、鳥獣保護管理法の野生鳥獣は別の規制を受けます。輸入にはワシントン条約や検疫の手続きが加わることもあります。
- 国内の野生個体を捕まえて飼う ― フクロウやタカなど日本の野生鳥獣は、捕獲も飼養も原則として禁止されています。飼えるのは適法に繁殖・輸入された個体だけです。
- 診てもらえる動物病院を確認せずに迎える ― 爬虫類や小型哺乳類を診療できる病院は限られます。急病時に対応してもらえるかを、迎える前に地域で確認してください。
- 集合住宅の規約を確認しない ― 法律上飼える動物でも、管理規約や賃貸借契約で禁止されている場合があります。飼育可の物件でも動物種の指定があることがあります。
参考資料
- 環境省 特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について ― 愛玩目的の飼養禁止、許可の対象、罰則の一次資料。
- 環境省 動物愛護管理法 ― 法改正の内容と施行日、政省令の情報。
- 環境省 動物の愛護と適切な管理 ― 飼い主の責務と適正飼養の考え方。
- 東京都動物愛護相談センター 特定動物の飼養・保管 ― 自治体の窓口での取扱いと手続きの実務。
- 埼玉県 特定動物(危険な動物)とは ― 哺乳綱・鳥綱・爬虫綱ごとの指定種一覧。
- 環境省 日本の外来種対策(外来生物法) ― 特定外来生物の一覧と飼養等の許可制度。
- 環境省 希少野生動植物種の保存(種の保存法) ― 国内希少種・国際希少種の規制と個体の登録。
- 環境省 鳥獣の保護及び管理 ― 野生鳥獣の捕獲・飼養の規制と許可の考え方。
- 農林水産省 動物検疫所 ― 動物を輸入するときの検疫と届出の手続き。
- e-Gov法令検索 動物の愛護及び管理に関する法律 ― 条文の原典。
よくある質問(FAQ)
特定動物は許可を取れば飼えますか。
愛玩目的では飼えません。令和2年6月1日の改正法施行により、特定動物とその交雑種をペットとして飼養・保管することは禁止されました。許可の対象は動物園、試験研究施設、展示施設など特定の目的に限られ、申請先は都道府県知事または政令指定都市の長です。令和2年5月31日までに愛玩目的の許可を受けていた人だけが、そのとき飼っていた個体に限り飼い続けられます。
無許可で飼うとどうなりますか。
許可を受けずに特定動物を飼養・保管した場合、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。法人の場合は5,000万円以下の罰金という重い両罰規定があります。外来生物法や種の保存法に触れる場合は、さらに重い罰則が適用されることもあります。
フクロウは特定動物ですか。
フクロウ目は特定動物のリストに含まれていません。したがって、適法に繁殖・輸入された個体であれば許可なく飼えます。ただし日本国内に生息する野生のフクロウは鳥獣保護管理法の対象で、捕獲も飼養も原則として禁止されています。購入する際は、入手経路が分かる書類を確認してください。
タカやワシは飼えますか。
種類によります。タカ目のうち、イヌワシ、クマタカ、オオワシ、オジロワシ、ハクトウワシ、ハゲワシ類などは特定動物に指定されており、愛玩目的では飼えません。指定外の種であれば飼育自体は可能ですが、国内希少野生動植物種にあたる場合は種の保存法の規制を受けます。なお、鷹狩りで実際に狩猟を行う場合は、飼育とは別に狩猟免許と狩猟者登録が必要です。
イグアナに許可は必要ですか。
グリーンイグアナはイグアナ科で、特定動物には指定されていません。許可なく飼えます。ただしワシントン条約の附属書IIに掲載されているため、輸入には経済産業省の承認など所定の手続きが必要です。自治体によっては条例で届出を求めている場合があるので、お住まいの自治体にも確認してください。
サルはペットにできますか。
多くの種が特定動物です。オナガザル科、テナガザル科、ヒト科、オマキザル科の一部が指定されており、これらは愛玩目的で飼えません。指定を受けていない小型の種でも、人と共通する感染症の問題や、成長後の力の強さから、適正に飼い続けることは容易ではありません。導入を検討する前に、獣医師や自治体の窓口に相談してください。
海外から輸入するときに必要な手続きは何ですか。
複数の制度がかかわります。ワシントン条約の附属書に掲載された種は経済産業省の輸入承認が必要です。哺乳類や鳥類は感染症法にもとづく輸入届出や、動物検疫所での検疫が求められる場合があります。国内では、特定動物や特定外来生物にあたらないかの確認が別に必要です。制度が重なるため、輸入業者や行政書士など手続きに詳しい専門家への相談をお勧めします。
特定動物のリストはどこで確認できますか。
環境省が「特定動物リスト」として公表しており、哺乳綱・鳥綱・爬虫綱の約650種が科や属の単位で示されています。都道府県のウェブサイトでも同じ内容が掲載されていることが多く、埼玉県や東京都のページからも確認できます。本ページの参考資料からたどれます。個別の種について迷う場合は、お住まいの都道府県または政令指定都市の動物愛護管理担当部局に問い合わせてください。