NO.78 / 国際結婚

国際結婚35歳・韓国人妻・世帯950万・海外送金月10万の現在地

日本人・鳴門啓介(35歳・IT企業)と韓国人妻スジンさん(32歳・通訳)の国際結婚夫婦。2023年東京で結婚、子1人(1歳・二重国籍)、世帯年収950万、妻のソウル実家へ月10万送金、日韓両国での税務対応。
鳴門 啓介※仮名
35歳 / 男性 / 既婚(韓国人妻)・子1人 / IT企業 / 新宿区
HOUSEHOLD
950
世帯年収
REMIT
10万/月
韓国実家送金
CHILD
二重国籍
1歳
TAX
日韓
租税条約適用

月次キャッシュフロー

概算・単位:円
HOUSEHOLD791,666
本人IT企業 手取り450,000
収入合計1,241,666
─ 妻(韓国人・在宅)180,000
─ 家賃(新宿区2LDK)175,000
─ 食費(家族3人)70,000
─ 光熱通信(国際電話含)28,000
─ 保育料35,000
─ 韓国実家への送金100,000
─ 生命医療保険30,000
─ + 子の進学積立30,000
支出合計648,000
+ 旅行積立(年2回韓国)40,000
+ + つみたてNISA50,000
貯蓄・投資合計90,000
月収支差額+503,666

公開書類インデックス

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0歳〜65歳の年収カーブ

予測値
0 800万円 35歳・現在 0 35 65

よくある質問

全6問
Q1. 子の二重国籍は22歳までに選択が必要と聞きました。選ばないとどうなりますか?
日本の国籍法第14条では、二重国籍者は22歳までに国籍選択の届出が必要と規定されていますが、実際には未選択でも日本国籍は維持されます(法務省は強制剥奪を行っていない)。ただし、「国籍選択の催告」を受けると1ヶ月以内に選択しないと日本国籍喪失の可能性があります。韓国側も同様に兵役(男子)との関連で20歳前後に韓国籍離脱手続きの期限が発生します。実務的には「日本国籍+韓国のF-4ビザ(在外同胞)」での日本主居住を選ぶケースが多いです。
Q2. 妻の韓国実家への月10万送金は、贈与税対象になりますか?
配偶者から配偶者親への生活費送金は、社会通念上相当な額であれば贈与税非課税(相続税法第21条の3)です。月10万・年120万は一般的な親扶養仕送りとして許容範囲と解されます。ただしまとまった金額(住宅購入頭金1,000万等)を一括送金する場合は贈与税の対象となり、韓国側でも贈与税が課されるため二重課税となります(日韓租税条約で一部控除)。送金記録・家族関係証明書は10年保管推奨です。
Q3. 妻が韓国に戻り半定住する場合、日本の税務上の居住者はどうなりますか?
日本の所得税法は「住所又は1年以上の居所」で居住者判定します。妻が年183日以上韓国滞在となると非居住者扱いとなり、日本の配偶者控除・扶養控除が使えなくなります(所得税法第2条)。一方、啓介本人は日本居住者のまま、妻の韓国側所得は日本で課税されません。子の扶養控除は「生計を一にする」要件で、送金記録があれば維持可能。半定住は税務の最適化余地がある一方、日韓双方の社会保険切替手続きが煩雑です。
Q4. 日韓両国に相続財産がある場合、相続税はどう計算されますか?
日本居住者が国外財産を相続した場合、日本の相続税は全世界財産に課税されます(相続税法第1条の3)。韓国側財産(例:実家不動産)は韓国相続税と日本相続税の両方で対象、日韓両国で外国税額控除により二重課税を回避します。ただし控除額は「日本の相続税のうち国外財産に対応する部分」が上限。韓国の相続税率(最高50%)は日本(最高55%)と近く、実質的には高い方の税率に揃う形。国際相続税理士への早期相談で5-10%の節税が可能です。
Q5. 日本で永住権を取らないまま老後を迎えた場合、年金はどうなりますか?
妻スジンは日本の配偶者ビザで在留していますが、永住権未取得でも厚生年金・国民年金の加入義務はあります。第3号被保険者(啓介の扶養)として国民年金に加入中で、受給要件(10年以上)は満たせます。さらに日韓社会保障協定により両国の加入期間を通算可能で、日本5年+韓国10年でも日本年金受給資格を得られます。ただし永住権がないと65歳以降のビザ更新や帰化申請で煩雑さが残るため、20年在留達成後の永住権申請が家計上も合理的です。
Q6. 親の介護が日本と韓国で同時に発生した場合の備えは?
啓介の両親は日本で介護保険制度が使え、65歳以上は要介護認定で自己負担1-3割。妻スジンの両親は韓国の長期療養保険(노인장기요양보험)が使えますが、給付水準は日本より低く、家族介護の比重が大きい文化です。両家同時発生に備え「介護資金800万を韓国ウォン・日本円で分散」「航空便の緊急対応費を別途200万確保」「介護休業(最大93日)の取得計画」「遠隔親孝行サービス(見守り・代理通院)の活用」が現実的対応。50代に入る前に両家と家族会議を持つことが重要です。
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注記:本記事の人物・勤務先はすべてフィクションです。数値は厚労省・国税庁・総務省・住宅金融支援機構等の公的一次データに基づき編集部が算出した参考値です。